○小樽市公害防止条例
昭和50年10月25日
条例第23号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が等しく健康で文化的な生活を享受する権利を有することを認識し、人間尊重及び生活優先の精神を基本として、自然環境の保全に努め、現在及び将来にわたる市民の健全かつ良好な生活環境を確保するために、公害防止の基本的事項その他の重要事項を定めることにより、公害対策の総合的な推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例において「生活環境」とは、人の生活についての環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
3 この条例において「自然環境」とは、自然の生態系を巡る土地、大気、水及び動植物をいう。
4 この条例において「ばい煙」とは、次に掲げる物質をいう。
(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
5 この条例において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
6 この条例において「特定施設」とは、ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設及び悪臭発生施設をいう。
7 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場、事業場又は作業場(以下「工場等」という。)に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
8 この条例において「粉じん発生施設」とは、工場等に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
9 この条例において「汚水等排出施設」とは、工場等に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設であって規則で定めるものをいう。
(1) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
(2) 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目について、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
10 この条例において「騒音発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
11 この条例において「振動発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
12 この条例において「悪臭発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、アンモニアその他の不快なにおいの原因となり、著しく生活環境を損なうおそれのある物質を排出する施設であって規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民の健康で文化的かつ快適な生活を確保するため、本市の自然的、社会的条件に応じた公害防止についての施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 市は、広域にわたる公害の防止を図るため、他の地方公共団体と協力して、その施策を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、その管理に係る施設の適正な管理に努めるとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市その他の行政機関が実施する公害の防止についての施策に協力しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の防止に努めなければならない。
4 事業者は、この条例に違反しない場合においても、公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、市その他の行政機関が実施する公害の防止についての施策に協力し、公害の防止に寄与するよう努めなければならない。
第2章 公害の防止等についての施策
(施策の基本)
第6条 市は、公害の防止が極めて重要な問題であることにかんがみ、公害の防止についての施策の策定に当たっては、長期の展望に立った環境保全を基本として、市政全般にわたり特に配慮しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては総合的かつ計画的に推進するものとする。
(土地利用における公害防止の措置)
第7条 市長は、市街地の開発、再開発等土地利用についての施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止について必要な措置を講じなければならない。
(公共施設の緑化)
第8条 市長は、緑地の確保に資するため、その管理する道路、公園、広場その他の公共施設の緑化に努めなければならない。
(海等の適正な利用)
第9条 市長は、海及び海浜の良好な自然環境の適正な利用を図るため、海水浴場に適した水質及び海浜の清潔の保持に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 市長は、山岳及び丘陵の良好な自然環境の適正な利用を図るため、緑地の保全及び渓流の水質の保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(調査、研究等の体制の整備)
第10条 市長は、公害防止のために必要な調査体制、研究体制及び公害発生状況を監視するための体制の整備に努めなければならない。
(知識の普及等)
第11条 市長は、公害についての知識の普及及び公害の防止についての思想の高揚に努めなければならない。
(中小企業者に対する助成等)
第12条 市長は、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるものをいう。)が公害の防止のために行う施設の整備について、必要な資金の助成及びあっせん並びに必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(公害防止協定)
第13条 市長は、公害防止のため、必要と認める場合は、公害を発生し、又は発生するおそれのある事業者と公害防止について協定を締結するよう努めなければならない。
(苦情処理)
第14条 市長は、公害についての苦情又は予測される公害についての申出があったときは、速やかにその実情を調査し、適切に処理するよう努めなければならない。
第3章 公害防止についての規制
第1節 特定施設についての規制
(規制基準)
第15条 特定施設を設置する工場等の設置者が遵守すべき基準(以下「規制基準」という。)は、次に掲げる区分に従い規則で定める。
(1) ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設又は悪臭発生施設を設置する工場等から発生し、又は排出するばい煙、汚水等、騒音、振動又は悪臭の量、濃度又は大きさについての許容限度
(2) 粉じん発生施設に係る構造並びに当該施設の使用及び管理についての基準
2 市長は、前項各号に掲げる規制基準を定めようとするときは、小樽市環境基本条例(平成22年小樽市条例第21号)第32条に規定する小樽市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(排出等の制限)
第16条 ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設又は悪臭発生施設を設置する者は、その規制基準に適合しないばい煙若しくは汚水等を排出し、又は騒音、振動若しくは悪臭を発生させてはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該施設が特定施設となった日から1年間は適用しない。
(特定施設の届出)
第17条 工場等に特定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及び数
(4) 特定施設の構造及びその使用の方法
(5) 公害の発生の防止の方法
(6) その他規則で定める事項
(経過措置)
第18条 一の施設が特定施設となった際現に工場等にその施設の設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第20条 市長は、第17条又は前条の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設及び悪臭発生施設に係るばい煙、汚水等、騒音、振動若しくは悪臭の量、濃度若しくは大きさ又は粉じん発生施設に係る構造若しくは当該施設の使用若しくは管理の方法が当該特定施設に係る規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日(当該特定施設が規則で定めるものである場合にあっては、規則で定める期間)以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造、使用の方法若しくは公害の防止の方法についての計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)を命じ、又は第17条の規定による届出に係る特定施設の設置についての計画の廃止を命ずることができる。
(改善命令等)
第24条 市長は、特定施設(粉じん発生施設を除く。以下本条において同じ。)を設置している者が当該特定施設に係る規制基準に適合しないばい煙、汚水等、騒音、振動又は悪臭を発生し、排出し、又は発生し、若しくは排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定施設の構造、使用の方法若しくは公害の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(粉じん発生施設に係る基準適合命令等)
