○小樽市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第62号

注 令和3年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市介護保険条例(平成12年小樽市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、5とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

3 合議体の会議は、政令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(被保険者以外の者の審査判定)

第3条 審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者以外の者に係る審査及び判定を行うことができるものとする。

(令6規則38・一部改正)

(備付帳簿)

第4条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第5条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をするときは、資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類を添付しなければならない。

2 市内に住所を有している者で日本国籍を有しないものは、65歳に達した場合において資格の取得の届出をするときは、資格取得届(様式第2号)にその事実が確認できる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により事実が確認できるときは、この限りでない。

3 被保険者は、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

4 被保険者は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届(様式第4号)にその事実が確認できる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(令6規則38・一部改正)

(第2号被保険者の被保険者証の交付申請)

第6条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の申請書は、被保険者証交付申請書(様式第5号)とする。

第7条 削除

(被保険者証等の再交付申請)

第8条 省令第27条第1項及び第28条の2第4項の申請書は、被保険者証等再交付申請書(様式第6号)とする。

(要介護認定等の申請)

第9条 被保険者のうち、法第19条第1項に規定する要介護認定(以下単に「要介護認定」という。)、同条第2項に規定する要支援認定(以下単に「要支援認定」という。)、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定(要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第7号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者(法第9条第2号に規定する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。以下同じ。)にあっては、被保険者証の添付を要しない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要と認めるときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請をした者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(同項の規定を法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、診断命令書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請をした者が法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第9項(同項の規定を法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

5 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、要介護認定等を行ったとき又は要介護者(法第7条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)若しくは要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。以下同じ。)に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

6 市長は、第1項の規定による申請をした者が法第27条第10項(法第28条第4項及び法第32条第9項(同項の規定を法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(要介護状態区分等の変更の申請等)

第10条 要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第29条第1項の規定による要介護状態区分(法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。以下同じ。)の変更の認定の申請又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分(法第7条第2項に規定する要支援状態区分をいう。以下同じ。)の変更の認定の申請をする者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第13号)に被保険者証を添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において必要と認めるときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請をした者が法第29条第2項において準用し、又は法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認めたときは、診断命令書を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請をした者が法第29条第2項において準用し、又は法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めたときは、要介護認定・要支援認定等延期通知書を当該申請者に交付するものとする。

5 市長は、第1項の申請があった場合において、要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定を行ったとき又は要介護者若しくは要介護状態区分の変更を認定すべき者若しくは要支援者若しくは要支援状態区分の変更を認定すべき者に該当しないと認めたときは、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第14号)を当該申請者に交付するものとする。

6 市長は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定を行う場合において、その対象となる要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が法第30条第2項において準用し、又は法第33条の3第2項において準用する法第32条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認めたときは、診断命令書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

7 市長は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定を行ったときは、要介護・要支援状態区分変更通知書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第11条 市長は、法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し又は法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しを行う場合において、その対象となる要介護被保険者等が法第31条第2項において準用し、又は法第34条第2項において準用する法第32条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認めたときは、診断命令書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第15号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第12条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、施設サービス(同条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請をした者が省令第59条第3項後段においてその例によることとされる法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認めたときは、診断命令書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類を変更したとき又は当該サービスの種類の変更をする必要がないと認めたときは、サービスの種類指定結果通知書(様式第17号)を当該申請者に交付するものとする。

(令3規則40・令3規則42・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第13条 市長は、要介護被保険者等(特例被保険者を除く。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出をして、市内に住所を有しなくなったと認めたときは、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第18号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(令3規則42・一部改正)

(指定居宅介護支援等の届出)

第14条 要介護被保険者等は、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることの届出又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることの届出をするときは、居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第19号)に被保険者証を添付しなければならない。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

(介護給付割合等の変更)

第15条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第20号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、介護給付割合等の変更の可否を決定し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第21号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第22号)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、介護給付割合等を変更するときは、第1項の申請書の提出があった日から18月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(令8規則16・一部改正)

(旧措置入所者の施設介護サービス費給付割合の変更)

第16条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合(以下「施設介護サービス費給付割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定申請書(様式第23号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、施設介護サービス費給付割合の変更の可否を決定し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除等認定決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費給付割合を変更したときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第25号)を当該申請者に交付するものとする。

