○小樽市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年4月30日
規則第39号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の整備の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項各号に掲げる事項について、様式第1号の届出書により行うものとする。
(令5規則38・一部改正)
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出で市長に対して行うものは、省令第140条の40第2項の規定に基づき、様式第2号の届出書により行うものとする。
(令5規則38・一部改正)
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出で市長に対して行うものは、省令第140条の40第3項の規定に基づき、様式第1号の届出書により行うものとする。
(令5規則38・一部改正)
(届出システムによる届出)
第5条 前3条の規定にかかわらず、介護サービス事業者は、厚生労働省が運営する業務管理体制の整備に関する届出システムを使用して、これらの規定による届出を行うことができる。
(令5規則38・追加)
(令5規則38・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則38・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平28.2.9規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令5.12.22規則38)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
