○小樽市森林総合整備事業分担金徴収条例
昭和62年7月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、市が施行する森林総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 この条例の対象とする事業は、次に掲げるものとする。
(1) 単層林整備事業
(2) 複層林整備事業
(3) 育成天然林整備事業
(分担金の徴収)
第3条 市長は、事業により利益を受ける森林所有者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(徴収の時期及び方法)
第5条 分担金の徴収時期は、各年度内において、そのつど市長が定める。
2 分担金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、受益者が事業に係る災害、その他特別の事情により分担金の納入が困難となつた場合において、やむを得ないと認めたときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 割合 |
保安林等造林、団地共同森林施業計画造林又は分収林造林 | 32/100 |
属人計画造林 | 40/100 |
普通造林 | 56/100 |
備考
1 保安林等造林とは、保安林、自然公園特別地域、その他法令等により施業制限を受ける森林で行う造林事業をいう。
2 団地共同森林施業計画造林とは、森林法(昭和26年法律第249号)第18条第1項第2号に規定する森林につき作成し、同法第11条第5項の認定を受けている森林施業計画に基づいて行う造林事業をいう。
3 分収林造林とは、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条に規定する分収造林契約に基づいて行う造林事業をいう。
4 属人計画造林とは、森林法第11条第2項及び第18条第1項第1号に規定する森林につき作成し、同法第11条第5項の認定を受けている森林施業計画に基づいて行う造林事業をいう。
5 普通造林とは、上記に掲げる造林以外の造林事業をいう。