○小樽市火入れに関する条例
昭和61年3月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、小樽市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れについて、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の5日前までに、規則で定める書類を添付して市長に申請書を提出しなければならない。
2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において、火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、市長に届け出なければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号のいずれにも該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可証の交付等)
第4条 市長は、火入れの許可をするときは、火入れの適正な実施を確保するための必要な事項を記載した許可証(以下「火入許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れ許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可することができる。
2 前項ただし書の場合にあっても、1団地の面積は、2ヘクタールを超えてはならない。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第9条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を過ぎたときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第10条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第11条 火入者は、火入地の周囲の状況に応じて幅6メートル以上の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第12条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタール以内は、10人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第13条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第15条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び管轄消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(職員の立入調査等)
第16条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせて実地調査をさせ、又は火入れの際に当該職員を火入れに立ち合わせることができる。
2 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(消防長への連絡)
第17条 市長は、火入れの許可を行った場合は、消防長にその旨を通知するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平12.3.27条例41)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。