○小樽市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
平成27年3月18日
条例第19号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定介護予防支援の事業を行う者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)の指定に係る申請者の要件を定めるものとする。
(令6条例14・一部改正)
(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(事故発生時の対応に係る独自基準)
第4条 指定介護予防支援事業者又は基準該当介護予防支援の事業を行う者(以下これらを「指定介護予防支援事業者等」という。)は、基準省令第26条第2項の規定により事故の記録を行った場合は、規則で定めるところにより、市に報告しなければならない。
(令6条例14・追加)
(暴力団の排除)
第5条 指定介護予防支援事業者等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。
2 指定介護予防支援事業者等は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。
(令6条例14・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6条例14・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用する基準省令)
2 この条例において適用する基準省令の規定は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号。以下「一部改正省令」という。)による改正後の基準省令(一部改正省令の公布の日以前に公布された基準省令の一部改正に係る附則を含む。)の規定とする。
(令3条例13・旧第3項繰上・一部改正、令6条例14・一部改正)
附則(平30.3.23条例10)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例13)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令6.3.28条例14)
この条例は、公布の日から施行する。