○小樽市浄化槽に関する条例

昭和60年7月1日

条例第20号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。

3 前項の有効期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、従前の登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(令3条例9・一部改正)

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所(市長が別に定める区域に所在する営業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする区域(以下「営業区域」という。)の名称

(5) 営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第9条第3項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 申請者が連絡を取っている又は連絡を取る予定の浄化槽清掃業者の氏名若しくは名称及び営業所の所在地を記載した書類

(4) その他市長が別に定める書類又は図面

(令3条例9・一部改正)

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 何人も、市長に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)について浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があるときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第12条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第12条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日以前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第12条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第9条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、市長が別に定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(令3条例9・一部改正)

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、登録を受けた際に交付された登録済証を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、当該浄化槽保守点検業者に係る登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければならない。

(令3条例9・一部改正)

(浄化槽管理士の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、浄化槽の清掃を行う者との連携等浄化槽の管理が適正に行われるよう、営業区域の専任でなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所に市長が別に定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

6 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

7 浄化槽保守点検業者は、登録の有効期間ごとに1回以上、浄化槽管理士に対し、市長が指定する浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせなければならない。

8 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、市長が別に定める浄化槽管理士証を携帯しなければならない。

(令3条例9・一部改正)

(標識の表示)

第10条 浄化槽保守点検業者は、市長が別に定めるところにより、営業所の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第11条 浄化槽保守点検業者は、市長が別に定めるところにより、営業所に帳簿を備え、その業務についての事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第12条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の助言、指導又は勧告に従わず、情状が特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を当事者に通知しなければならない。

第13条 削除

(手数料)

第14条 第2条第1項の規定により浄化槽保守点検業の登録を受けようとする者及び同条第3項の規定により浄化槽保守点検業の登録の更新の登録を受けようとする者は、当該登録の申請の際、浄化槽保守点検業の登録にあっては26,800円、浄化槽保守点検業の登録の更新登録にあっては25,600円の登録申請手数料を納入しなければならない。

2 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び浄化槽清掃業の許可の更新の許可を受けようとする者は、当該許可の申請の際、浄化槽清掃業の許可にあっては12,200円、浄化槽清掃業の許可の更新許可にあっては11,700円の許可申請手数料を納入しなければならない。

3 既納の申請手数料は、還付しない。

(浄化槽清掃業の許可期間)

第14条の2 法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の有効期間は、許可を受けた日から起算して3年とする。

(浄化槽清掃業許可証の返還)

第14条の3 法第38条の規定による浄化槽清掃業に係る届出をするときは、法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けた際に交付された許可証を市長に返還しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第12条第1項の規定による命令に違反した者

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第4項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第9条第5項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第11条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務について前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(令3条例9・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に浄化槽保守点検を業として営んでいる者は、この条例の施行の日から3月間は、第2条第1項の登録を受けないで、浄化槽の保守点検を業として営むことができる。

(平4.3.31条例13)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平10.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平12.3.27条例37)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定及び第14条の2を加える改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条の2を加える改正規定の施行の際現に浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けている者に係る当該許可の有効期間は、第14条の2を加える改正規定の施行の日から起算して3年とする。

(平17.7.1条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.3.27条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(平20.12.26条例44)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令3.3.19条例9)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市浄化槽に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第7項の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第2条第1項又は第3項の登録を受ける者について適用し、同日前にその登録を受けた者については、なお従前の例による。

小樽市浄化槽に関する条例

昭和60年7月1日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第4章 廃棄物処理
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第13号
平成10年3月26日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第37号
平成17年7月1日 条例第22号
平成18年3月27日 条例第8号
平成20年12月26日 条例第44号
令和3年3月19日 条例第9号