(令3規則42・令8規則16・一部改正)

(特定入所者の負担限度額認定)

第17条 省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による負担限度額に係る認定(以下「負担限度額認定」という。)を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第26号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、負担限度額認定の可否を決定し、その結果を介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額認定をしたときは、介護保険負担限度額認定証(様式第28号)を当該申請者に交付するものとする。

(令3規則42・令8規則16・一部改正)

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額認定等)

第18条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定による特定負担限度額に係る認定(以下「特定負担限度額認定」という。)を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第29号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特定負担限度額認定の可否を決定し、その結果を介護保険特定負担限度額認定決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額認定をしたときは、介護保険特定負担限度額認定証(様式第31号)を当該申請者に交付するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(減額認定証等の提示)

第19条 第15条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「減額認定証等」という。)の交付を受けた者は、居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に減額認定証等を添付して、当該サービスを受ける事業者又は介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に提示しなければならない。

(令3規則42・令8規則16・一部改正)

(減額認定証等の返還)

第20条 市長は、偽りその他不正の行為により減額認定証等の交付を受けた者があるときは、当該減額認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第21条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費(以下単に「特例居宅介護サービス費」という。)、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費(以下単に「特例居宅介護サービス計画費」という。)、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費(以下単に「特例施設介護サービス費」という。)、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費(以下単に「特例介護予防サービス費」という。)若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下単に「特例介護予防サービス計画費」という。)の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第1項若しくは施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするものは、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第32号)に当該サービスに要した費用の支払を証する書類その他必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特例居宅介護サービス費等の支給の可否を決定し、その結果を特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

3 特例居宅介護サービス費等の支給額は、法及び施行法に定めるもののほか、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項の規定によりその基準とされる額

(2) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項の規定によりその基準とされる額

(3) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項の規定によりその基準とされる額

(4) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項の規定によりその基準とされる額

(5) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項の規定によりその基準とされる額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第22条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、福祉用具購入費支給申請書(様式第34号)に当該サービスに要した費用の支払を証する書類その他必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、居宅介護福祉用具購入費等の支給の可否を決定し、その結果を介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第34号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第23条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、住宅改修費支給申請書(様式第35号)に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請が適当であるかどうかを確認し、適当であると認めたときはその旨を介護保険住宅改修費支給申請確認通知書(様式第35号の2)により、適当でないと認めたときはその旨を介護保険住宅改修費支給申請却下通知書(様式第35号の3)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の確認通知書により通知を受けた者が第1項の規定による申請に係る住宅改修の工事を完了し、かつ、当該工事に要した費用の支払を証する書類その他当該工事の完了を確認するために必要な書類を市長に提出したときは、居宅介護住宅改修費等の支給の可否を決定し、その結果を介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第35号の4)により当該申請者に通知するものとする。

(令3規則40・令8規則16・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第24条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第36号)に当該サービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、高額介護サービス費等の支給の可否を決定し、その結果を当該申請者に介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第36号の2)により通知するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給等)

第24条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、当該高額医療合算介護サービス費等に係る政令第22条の3第2項第1号に規定する計算期間において受けた療養について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第85条第1項に規定する高額介護合算療養費の支給の申請を市にその申請書を提出して行う場合(以下「後期高齢者医療申請の場合」という。)にあっては当該申請書により、後期高齢者医療申請の場合以外の場合にあっては小樽市国民健康保険条例施行規則(昭和42年小樽市規則第43号)様式第14号の2の申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者に介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第36号の3)を交付するものとする。この場合において、当該証明書が市に提出されるものであるときは、当該証明書の申請者への送達を省略することによって、当該証明書が市に提出されたものとみなすことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定したときは、その結果を当該申請者に高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第36号の4)により通知するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第25条 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費(以下単に「特例特定入所者介護サービス費」という。)又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下単に「特例特定入所者介護予防サービス費」という。)(以下これらを「特例特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険食費・居住(滞在)費差額支給申請書(様式第37号)に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証、当該介護保険施設等の入所又は入院の期間を確認できる書類並びに現に支払った当該食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特例特定入所者介護サービス費等の支給の可否を決定し、その結果を介護保険食費・居住(滞在)費差額支給(不支給)決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

