○小樽市産業会館条例

昭和31年9月1日

条例第30号

(設置)

第1条 産業経済の発展及び文化の向上に寄与するため、市に産業会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市産業会館

小樽市稲穂2丁目17番1号

(指定管理者による管理)

第3条 小樽市産業会館(以下「会館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定期間)

第3条の2 会館の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(指定管理者が行う業務)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会館の使用の許可(以下「使用許可」という。)に関する業務

(2) 会館の建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める会館の運営に関する業務

(開館時間等)

第3条の4 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が必要があると認めるときは、市長と指定管理者との協議により、同項の開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、使用許可をする場合において、会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 指定管理者は、会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は会館の管理運営上使用させることが不適当であると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物等を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 会館を使用する場合において暖房を利用するときは、使用者は、前項の使用料のほか、使用料として市長が定める暖房料を納めなければならない。

3 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備の許可)

第8条 使用者は、会館の使用に当たり特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に会館を使用し、又は会館を使用する権利を他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は会館の使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又は会館の管理運営上やむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号から第3号までの規定に基づく使用許可の取消し又は使用の停止によって、使用者が損失を受けても、市及び指定管理者は、その責任を負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、会館の使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

2 指定管理者の指定を取り消した場合その他会館の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

(昭43.7.22条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭47.7.21条例20)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭51.3.30条例20)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭59.3.23条例20)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に前納した昭和59年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市産業会館条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市産業会館条例の規定による使用料とみなす。

(平元.3.31条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市産業会館条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市産業会館条例の規定による使用料とみなす。

(平2.3.30条例29)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料差額の還付)

2 この条例の施行の日前に前納した平成2年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市産業会館条例の規定による使用料とこの条例による改正後の小樽市産業会館条例の規定による使用料との差額は、第6条第2項の規定にかかわらず還付する。

(平8.3.25条例20)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平16.12.30条例54)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市産業会館条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に前納した適用日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市産業会館条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用料は、新条例の規定による使用料の額とみなす。この場合において、旧条例の規定による使用料の額が新条例の規定による使用料の額を超えるときは、新条例第6条第4項の規定にかかわらず、その超える額を使用者に還付するものとする。

(平17.7.1条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第1項又は第8条の許可を受けている者は、改正後の第4条第1項又は第8条の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている改正前の第4条第1項又は第8条の許可に係る申請は、改正後の第4条第1項又は第8条の許可に係る申請とみなす。

別表(第6条関係)

使用料

(単位:円)

時間区分


使用区分

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

全日

午前9時から午後9時まで

大ホール

5,600

7,500

5,600

17,000

1号ホール

1,200

1,600

1,200

3,800

2号ホール

1,200

1,600

1,200

3,800

3号ホール

1,200

1,600

1,200

3,800

備考

1 使用者が入場料、会費等に類するものを徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として会館を使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額にその5割に相当する額を加算した額とする。

2 午前及び午後又は午後及び夜間の時間区分を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの時間区分における使用料の額の合計額とする。

3 前号に掲げる場合を除き、午前、午後又は夜間の時間区分を超え、この表に定める時間区分以外の時間に使用する場合で、その超過する時間が30分以上となるときの当該時間の使用料は、次に掲げる場合に応じ、次に定める額とする。

(1) 午前の時間区分を超える場合 午前の時間区分の使用料の額の3割に相当する額

(2) 午後の時間区分を超える場合 午後の時間区分の使用料の額の3割に相当する額

(3) 夜間の時間区分を超える場合 1時間までごとに、夜間の時間区分の使用料の額の3割に相当する額

小樽市産業会館条例

昭和31年9月1日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工業
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第30号
昭和43年7月22日 条例第29号
昭和47年7月21日 条例第20号
昭和51年3月30日 条例第20号
昭和59年3月23日 条例第20号
平成元年3月31日 条例第18号
平成2年3月30日 条例第29号
平成8年3月25日 条例第20号
平成16年12月30日 条例第54号
平成17年7月1日 条例第34号