○小樽市国民健康保険条例

昭和34年3月24日

条例第10号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市国民健康保険条例(昭和31年小樽市条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 被保険者としない者(第6条)

第3章 保険給付(第7条・第8条)

第4章 保健事業(第9条)

第5章 保険料(第10条―第27条の4)

第6章 雑則(第28条・第29条)

第7章 罰則(第30条―第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により本市に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、小樽市国民健康保険運営協議会とする。

2 協議会の委員の定数は次のとおりとし、委員は市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

第3条 前条に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が定める。

第4条及び第5条 削除

第2章 被保険者としない者

第6条 養護老人ホームに収容されている者であって、1月当たりの収入の額が2,000円以下であるものは、被保険者としない。

第3章 保険給付

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると市長が認めるときは、48万8,000円に、同条第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、次の各号のいずれかの法律の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(令3条例39・令5条例10・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第4章 保健事業

第9条 市は、高齢者医療確保法第20条の規定による特定健康診査(以下単に「特定健康診査」という。)及び高齢者医療確保法第24条の規定による特定保健指導のほか、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 感染症その他の疾病の予防

(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のため必要な事業

2 市は、特定健康診査を受けた被保険者に、規則で定めるところにより、当該特定健康診査に要する費用の一部を負担させることができる。

第5章 保険料

(納付義務者)

第10条 保険料は、国民健康保険の被保険者である世帯主(以下「納付義務者」という。)に課する。

2 国民健康保険の被保険者の資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合においては、当該世帯主を納付義務者とみなして保険料を課する。

(保険料の賦課額)

第11条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(政令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者(政令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(政令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(政令第29条の7第1項第4号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。)

(令8条例10・一部改正)

(基礎賦課総額)

第12条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第21条第21条の3及び第21条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(令3条例39・令5条例36・令6条例11・令8条例10・一部改正)

(基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(令6条例11・一部改正)

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第21条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第21条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第16条第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額の算定においては、地方税法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(令3条例10・令5条例36・令6条例11・一部改正)

第15条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第16条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の40に相当する額を基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位以下又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(令3条例10・令4条例10・令5条例10・令6条例11・令7条例9・令8条例10・一部改正)

第16条の2から第16条の5まで 削除

(令6条例11)

(基礎賦課限度額)

第16条の6 第13条の基礎賦課額は、67万円を超えることができない。

(令2条例8・令3条例10・令4条例10・令6条例11・令7条例9・令8条例10・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第16条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第21条第21条の3及び第21条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(令3条例39・令5条例36・令6条例11・令8条例10・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(令6条例11・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。

(令6条例11・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第16条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の40に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位以下又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(令3条例10・令4条例10・令5条例10・令6条例11・令7条例9・令8条例10・一部改正)

第16条の6の6から第16条の6の9まで 削除

(令6条例11)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第16条の6の10 第16条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、26万円を超えることができない。

(令6条例11・全改、令7条例9・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第16条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第21条及び第21条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(令5条例36・令6条例11・令8条例10・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第16条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第16条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の11第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。

第16条の10 削除

(介護納付金賦課額の保険料率)

第16条の11 介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の40に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位以下又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(令3条例10・令4条例10・令5条例10・令6条例11・令7条例9・令8条例10・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第16条の12 介護納付金賦課額は、17万円を超えることができない。

(令3条例10・一部改正)

(子ども・子育て支援納付金賦課総額)

第16条の13 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額(第21条第21条の3第21条の4及び第21条の5の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第27条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

 第21条の5に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第27条第1項の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額

(令8条例10・追加)

(子ども・子育て支援納付金賦課額)

第16条の14 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(政令第29条の7第5項第3号に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。

(令8条例10・追加)

(子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定)

第16条の15 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。

(令8条例10・追加)

(子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率)

第16条の16 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項の規定により北海道が算定する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 18歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における18歳以上被保険者均等割の額

(4) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項第4号イ及びに規定する保険料率を決定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(令8条例10・追加)

