○小樽市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第28号

注 令和元年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市後期高齢者医療に関する条例(平成20年小樽市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収額の通知)

第2条 市長は、保険料の徴収額が定まったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料等の過誤納)

第3条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(様式)

第4条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、この様式により難いときは、この限りでない。

(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書及び納付書 様式第1号

(2) 後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書 様式第2号

(3) 後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書 様式第3号

(4) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始決定通知書 様式第4号

(5) 督促状 様式第5号

(6) 還付通知書 様式第6号

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平25.4.19規則46)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平27.3.30規則6)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令元.6.3規則2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.3.12規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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小樽市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第28号

(令和8年3月23日施行)