○小樽市公設水産地方卸売市場条例
昭和53年3月29日
条例第9号
(目的)
第1条 水産物の取引の適正化とその健全な運営を確保し、もって生産及び流通の円滑化を図り、市民生活の安定に資するため、市に地方卸売市場を設置する。
(令2条例10・一部改正)
(名称、位置及び面積)
第2条 地方卸売市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
小樽市公設水産地方卸売市場 | 小樽市高島1丁目2番5号 | 28,828.3平方メートル |
(取扱品目)
第3条 小樽市公設水産地方卸売市場(以下「市場」という。)において卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項の規定により卸売する生鮮食料品等の取扱品目は、生鮮水産物及びその加工品並びに冷凍水産物とする。
(令2条例10・一部改正)
(職員)
第4条 市場に場長及び必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 市場の公正円滑な運営を図るため、市に小樽市公設水産地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 卸売業者
(3) 買受人
(4) 生産者
(5) 消費者
(6) 学識経験者
3 市長は、次の各号に掲げる事項については、委員会に諮らなければならない。
(1) 卸売業者の承認について
(2) 買受人の承認について
(3) その他市場の運営について必要と認める事項について
4 前3項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例10・一部改正)
(廃止)
第6条 市場を廃止するときは、市議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
付則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定を除くほかの規定の施行期日は、市長が定める。
(昭和53年規則第15号で昭和53年4月1日から施行)
附則(令2.3.17条例10)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。