(子ども・子育て支援納付金賦課限度額)

第16条の17 第16条の14の子ども・子育て支援納付金賦課額は、3万円を超えることができない。

(令8条例10・追加)

(賦課期日)

第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)

第18条 普通徴収に係る保険料は、6月から翌年の3月までの10期に分けて納付するものとし、各期の納期は、毎月1日(納付通知書(これに準ずるものを含む。)を送付した月にあっては、当該納付通知書が送達された日)から末日までとする。ただし、12月の納期限は、同月28日とする。

2 前項の規定による普通徴収に係る保険料の各納期の納付額は、保険料の賦課額の10分の1の額とする。ただし、その納付額に10円未満の端数があるときは、最初の納期において徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、普通徴収に係る保険料の納期及び納付額の変更を必要とする場合は、市長が定める。

(令5条例10・一部改正)

第19条 削除

(納付義務の発生、消滅等に伴う保険料の算定)

第20条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合又は一の世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した場合若しくは一の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下単に「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条の基礎賦課額、第16条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額及び第16条の14の子ども・子育て支援納付金賦課額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少したときを除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割額を除く。)並びに介護納付金賦課額(これらについて、次条第21条の3第21条の4又は第21条の5の規定による減額が行われる場合には、当該減額後の額とする。以下この条において「基礎賦課額等」という。)の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る基礎賦課額等の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(令5条例36・令6条例11・令8条例10・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第21条 次の各号のいずれかに該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(その額が第16条の6に規定する限度額を超える場合にあっては、同条に規定する限度額)とする。

(1) 賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)において納付義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この項及び第6項において「納付義務者等」という。)につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に規定する控除金額(納付義務者等のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号並びに第6項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する控除金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る納付義務者については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する控除金額(納付義務者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に規定する控除金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき31万円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者(前号に該当する者を除く。)については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する控除金額(納付義務者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に規定する控除金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき57万円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者(前2号に該当する者を除く。)については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項の総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額の算定においては、地方税法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、かつ、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとする。

3 市長は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により第1項第3号の規定による保険料の減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「第16条の6」とあるのは「第16条の6の10」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「第16条の6」とあるのは「第16条の12」と読み替えるものとする。

6 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、第16条の14の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)とする。

(1) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(納付義務者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びに掲げる額を合算した額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(納付義務者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に31万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びに掲げる額を合算した額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(納付義務者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に57万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びに掲げる額を合算した額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

(令2条例8・令2条例16・令3条例10・令3条例39・令5条例10・令5条例36・令6条例11・令7条例9・令8条例10・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る特例)

第21条の2 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項第16条の6の4第16条の9及び第16条の15並びに前条第1項(同条第4項又は第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第6項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。以下この項及び次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。

(令8条例10・一部改正)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第21条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(同条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に規定する場合を除く。)

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条」とあるのは「第16条の6の5」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第16条」とあるのは「第16条の16」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第21条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第21条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)

5 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第21条第1項各号」とあるのは「第21条第4項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、「第16条」とあるのは「第16条の6の5」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第16条」とあるのは「第16条の16」と、「第21条第1項各号」とあるのは「第21条第6項各号」と読み替えるものとする。

(令3条例39・追加、令5条例36・令6条例11・令8条例10・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第21条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(政令第29条の7第6項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を超える場合には、67万円)とする(第6項に規定する場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の3に規定する場合には、出産の日。第27条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「67万円」とあるのは「26万円」と、前項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の6の5第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「67万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の11第2項」と読み替えるものとする。

5 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の14」と、「67万円」とあるのは「3万円」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の16」と読み替えるものとする。

6 当該年度において、第21条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を超える場合には、67万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第21条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

7 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

8 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「67万円」とあるのは「26万円」と、「第21条第1項各号」とあるのは「第21条第4項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、前項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の6の5第2項」と読み替えるものとする。

