○小樽市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月31日

規則第30号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市企業立地促進条例(平成18年小樽市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工場等)

第2条 条例第2条第1号の規定により規則で定める施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に定める業種を営む施設とする。

(1) 製造関連施設 別表第1号に掲げるもの

(2) 物流関連施設 別表第2号に掲げるものであって、主に卸売業者の商品又は寄託を受けた物品の保管、運送等を行うもの

(3) 学術・研究開発関連施設 学術・開発研究機関である自然科学研究所。ただし、高度な技術を開発し、又は高度な技術による製品開発を行うものに限る。

(4) 情報サービス関連施設 通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業。ただし、次の業務を行うものに限る。

 通信業にあっては、インターネット接続に必要な回線、サーバー等の装置を設置し、保守運用を行うもの又は専ら情報通信技術利用事業を行うもの

 情報サービス業にあっては、他人(単一の者を除く。)の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成又は情報の処理(専ら計算を行うものを除く。)を行うもの

 インターネット附随サービス業にあっては、インターネット利用に関し広く一般にサービスの提供を行うもの

(5) エネルギー関連施設 電気業、ガス業又は熱供給業のうち、専ら発電を行う事業で、電気、ガス又は熱等のエネルギーの供給を行うもの

(償却資産)

第3条 条例第2条第2号ア若しくは又は同条第3号アに規定する償却資産の設置で規則で定めるものは、条例第3条第1項に規定する操業者又は条例第4条の2第1項に規定する操業継続者(以下単に「操業継続者」という。)がその所有する償却資産を移設し、設置する場合(その設置に伴う費用として改良費とみなされる償却資産の部分を除く。)を除く償却資産の設置とする。

2 条例第2条第3号イに規定する償却資産の拡充又は更新で規則で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 拡充 操業継続者が新たに償却資産を設置すること。ただし、操業継続者がその所有する償却資産を移設し、設置する場合(その設置に伴う費用として改良費とみなされる償却資産の部分を除く。)を除く。

(2) 更新 操業継続者が当該償却資産を更新し、それによって生産能力又は生産効率が向上すること。

(課税免除の要件)

第4条 条例第3条第1項第3号及び第2項第3号並びに条例第4条の2第1項第3号及び第2項第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認の申請書の提出が必要な建物にあっては、同法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けていること。

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場にあっては、同項の規定による届出がなされていること。

(3) 環境基本法(平成5年法律第91号)第8条の規定により、公害防止のための適切な措置が講じられていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、工場等が関係法令に違反するものでないこと。

(建物の敷地)

第5条 条例第4条第1項又は条例第4条の3第1項の規定により規則で定める土地は、新設又は増設を行った工場等の建物を維持し、又はその効用を果たすために使用されている土地で、緑地、植栽、舗装、さく等により整備されているなど、当該工場等と一体的に使用されているものと認められる範囲の土地とする。ただし、既に他の建物の敷地となっている部分は除く。

(課税免除の申請)

第6条 条例第5条の規定による申請(以下「課税免除の申請」という。)は、条例第4条第1項(条例第4条の3第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準年度の開始2月前までに、課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 当該工場等の取得価格の明細書

(2) 現に有する固定資産の明細書

(3) 当該工場等の平面図及び設備配置図

(4) 当該工場等に係る事業計画書

(5) 定款、株主名簿及び法人の登記事項証明書

(6) 直近2年分の貸借対照表及び損益計算書

(7) 建築基準法、工場立地法、環境基本法その他関係法令により届出を要する工場等に係る申請の場合は、当該届出に係る所管行政機関の受理書の写し

(8) 市長が指定する年度に係る本市の市税並びに消費税及び地方消費税を納付したことを証明する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(課税免除の承認等)

第7条 市長は、課税免除の申請をした者が条例第3条又は条例第4条の2に規定する要件(以下「課税免除の要件」という。)を満たしていると認めるときは、課税免除を承認し、その旨を課税免除承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、課税免除を承認するに当たり、必要な条件を付することができる。

3 市長は、課税免除の申請をした者が課税免除の要件を満たしていないと認めるときは、課税免除を不承認とし、その旨を課税免除不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の承継の申請)

第8条 条例第6条の規定による課税免除の承継の承認を受けようとする者は、課税免除承継承認申請書(様式第4号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請(以下「課税免除の承継の申請」という。)があった場合において、課税免除の承継を承認したときはその旨を課税免除承継承認通知書(様式第5号)により、課税免除の承継を不承認としたときはその旨を課税免除承継不承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 条例第5条の規定による課税免除の承認を受けた者又は条例第6条の規定による課税免除の承継の承認を受けた者(以下これらを「課税免除適用者」という。)は、市長が定める期間において、課税免除の申請又は課税免除の承継の申請に係る事項(市長が必要と認めるものに限る。)に変更が生じたときは、速やかに、その旨を変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(事業の廃止等の届出)

第10条 課税免除適用者は、市長が定める期間において、課税免除に係る事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに、その旨を廃止・休止届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第11条 市長は、条例第8条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を課税免除取消処分通知書(様式第9号)により当該課税免除を受けていた者に通知するものとする。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則39)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、工場等の新設をし、同年1月1日以後に当該工場等の操業を開始した者又は同日前から引き続き工場等の操業を継続する者で同日以後に当該工場等に増設を行ったものについて適用する。

(平28.1.30規則3)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市企業立地促進条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

別表第1号(第2条関係)

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(武器製造業を除く。)、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他製造業

別表第2号(第2条関係)

道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業(港湾運送業、こん包業、他に分類されない運輸に附帯するサービス業)、各種商品卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月31日 規則第30号

(令和3年9月1日施行)