○おたる自然の村条例

昭和61年3月29日

条例第7号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 学童、青少年、都市生活者等に自然と農業に親しむ機会を与え、これらの者の研修及び休養に資するとともに市の農業振興を図るため、自然の村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然の村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 おたる自然の村

位置 小樽市天狗山1丁目国有林野4152林班

(施設)

第3条 おたる自然の村(以下「自然の村」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 農林漁業体験実習館

(2) 野営場等林間休養施設

(3) パークゴルフ場

(事業)

第4条 自然の村は、次に掲げる事業を行う。

(1) 学童、青少年等の学習及び野外活動に関する事業

(2) 市民の余暇活動の場の提供に関する事業

(3) 農業者の経営向上に関する事業

(4) 集団宿泊訓練の場の提供並びに研修会及び講習会に関する事業

(5) 農作物、果樹、家畜等の展示及び利用に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、自然の村の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条の2 自然の村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定期間)

第4条の3 自然の村の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(指定管理者が行う業務)

第4条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 自然の村の使用の許可(以下「使用許可」という。)に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 自然の村の施設、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自然の村の運営に関する業務

(開村期間等)

第4条の5 自然の村の開村期間及び開村時間は、次のとおりとする。ただし、市長又は指定管理者が必要があると認めるときは、市長と指定管理者との協議により、これらを変更し、又は臨時に開村し、若しくは閉村することができる。

(1) 開村期間 5月1日から10月31日までとする。

(2) 開村時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、7月15日から8月31日までの期間については、午前9時から午後6時までとする。

2 農林漁業体験実習館を宿泊で使用できる時間は、使用を始める日の午後2時から使用を終える日の午前10時までとする。

(使用許可)

第5条 自然の村を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、使用許可をする場合において、自然の村の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 指定管理者は、自然の村を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は自然の村の管理運営上使用させることが不適当であると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 使用料は、別表に定めるところによる。

2 使用料は、使用許可の際に前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた使用目的以外の目的に自然の村を使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は自然の村の使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 公益上又は自然の村の管理運営上やむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号から第3号までの規定に基づく使用許可の取消し又は使用の停止によって、使用者が損失を受けても、市及び指定管理者は、その責任を負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、自然の村の使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和61年規則第23号で昭和61年5月1日から施行)

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

2 指定管理者の指定を取り消した場合その他自然の村の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

(昭62.7.21条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元.3.31条例21)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前のおたる自然の村条例の規定による使用料は、この条例による改正後のおたる自然の村条例の規定による使用料とみなす。

(平2.3.30条例28)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料差額の還付)

2 この条例の施行の日前に前納した平成2年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前のおたる自然の村条例の規定による使用料とこの条例による改正後のおたる自然の村条例の規定による使用料との差額は、第8条の規定にかかわらず還付する。

(平8.3.25条例22)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平14.3.25条例15)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.12.30条例55)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のおたる自然の村条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、適用日前に発行されたこの条例による改正前のおたる自然の村条例(以下「旧条例」という。)の規定による回数券は、適用日から平成18年3月31日までの間に限り、新条例の規定による回数券とみなす。この場合において、高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者に係る旧条例の規定による回数券については当該回数券の額と新条例の規定による回数券の額との差額を、新条例の規定により使用料が無料となる者に係る旧条例の規定による回数券については当該回数券の額を、新条例第8条の規定にかかわらず、当該回数券を有する者に還付するものとする。

4 前項後段の場合において還付する額は、当該回数券の1日券1枚につき100円(当該回数券の1日券を11枚以上有する者にあっては、当該回数券の1日券11枚につき1,000円)とする。

(平17.7.1条例35)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条第1項の許可を受けている者は、改正後の第5条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている改正前の第5条第1項の許可に係る申請は、改正後の第5条第1項の許可に係る申請とみなす。

(平19.3.14条例9)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平29.3.24条例15)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第3条中第2号を削り、第1号を第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定、第3条に1号を加える改正規定及び第5条第3項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に使用の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令元.12.24条例38)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に使用の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例38・一部改正)

使用料

農林漁業体験

実習館

宿泊

区分

中学生以下の者

左記以外の者

中研修室・小研修室

1人1泊 1,800円

1人1泊 2,700円

日帰り

大研修室

1時間 750円

中研修室

1時間 600円

小研修室

1時間 300円

暖房料

宿泊 1人 300円

日帰り 1室につき使用料の5割に相当する額

日帰り入浴料

高校生又は高齢者

左記以外の者

1人1回 150円

1人1回 300円

野営場

入場料

宿泊1人1泊 200円

日帰り1人 200円

テント

1張1泊 1,000円

テント(持込み)

1張1泊 500円

バンガロー

1棟1泊 3,000円

バンガロー

日帰り1時間 200円

パークゴルフ場

区分

高校生又は高齢者

左記以外の者

1日券

200円

400円

回数券

(1日券11枚)

2,000円

4,000円

備品等

市長が定める額

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中学生以下の者 中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者

(2) 高校生 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者

(3) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者

2 この表の規定にかかわらず、6歳以下の者(義務教育に就学した者を除く。)に係る農林漁業体験実習館の宿泊に係る使用料並びに中学生以下の者に係る農林漁業体験実習館の日帰り入浴料、野営場の入場料及びパークゴルフ場の使用料については、無料とする。

3 使用時間が1時間に満たないときは、これを1時間とし、1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、30分未満についてはこれを切り捨て、30分以上についてはこれを1時間に切り上げる。

おたる自然の村条例

昭和61年3月29日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第7号
昭和62年7月21日 条例第16号
平成元年3月31日 条例第21号
平成2年3月30日 条例第28号
平成8年3月25日 条例第22号
平成14年3月25日 条例第15号
平成16年12月30日 条例第55号
平成17年7月1日 条例第35号
平成19年3月14日 条例第9号
平成29年3月24日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第38号