9 第6項及び第7項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「67万円」とあるのは「17万円」と、「第21条第1項各号」とあるのは「第21条第5項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、第7項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の11第2項」と読み替えるものとする。

10 第6項及び第7項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の14」と、「67万円」とあるのは「3万円」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第21条第1項各号」とあるのは「第21条第6項各号」と、第7項中「第16条」とあるのは「第16条の16」と読み替えるものとする。

(令5条例36・追加、令6条例11・令7条例9・令8条例10・一部改正)

(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額)

第21条の5 当該年度において、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第16条の16の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額(第21条第6項第21条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第6項の規定により読み替えられた同条第4項又は前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第10項の規定により読み替えられた同条第6項に規定する基準に従い当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。)から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。

(令8条例10・追加)

(保険料の額の通知)

第22条 保険料の額が定まったとき又はその額に変更があったときは、市長は、速やかにこれを納付義務者に通知しなければならない。

(督促)

第23条 納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、第26条の規定により保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第24条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間及び第26条の規定により保険料の徴収を猶予した期間(付則第4条において「徴収猶予期間」という。)については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(令2条例34・一部改正)

(端数計算等)

第25条 保険料の所得割額を計算する場合において、その計算の基準額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 保険料の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額又は子ども・子育て支援納付金賦課額の確定金額に10円未満の端数があるときは、それぞれ、その端数金額を切り捨てる。

3 延滞金に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(令3条例39・令8条例10・一部改正)

(徴収猶予)

第26条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度とし、1年以内の期限を限って徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者が資産について震災、風水害その他の自然災害又は火災により損害を受けたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があると認めるとき。

2 前項の申請をしようとする者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(保険料の減免)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 前条第1項各号に規定する災害等により生活が著しく困難になったと認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) その他市長が別に定める事由に該当する者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、速やかに、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(保険料に関する申告)

第27条の2 保険料の納付義務者は、5月20日(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、資格取得届出の日)までに、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第27条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の納付義務者は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(令5条例10・令5条例36・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第27条の4 出産被保険者の属する世帯の納付義務者は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例36・追加)

第6章 雑則

第28条 削除

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第7章 罰則

第30条 納付義務者が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(令6条例35・一部改正)

第31条 納付義務者又は納付義務者であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第32条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第33条 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。ただし、第7章の罰則規定については、昭和34年4月1日から施行する。

第2条 削除

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第3条 当分の間、納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第21条第1項の規定の適用については、同項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(令3条例10・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第24条第1項に規定する延滞金(徴収猶予期間に係る延滞金を除く。)の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。以下同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第24条第1項に規定する延滞金(徴収猶予期間に係る延滞金に限る。)の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該猶予特例基準割合とする。

(令2条例34・一部改正)

第5条 削除

(平成31年度以降の保険料の減免の特例)

第6条 当分の間、平成31年度以降の保険料(所得割額に限る。)の減免に係る第27条第1項の規定の適用については、同項第2号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平成27年度における後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額の特例)

第7条 平成27年度分の保険料に係る第16条の6の10及び第16条の12の規定の適用については、第16条の6の10中「16万円」とあるのは「15万円」と、第16条の12中「14万円」とあるのは「13万円」とする。

(平成29年度における基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額の特例)

第8条 平成29年度分の保険料に係る第16条の6及び第16条の6の10の規定の適用については、第16条の6中「54万円」とあるのは「52万円」と、第16条の6の10中「19万円」とあるのは「17万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第9条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の支給期間は、前項の規定による労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日の初日(以下「就労不能起算日」という。)から起算して1年6月を超えないものとする。

3 傷病手当金の額は、1日につき、就労不能起算日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令2条例16・追加、令3条例10・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第10条 前条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例16・追加)

第11条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例16・追加)

(昭34.10.24条例34)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則を改正する規定は、昭和34年11月1日から施行する。

(昭35.3.21条例5)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭36.4.3条例17)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭37.3.28条例11)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭37.12.25条例39)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭38.3.20条例7)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭38.12.24条例26)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭39.3.24条例22)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭40.7.17条例20)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭41.7.18条例26)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭42.3.20条例8)