3 特例特定入所者介護サービス費等の支給額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項の規定によりその基準とされる額

(2) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項の規定によりその基準とされる額

(令3規則42・一部改正)

(第三者行為の届出)

第26条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為によるときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額等の通知等)

第27条 法第136条第1項(政令第45条の6において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収額の通知等は、介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(様式第38号の2)又は介護保険料納入通知書(兼特別徴収開始通知書)(様式第39号)によるものとする。

2 法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料更正通知書兼特別徴収中止(変更)通知書(様式第39号の2)によるものとする。

3 法第139条第2項の規定による還付は、還付(充当)通知書(様式第40号)によるものとする。

4 政令第45条の4及び第45条の5において準用する法第136条第1項の規定による特別徴収額の通知等は、介護保険料特別徴収開始通知書(様式第40号の2)によるものとする。

(令8規則16・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第28条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載(以下単に「支払方法変更の記載」という。)をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第41号)により、当該要介護被保険者等に対し弁明の機会を付与するものとする。

2 前項に規定する弁明の機会を付与された要介護被保険者等は、弁明するときは、弁明書(様式第41号の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により弁明の機会を付与した場合において、保険料の滞納が解消されないとき、弁明がないとき又は当該弁明に理由がないと認めるときは介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知して支払方法変更の記載をするものとし、保険料の滞納が解消されたとき又は当該弁明に理由があると認めるときは介護保険給付の支払方法変更(償還払化)非該当通知書(様式第42号の2)により当該要介護被保険者等に通知して支払方法変更の記載をしないものとする。

4 法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請書(様式第43号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

(令8規則16・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止等)

第29条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認めて保険給付の一時差止を行うことを決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第43号の2)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第43号の3)により当該要介護保険者等に通知するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第29条の2 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載(以下単に「保険給付差止の記載」という。)をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第43号の4)により、当該要介護被保険者等に対し弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、前項の規定により弁明の機会を付与した場合において、法第68条第1項に規定する未納医療保険料等の滞納が解消されないとき、弁明がないとき又は当該弁明に理由がないと認めるときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第43号の5)により当該要介護被保険者等に通知して、保険給付差止の記載をするものとする。

(令3規則42・令8規則16・一部改正)

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認めたときは、政令第33条及び政令第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

2 市長は、前項の規定により被保険者証の提出があった要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第45号)の提出があった場合において適当と認めるときは、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(令3規則40・一部改正)

(保険料の額の通知)

第30条の2 条例第7条の規定による保険料の額の通知(第27条に規定する通知を除く。)は、介護保険料納入通知書(兼特別徴収開始通知書)によるものとする。

(令8規則16・一部改正)

(保険料の督促)

第30条の3 条例第8条の督促状は、様式第45号の2とする。

(保険料の徴収猶予)

第31条 条例第10条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第46号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収猶予の可否を決定し、その結果を徴収猶予許可通知書(様式第47号)又は徴収猶予不許可通知書(様式第47号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(徴収猶予の取消し)

第32条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書(様式第48号)を当該被保険者に交付するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(保険料の減免)

第33条 条例第11条又は条例附則第8条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、その結果を介護保険料減免決定通知書(様式第49号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第34条 条例第12条の規定による保険料に関する申告は、介護保険料に関する申告書(様式第50号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第35条 市長は、納付された保険料に過納又は誤納があるときは、市税の例により当該納付義務者に還付するものとする。

(境界層の適用)

第36条 政令第22条の2の2第7項第2号及び第8項、政令第29条の2の2第7項第2号及び第8項、政令第38条第1項第1号イ(2)及びニ、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ並びに同項第8号ロ、政令第39条第1項第1号イ(2)及びニ、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ、同項第8号ロ並びに同項第9号ロ、省令第83条の5第2号(省令第172条の2において準用する場合を含む。)、省令第97条の3第2号並びに省令第113条第4号の規定の適用(以下「境界層の適用」という。)を受けようとする者は、境界層適用申請書(様式第51号)に境界層該当証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、境界層の適用の可否を決定し、その結果を境界層適用決定通知書(様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。

(令3規則42・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(小樽市介護認定審査会規則の廃止)

