○小樽市事業内職業訓練センター条例
昭和44年3月22日
条例第11号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 市内の労働者に対して事業内職業訓練を行うことにより、必要な技能を習得させ、及び向上させ、もって経済の発展に寄与するため、市に事業内職業訓練センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 事業内職業訓練センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市事業内職業訓練センター | 小樽市奥沢5丁目3番1号 |
(令5条例12・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 小樽市事業内職業訓練センター(以下「訓練センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定期間)
第4条 訓練センターの指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 訓練センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)に関する業務
(2) 訓練センターの建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める訓練センターの運営に関する業務
(開館時間等)
第6条 訓練センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 訓練センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日
(使用許可)
第7条 訓練センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用許可をする場合において、訓練センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、訓練センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は訓練センターの管理運営上使用させることが不適当であると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(令5条例12・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外の目的に訓練センターを使用し、又は訓練センターを使用する権利を他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は訓練センターの使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) 公益上又は訓練センターの管理運営上やむを得ない理由があるとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、訓練センターの使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者による管理ができない場合等の措置)
2 指定管理者の指定を取り消した場合その他訓練センターの管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。
附則(平17.7.1条例33)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.6.30条例32)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第55号で平成18年9月10日から施行)
附則(令5.3.17条例12)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第25号で令和5年7月1日から施行)