この条例は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭42.7.22条例19)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭43.7.22条例30)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭44.3.22条例10)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭45.7.16条例26)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)付則第4項及び第5項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例付則第4項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と読み替えるものとする。

(昭46.7.23条例19)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出産または死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(昭49.3.29条例9)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出産または死亡した被保険者に係る助産費または葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭50.5.31条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭50.7.16条例15)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例第7条から第8条の2までの規定は、昭和50年7月1日から適用する。ただし、昭和50年7月1日前に出産又は死亡した被保険者に係る第7条又は第8条の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭51.3.30条例19)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、第13条及び第20条並びに第24条第2項を改正する規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前において発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭52.3.26条例10)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。

(昭52.7.26条例34)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。ただし、この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例第20条第5項及び第6項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日前被保険者の異動に伴う保険料の賦課については、なお従前の例による。

(昭53.3.29条例8)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第13条を改正する規定は、昭和53年4月1日から、第7条及び第8条を改正する規定は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出産又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭54.3.13条例9)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭54.7.17条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭55.3.25条例9)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出産又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭55.12.22条例33)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭56.3.20条例9)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭56.7.1条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭57.3.29条例9)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条を改正する規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和57年3月1日以後に出産した被保険者に係る助産費から適用し、昭和57年3月1日前に出産した被保険者に係る助産費の額については、なお従前の例による。

(昭57.6.30条例24)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭57.12.22条例36)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定については、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭58.7.14条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭59.7.2条例49)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第7項を改正する規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例第13条、第20条第2項、第4項及び第6項並びに付則第14項及び第15項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭60.3.25条例5)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例第12条から第16条の6まで、第18条、第20条、第21条並びに付則第4項及び第8項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭60.7.1条例18)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例第16条の6の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭60.12.21条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭61.3.29条例5)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例第16条の6の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭61.7.25条例21)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の付則第17条の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭61.12.22条例31)

1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出産した被保険者に係る助産費の額については、なお従前の例による。

(昭62.7.21条例15)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条の6及び付則第15項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭63.5.31条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭63.7.4条例20)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条の6及び付則第9項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平元.1.8条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元.3.31条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元.6.27条例52)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第2項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第7項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平2.3.30条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

(平3.3.12条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平3.7.18条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平4.3.31条例14)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以後に出産した被保険者に係る助産費から適用し、同日前に出産した被保険者に係る助産費の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条の6及び付則第26項の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平5.3.26条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項、第16条の6及び付則第26項の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、改正後の第16条第1項の規定の適用については、平成5年度分の保険料に限り、同項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の72」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の6」と、同項第3号中「100分の15」とあるのは「100分の13」と、同項第4号中「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。

(平6.3.28条例6)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の6及び付則第26項の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平6.3.31条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(平6.9.30条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名及び第9条の改正規定並びに第12条及び第32条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)並びに付則に1項を加える改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、平成6年10月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

3 新条例第12条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平6.12.26条例36)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平7.3.15条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(平7.3.31条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平8.3.25条例4)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項、第16条の6、第21条、付則第2項、付則第4項、付則第7項、付則第9項及び付則第26項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項、第16条の6、第21条、付則第2項、付則第4項、付則第7項、付則第9項及び付則第26項の規定は、平成8年度以降の年度分の保険料について適用し、平成7年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平9.3.28条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平10.3.26条例9)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の6及び付則第26項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の6及び付則第26項の規定は、平成10年度以降の年度分の保険料について適用し、平成9年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平10.6.25条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(国民健康保険料についての経過措置)

3 第3条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例第18条第1項の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料につては、なお従前の例による。