2 小樽市介護認定審査会規則(平成11年小樽市規則第46号)は、廃止する。

(平12.9.29規則117)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平12.11.1規則121)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12.12.26規則122)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平13.6.11規則42)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13.6.29規則46)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13.11.30規則77)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

(平14.4.30規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(平15.3.31規則28)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合には、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平17.9.30規則74)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された被保険者証については、当該被保険者証に記載されている有効期限をもって、その効力を失う。

(平18.5.16規則35)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第45号の2の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平19.1.22規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の小樽市税外収入徴収規則、第3条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第4条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平19.9.28規則75)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の小樽市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の小樽市税外収入徴収規則、第6条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第7条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平21.7.30規則53)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日から平成21年7月31日までの間に受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る高額医療合算介護サービス費等に関する経過措置)

2 平成20年4月1日から平成21年7月31日までの間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。)又は介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費等の支給の申請についての改正後の第24条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「政令」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第46条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される政令」と、同条第2項中「様式第36号の3」とあるのは「小樽市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年小樽市規則第53号)附則様式」とする。

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(平25.4.19規則45)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平27.7.29規則29)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平27.12.28規則47)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平28.3.23規則9)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.6.14規則49)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第26号の規定は、平成28年8月1日以後の介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第1項に規定する特定介護サービス又は同法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)の利用に係る小樽市介護保険条例施行規則第17条第1項に規定する負担限度額認定(以下単に「負担限度額認定」という。)から適用し、同日前の特定介護サービス等の利用に係る負担限度額認定については、なお従前の例による。

(平30.4.18規則22)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令3.6.8規則40)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市児童福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第4条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第5条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.6.18規則42)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第1項及び様式第26号の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和3年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の様式第26号は、前項ただし書に規定する施行の日(以下「一部施行日」という。)前においても、次項の規定の例により、一部施行日以後の同項に規定する特定介護サービス等の利用に係る同項に規定する負担限度額認定のために必要な準備行為に使用することができる。

(経過措置)

3 改正後の様式第26号は、一部施行日以後の介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第1項に規定する特定介護サービス又は同法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)の利用に係る小樽市介護保険条例施行規則第17条第1項に規定する負担限度額認定(以下単に「負担限度額認定」という。)から適用し、同日前の特定介護サービス等の利用に係る負担限度額認定については、なお従前の例による。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.3.10規則7)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.7.29規則30)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.3.1規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6.7.9規則38)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第28号の規定による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、改正後の同様式の規定による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。

(令7.6.27規則37)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(令8.3.19規則16)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令3規則40・令4規則30・一部改正)

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(令3規則40・令4規則30・令5規則4・一部改正)

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(令8規則16・全改)

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(令8規則16・全改)

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(令3規則40・令4規則7・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令4規則30・全改、令6規則38・一部改正)

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(令8規則16・全改)

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(令8規則16・全改)

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(令5規則4・一部改正)

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(令5規則4・一部改正)

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(令5規則4・一部改正)

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(令8規則16・一部改正)

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(令8規則16・全改)

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(令3規則40・令3規則51・一部改正)

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(令8規則16・全改)

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(令8規則16・追加)

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(令8規則16・全改)

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(令5規則4・全改)

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小樽市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第62号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第7章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第62号
平成12年9月29日 規則第117号
平成12年11月1日 規則第121号
平成12年12月26日 規則第122号
平成13年6月11日 規則第42号
平成13年6月29日 規則第46号
平成13年11月30日 規則第77号
平成14年4月30日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第28号
平成17年9月30日 規則第74号
平成18年5月16日 規則第35号
平成19年1月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第75号
平成21年7月30日 規則第53号
平成25年4月19日 規則第45号
平成27年7月29日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年3月23日 規則第9号
平成28年6月14日 規則第49号
平成30年4月18日 規則第22号
平成31年4月26日 規則第26号
令和3年6月8日 規則第40号
令和3年6月18日 規則第42号
令和3年8月30日 規則第51号
令和4年3月10日 規則第7号
令和4年7月29日 規則第30号
令和5年3月1日 規則第4号
令和6年7月9日 規則第38号
令和7年6月27日 規則第37号
令和8年3月19日 規則第16号