○小樽市公設水産地方卸売市場条例

昭和53年3月29日

条例第9号

(目的)

第1条 水産物の取引の適正化とその健全な運営を確保し、もって生産及び流通の円滑化を図り、市民生活の安定に資するため、市に地方卸売市場を設置する。

(令2条例10・一部改正)

(名称、位置及び面積)

第2条 地方卸売市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

小樽市公設水産地方卸売市場

小樽市高島1丁目2番5号

28,828.3平方メートル

(取扱品目)

第3条 小樽市公設水産地方卸売市場(以下「市場」という。)において卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項の規定により卸売する生鮮食料品等の取扱品目は、生鮮水産物及びその加工品並びに冷凍水産物とする。

(令2条例10・一部改正)

(職員)

第4条 市場に場長及び必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 市場の公正円滑な運営を図るため、市に小樽市公設水産地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 卸売業者

(3) 買受人

(4) 生産者

(5) 消費者

(6) 学識経験者

3 市長は、次の各号に掲げる事項については、委員会に諮らなければならない。

(1) 卸売業者の承認について

(2) 買受人の承認について

(3) その他市場の運営について必要と認める事項について

4 前3項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例10・一部改正)

(廃止)

第6条 市場を廃止するときは、市議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定を除くほかの規定の施行期日は、市長が定める。

(昭和53年規則第15号で昭和53年4月1日から施行)

(令2.3.17条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

小樽市公設水産地方卸売市場条例

昭和53年3月29日 条例第9号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第9号
令和2年3月17日 条例第10号