(平11.3.17条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条及び付則第7項の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平11.3.31条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平11.12.24条例35)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第12条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第40項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平12.3.27条例38)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、付則第38項の改正規定(「第32条第1項」を「第28条第1項」に改める部分を除く。)及び付則第40項を付則第39項とする改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の2から第16条の12まで、第18条、第20条、第21条及び第25条第2項の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平13.3.26条例6)

この条例は、公布の日から施行する。

(平13.6.29条例14)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第43項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平14.3.25条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平14.9.30条例39)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、付則第7項の改正規定中「附則第35条の3第9項」を「附則第35条の3第12項」に改める部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平15.3.18条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条、第14条、第16条の6、第16条の12、付則第3項、付則第4項及び付則第25項の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第12条第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人健康保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第12条第1号の規定に適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平15.12.24条例40)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第43項及び第44項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の第11条の規定は、平成16年度分までの保険料については、なおその効力を有する。

(平16.3.23条例15)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条、第15条、第16条、第16条の2、第16条の4、第16条の8、第16条の10及び第16条の11の規定は、平成16年度以降の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平17.3.25条例9)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平17.5.31条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条、第16条の7、第28条第2項及び付則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平17.10.19条例50)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.3.27条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.5.29条例22)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平18.9.26条例51)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は公布の日から、第3条及び附則第4項の規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第18項及び第19項の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例第18条第1項ただし書の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平19.3.14条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.9.28条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平20.3.21条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平20.10.3条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平20.12.26条例53)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平21.3.23条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の12の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平21.6.30条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

(平21.12.22条例39)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例第24条第1項、第2条の規定による改正後の小樽市介護保険条例第9条第1項及び第3条の規定による改正後の小樽市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来するこれらの条例に基づく保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来するこれらの条例に基づく保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平22.3.23条例5)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中付則に1条を加える改正規定及び第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平22.5.25条例15)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定(「係る地方税法」の次に「(昭和25年法律第226号)」を加える部分を除く。)及び第21条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度分の保険料に係る改正後の小樽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条の6の規定の適用については、同条中「50万円」とあるのは、「48万円」とする。

3 平成23年度分の保険料に係る新条例第16条の6の規定の適用については、同条中「50万円」とあるのは、「49万円」とする。

4 新条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平22.6.1条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平23.3.31条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平23.5.25条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度分の保険料に係る改正後の小樽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条の6の規定の適用については、同条中「51万円」とあるのは、「50万円」とする。

3 新条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平25.3.29条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項第3号、第16条の5、第16条の6の5第1項第3号及び第16条の6の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平25.12.24条例39)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市税外収入徴収条例附則第2項、第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第4条、第3条の規定による改正後の小樽市介護保険条例附則第7条、第4条の規定による改正後の小樽市後期高齢者医療に関する条例附則第3項、第5条の規定による改正後の小樽市水洗便所等改造資金貸付条例第5条及び附則第2項並びに第6条の規定による改正後の小樽市下水道事業受益者負担に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平26.3.24条例8)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定は、平成26年度以降の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平26.12.26条例31)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平27.3.18条例16)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平27.3.30条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平28.3.23条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第27条の3第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定は、平成28年度以降の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平29.3.24条例29)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第16条の6、第16条の6の10、第16条の12、第21条第1項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第14条第1項及び第21条第1項第1号の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る保険料について適用する。

3 第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平30.3.23条例7)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平30.3.29条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平31.3.19条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令2.3.17条例8)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令2.4.23条例16)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第9条から第11条までの規定は、改正後の付則第9条第2項に規定する就労不能起算日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令2.12.22条例34)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市債権管理条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第4条の規定、第3条の規定による改正後の小樽市介護保険条例附則第7条の規定、第4条の規定による改正後の小樽市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の小樽市水洗便所等改造資金貸付条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令3.3.19条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令3.12.22条例39)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は公布の日から、第7条第1項の改正規定及び次項の規定は同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、前項ただし書に規定する第7条第1項の改正規定の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 新条例第21条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令4.3.18条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令5.3.17条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給額については、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、新条例(第18条第1項及び第27条の3第2項を除く。)の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令5.12.26条例36)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令6.3.28条例11)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令6.9.26条例35)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証の返還に係るこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令7.3.26条例9)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令8.3.23条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市国民健康保険条例の規定は、令和8年度以後の年度分の保険料について適用し、令和7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

