○小樽市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年3月20日
規則第4号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則27・一部改正)
(1) 指定地域密着型サービス事業所 法第78条の2第1項に規定する事業所をいう。
(2) 指定居宅介護支援事業所 法第79条第1項に規定する事業所をいう。
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業所 法第115条の12第1項に規定する事業所をいう。
(4) 指定介護予防支援事業所 法第115条の22第1項に規定する事業所をいう。
(令6規則27・全改)
(指定の表示)
第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請を行い、指定地域密着型サービス事業所等の指定(以下単に「指定」という。)を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(令6規則27・全改)
(事業所情報の提供)
第4条 市長は、法及び省令の規定に基づき、指定(指定の更新を含む。)をしたとき又は当該指定に係る各種届出を受理したときは、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める機関に対して、当該指定又は届出に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
(3) 当該事業所の指定に係る申請者の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先並びにその代表者の氏名及び職名
(4) 指定及び指定の更新の年月日並びに指定の有効期間の満了日
(5) 事業の開始の年月日
(6) サービスの種類
(7) 事業所の管理者の氏名及び職名
(8) 運営規程
(令6規則27・旧第6条繰上・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則27・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平18.10.18規則79)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.11.26規則55)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市認可地縁団体印鑑規則第18条第2項の改正規定並びに第3条中小樽市財務会計規則第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)の改正規定、第53条第4項第2号の改正規定(「いう」の次に「。以下同じ」を加える部分に限る。)並びに第63条、第65条第3号、第74条第8号、様式第16号、様式第22号、様式第23号及び様式第103号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(小樽市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際現に第8条の規定による改正前の小樽市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平21.4.30規則38)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平24.3.30規則18)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平29.3.28規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平30.3.30規則17)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(小樽市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 小樽市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年小樽市規則第56号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の小樽市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び廃止前の小樽市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.3.19規則21)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令6.3.29規則27)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。