○小樽市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例

平成27年3月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(令3条例15・一部改正)

(地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準)

第2条 法第115条の46第5項の規定に基づく地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準は、次条に定めるもののほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。

(令3条例15・一部改正)

(暴力団の排除)

第3条 包括的支援事業を行う者(以下「包括的支援事業者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。

2 包括的支援事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。

(令6条例30・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用する介護保険法施行規則)

2 この条例において適用する介護保険法施行規則の規定は、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第61号。以下「一部改正省令」という。)による改正後の介護保険法施行規則(一部改正省令の公布の日以前に公布された介護保険法施行規則の一部改正に係る附則を含む。)の規定とする。

(令3条例15・旧第3項繰上・一部改正、令6条例30・一部改正)

(令3.3.19条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(令6.7.2条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例

平成27年3月18日 条例第20号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第7章 介護保険
沿革情報
平成27年3月18日 条例第20号
令和3年3月19日 条例第15号
令和6年7月2日 条例第30号