小樽市国民健康保険条例

昭和34年3月24日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第6章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月24日 条例第10号
昭和34年10月24日 条例第34号
昭和35年3月21日 条例第5号
昭和36年4月3日 条例第17号
昭和37年3月28日 条例第11号
昭和37年12月25日 条例第39号
昭和38年3月20日 条例第7号
昭和38年12月24日 条例第26号
昭和39年3月24日 条例第22号
昭和40年7月17日 条例第20号
昭和41年7月18日 条例第26号
昭和42年3月20日 条例第8号
昭和42年7月22日 条例第19号
昭和43年7月22日 条例第30号
昭和44年3月22日 条例第10号
昭和45年7月16日 条例第26号
昭和46年7月23日 条例第19号
昭和49年3月29日 条例第9号
昭和50年5月31日 条例第9号
昭和50年7月16日 条例第15号
昭和51年3月30日 条例第19号
昭和52年3月26日 条例第10号
昭和52年7月26日 条例第34号
昭和53年3月29日 条例第8号
昭和54年3月13日 条例第9号
昭和54年7月17日 条例第15号
昭和55年3月25日 条例第9号
昭和55年12月22日 条例第33号
昭和56年3月20日 条例第9号
昭和56年7月1日 条例第25号
昭和57年3月29日 条例第9号
昭和57年6月30日 条例第24号
昭和57年12月22日 条例第36号
昭和58年7月14日 条例第12号
昭和59年7月2日 条例第49号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和60年7月1日 条例第18号
昭和60年12月21日 条例第30号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和61年7月25日 条例第21号
昭和61年12月22日 条例第31号
昭和62年7月21日 条例第15号
昭和63年5月31日 条例第13号
昭和63年7月4日 条例第20号
平成元年1月8日 条例第1号
平成元年3月31日 条例第17号
平成元年6月27日 条例第52号
平成2年3月30日 条例第9号
平成3年3月12日 条例第2号
平成3年7月18日 条例第19号
平成4年3月31日 条例第14号
平成5年3月26日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第36号
平成7年3月15日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第14号
平成8年3月25日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年3月26日 条例第9号
平成10年6月25日 条例第18号
平成11年3月17日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第35号
平成12年3月27日 条例第38号
平成13年3月26日 条例第6号
平成13年6月29日 条例第14号
平成14年3月25日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第39号
平成15年3月18日 条例第8号
平成15年12月24日 条例第40号
平成16年3月23日 条例第15号
平成17年3月25日 条例第9号
平成17年5月31日 条例第19号
平成17年10月19日 条例第50号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年5月29日 条例第22号
平成18年9月26日 条例第51号
平成19年3月14日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第10号
平成20年10月3日 条例第31号
平成20年12月26日 条例第53号
平成21年3月23日 条例第11号
平成21年6月30日 条例第26号
平成21年12月22日 条例第39号
平成22年3月23日 条例第5号
平成22年5月25日 条例第15号
平成22年6月1日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年5月25日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第25号
平成25年12月24日 条例第39号
平成26年3月24日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第31号
平成27年3月18日 条例第16号
平成27年3月30日 条例第25号
平成28年3月23日 条例第23号
平成29年3月24日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第7号
平成30年3月29日 条例第18号
平成31年3月19日 条例第4号
令和2年3月17日 条例第8号
令和2年4月23日 条例第16号
令和2年12月22日 条例第34号
令和3年3月19日 条例第10号
令和3年12月22日 条例第39号
令和4年3月18日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第10号
令和5年12月26日 条例第36号
令和6年3月28日 条例第11号
令和6年9月26日 条例第35号
令和7年3月26日 条例第9号
令和8年3月23日 条例第10号