○小樽市林地荒廃防止施設の維持、管理等に関する規則
平成3年9月30日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する林地荒廃防止施設の維持、管理等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「林地荒廃防止施設」とは、北海道小規模治山等補助事業実施要領(昭和51年治山第439号)に基づき、小規模治山事業、林地崩壊防止事業又は災害関連山地災害危険地区対策事業として市が設置した施設をいう。
(標識等の設置)
第3条 市長は、林地荒廃防止施設を設置したときは、当該施設が林地荒廃防止施設であることを示す標識等を付設するものとする。
(林地荒廃防止区域の指定)
第4条 市長は、林地荒廃防止施設が隣接する土地と一体となって災害の発生を防止するものであるときは、当該土地の所有者の同意を得た上で、当該土地を林地荒廃防止区域に指定することができる。
2 市長は、林地荒廃防止区域を指定したときは、指定した区域を明示する図面を添付して、速やかにその旨を告示するものとする。林地荒廃防止区域の指定を解除するときも同様とする。
(林地荒廃防止施設の保全)
第5条 市長は、林地荒廃防止施設を良好な状態で維持し、及び管理するよう努めるとともに、その原状を人為的に変更する行為は許可しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 市長が林地荒廃防止施設の効用を増すこととなると認める変更をする場合
(2) 災害復旧工事に伴い、林地荒廃防止施設に変更を加える場合
(3) 市長が公益上必要があり、かつ、林地荒廃防止施設の効用を損なうおそれがないと認める変更をする場合
(林地荒廃防止区域の保全)
第6条 第4条第2項に規定する林地荒廃防止区域を指定する告示があった日以後において、当該林地荒廃防止区域内にある土地の現状を変更しようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(台帳の作成)
第7条 市長は、林地荒廃防止施設を設置したときは、施設設置箇所ごとに林地荒廃防止施設台帳を作成するものとする。
(現況調査等)
第8条 市長は、年に1回以上、林地荒廃防止施設及び林地荒廃防止区域の現況を調査し、その結果を林地荒廃防止施設台帳に記録するものとする。
附則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。