第25条 市長は、粉じん発生施設を設置している者が構造等の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該粉じん発生施設について当該構造等の基準に従うべきことを命じ、又は当該粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(事故時の措置)
第26条 工場等の設置者は、故障、破損その他の事故により、当該工場等から著しいばい煙、汚水等、騒音、振動又は悪臭を発生し、排出し、又は発生し、若しくは排出するおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の措置を講ずるとともに市長に通知し、かつ、その事故の復旧に努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康若しくは生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第2節 拡声放送についての規制
(拡声放送の制限)
第27条 何人も、病院、学校その他のこれらに類する施設で特に静穏を保つ必要のあるものの周辺の地域であって規則で定める区域においては、拡声器を使用する放送で規則で定めるもの(以下「拡声放送」という。)を行ってはならない。
2 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)を使用して拡声放送を行ってはならない。
3 前2項に定めるもののほか、何人も、音量、時間、場所その他の事項について規則で定める基準に違反する拡声放送を行ってはならない。
4 市長は、前項に掲げる基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(営業宣伝を目的とする拡声放送の届出)
第28条 営業宣伝を目的として拡声放送を行う者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(適用除外)
第30条 第27条の規定は、規則で定める公共のための拡声放送については適用しない。
第3節 規則基準のない公害等についての規制
(夜間の静穏の保持)
第31条 何人も、静穏な生活環境を維持するため、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。以下本条において同じ。)においては、特に必要以上の音量を発生させないように努めなければならない。
2 飲食店、ボーリング場その他夜間にわたる営業を営む者は、夜間においては、当該営業を営む場所において、音響機器音、楽器音、人声等による騒音を発生させること等の付近の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。
(自動車騒音及び自動車排出ガスの抑制義務)
第32条 自動車(原動機付自転車を含む。)の運転者及び保有者は、その自動車の必要な整備及び適正な運転を行うことにより、当該自動車から排出し、又は発生する排出ガス又は騒音を構造上最小限度に抑制するよう努めなければならない。
(日照障害の防止義務)
第33条 工作物を建設しようとする者は、その工作物が近隣の建築物に及ぼす日照についての影響をあらかじめ調査し、その日照障害により近隣の建築物の所有者又は占有者の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
(放送電波受信障害の防止義務)
第34条 地上10メートル以上の高さの工作物を建設した者は、その工作物により近隣住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に著しい障害が生ずるときは、その工作物又は他の場所に共同受信設備を設置する等近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じなければならない。
(畜舎の整備、管理等の義務)
第35条 畜舎を設置する者は、畜舎及びその附帯施設を整備するとともに、常に衛生的な管理を行い、汚物、汚水等の処理に当たっては、水質の汚濁、悪臭等を発生させないよう適切な措置を講じなければならない。
(土地所有者等の緑化の義務)
第36条 土地の所有者又は占有者は、自然環境を破壊するおそれのある行為を抑制するとともに、その土地に樹木を植栽する等自ら緑化に努めなければならない。
(規制基準の定めのない公害等の防止についての勧告)
第37条 市長は、公害等の防止をするため、次の各号の一に該当する場合は、その原因者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 法令、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)又はこの条例(以下「法令等」という。)により、その規制について基準が定められていない公害が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合
(2) 法令等によりその規制についての基準が定められていない生活環境又は自然環境の破壊が行われ、又は行われるおそれがあると認める場合
第4章 削除
第38条から第44条まで 削除
第5章 雑則
(立入検査等)
第45条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に工場等その他の場所に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は関係人に対する指示を行わせることができる。
2 前項の規定による立入検査をする場合には、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第46条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工場等の設置者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(予想しない物質等による環境上の障害の除去についての措置)
第47条 市長は、事業活動その他の人の活動に伴って、この条例の予想しない物質、作用等の原因により生じた相当範囲にわたる環境上の障害により人の健康、生活環境又は自然環境に被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、当該事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(委任)
第48条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
(令7条例1・一部改正)
第50条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項の規定に違反した者
(2) 第25条の規定による命令に違反した者
(3) 第26条第2項の規定による命令に違反した者
(令7条例1・一部改正)
(令7条例1・一部改正)
第52条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 粉じん発生施設、騒音発生施設、振動発生施設又は悪臭発生施設に係る第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 粉じん発生施設、騒音発生施設、振動発生施設又は悪臭発生施設に係る第19条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第21条第1項の規定に違反した者
(5) 第29条の規定による命令に違反した者
(6) 第45条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(7) 第46条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第53条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条の規定に違反した者
(2) 第28条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
付則
(昭和51年規則第14号で昭和51年4月1日から施行)
2 小樽市公害対策審議会条例(昭和48年条例第39号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に小樽市公害対策審議会の会長及び委員の職にある者は、この条例の施行の日においてそれぞれこの条例による審議会の会長及び委員とみなす。
4 前項の規定により、この条例による審議会の委員とみなされた者の任期は、それぞれその者が小樽市公害対策審議会条例による審議会の委員となつた日から起算する。
付則(昭59.3.23条例4)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和59年規則第21号で昭和59年4月1日から施行)
付則(平4.3.31条例29)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
付則(平6.7.1条例19)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平13.3.26条例5)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平19.12.27条例37)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分の改正規定並びに附則第4項中小樽市住居表示整備審議会条例(昭和40年小樽市条例第15号)第8条の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)及び附則第6項中小樽市交通安全対策会議条例(昭和46年小樽市条例第10号)第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平22.6.22条例21)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令7.3.26条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(施行前にした行為に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
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