○小樽市中小企業等振興条例

平成7年7月12日

条例第27号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

小樽市中小企業等振興条例(昭和45年小樽市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業等に対し、必要な助成その他の支援を行うことにより、その経済的、社会的な地位の向上と自主的な努力を促進し、もって中小企業等の健全な発展、地域産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる者のうち、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項の商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。

(商店街近代化施設設置事業等助成)

第3条 市長は、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は主として小売商業者で構成される団体で規則で定めるもの(以下これらを「商店街団体」という。)が、商店街の近代化を図るためにアーケード、街路灯その他規則で定める公的利便施設(以下単に「公的利便施設」という。)を設置した場合若しくは独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項第2号イ若しくはロに規定する事業により小売商業店舗等の共同施設を設置した場合又は設置した公的利便施設を改修し、若しくは撤去した場合において、当該事業による施設の設置に要した費用又は設置した公的利便施設の改修若しくは撤去に要した費用のうち、市長が定める費用が規則で定める額以上であるときは、当該商店街団体に対し、当該費用のうち、市長が認める額に100分の20の割合を乗じて得た額の範囲内で助成金を交付することができる。

(令3条例2・令6条例16・一部改正)

(商店街活性化事業助成)

第4条 市長は、商店街団体が活力ある商店街の形成を図るために商店街を活性化する事業を行ったときは、当該商店街団体に対し、当該事業に要した費用のうち、市長が認める額に2分の1の割合を乗じて得た額の範囲内で助成金を交付することができる。

(認定職業訓練事業助成)

第5条 市長は、中小企業者及び中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)が従業者の技能及び技術の習得を図るために職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による認定職業訓練事業を行ったときは、当該中小企業者等に対し、当該事業に要した費用のうち、市長が認める額に3分の1の割合を乗じて得た額の範囲内で助成金を交付することができる。

(新技術及び新製品開発助成)

第6条 市長は、中小企業者等が地域産業の振興に寄与する新技術及び新製品の開発を行ったときは、当該中小企業者等に対し、当該開発に要した費用のうち、市長が認める額に2分の1の割合を乗じて得た額の範囲内で助成金を交付することができる。

第7条 削除

(経営安定資金の貸付け)

第8条 市長は、中小企業者等が公共性を有する事業を営んでいる場合で、当該事業の運転資金に著しい不足を生じていると認めるときは、当該中小企業者等に対し、経営安定資金の貸付けを行うことができる。

(融資のあっせん等)

第9条 市長は、中小企業等が金融の円滑化並びに設備の近代化及び合理化についての資金を必要とするときは、融資のあっせんを行うことができる。

2 市長は、前項に規定する融資のあっせんにより資金を受けた者のうち、中小企業者等に対し、特に必要と認めるときは、利子及び信用保証料の補給を行うことができる。

(助成等の申請)

第10条 この条例の規定による助成、経営安定資金の貸付け、融資のあっせん又は利子若しくは信用保証料の補給(以下「助成等」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書その他の書類を審査の上、助成等を行うことに決定したときは、その旨を当該申請者に通知する。助成等を行わないことに決定したときも、同様とする。

3 市長は、前項前段の決定について必要な条件を付けることができる。

(報告の聴取等)

第11条 市長は、助成等の決定を受けた者(以下「助成等決定者」という。)に対し、必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(助成等の決定の取消し等)

第12条 市長は、助成等決定者が第10条第3項の条件に違反したときその他助成等を行うことが不適当と認めるときは、当該助成等決定者に対し、助成等の決定の取消し等必要な措置を講ずることができる。

(地位の承継)

第13条 助成等決定者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、市長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者は、当該助成等決定者の地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人の合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人

(3) 法人の分割により助成等に係る事業を承継させた場合 当該事業を承継した法人

(4) 事業を譲渡した場合 その譲受人

(経営診断その他の支援)

第14条 市長は、第3条から第9条までに規定する助成等のほか、必要に応じ、国、地方公共団体その他の団体と連携して、中小企業者等に対し経営の合理化、人材の育成、施設の近代化及び技術の向上を図るための経営診断その他の支援を実施するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の小樽市中小企業等振興条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている助成等については、改正後の小樽市中小企業等振興条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第8条から第13条までの規定により機械等の貸付けを受けた使用者については、旧条例第8条から第13条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により助成等の申請を行っている者は、新条例の相当規定により助成等の申請を行っている者とみなす。

5 新条例第13条の規定は、平成7年4月1日以後に工場等の操業等を開始した中小企業等について適用する。

(平10.12.1条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平12.3.27条例40)

この条例は、公布の日から施行する。

(平13.3.26条例5)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平15.12.24条例41)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の小樽市中小企業等振興条例(以下「旧条例」という。)第9条若しくは第12条に規定する助成について旧条例第16条第1項の規定に基づく申請を行い、又は現に旧条例第13条に規定する助成について同条に規定する者を雇用している中小企業等に対する当該助成については、なお従前の例による。

(平16.9.28条例35)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.3.27条例10)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、同年1月1日以後に工場等の操業を開始した者について適用する。

(経過措置)

3 平成18年1月1日前に前項の規定による改正前の小樽市中小企業等振興条例第7条の規定に基づく助成についての同条例第10条第1項の規定による申請を行った者に係る当該助成については、なお従前の例による。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令6.3.28条例16)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市中小企業等振興条例

平成7年7月12日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)