○小樽市産業廃棄物等処分事業の利益及び資本剰余金の処分に関する条例

平成25年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、小樽市産業廃棄物等処分事業の利益及び資本剰余金の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分)

第2条 産業廃棄物等処分事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後なお残余があるときは、事業年度末日において企業債を有する場合にあっては当該残余の額(以下「補填残額」という。)の20分の1以上の額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立て、事業年度末日において企業債を有しない場合及び企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合にあっては補填残額の20分の1以上の額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1に相当する額から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額以上の額)を利益積立金として積み立てるものとする。

2 前項の規定により減債積立金又は利益積立金を積み立て、なお利益に残余があるときは、当該残余の額を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てるものとする。

3 前2項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のため積み立てるものとする。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

4 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分)

第3条 産業廃棄物等処分事業は、利益積立金をもって欠損金を埋めてもなお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって欠損金を埋めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

小樽市産業廃棄物等処分事業の利益及び資本剰余金の処分に関する条例

平成25年3月26日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第4章 廃棄物処理
沿革情報
平成25年3月26日 条例第10号