○小樽市公設水産地方卸売市場業務条例

昭和53年3月29日

条例第10号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 卸売業者(第4条―第11条)

第3章 買受人(第12条―第16条)

第4章 売買取引及び決済の方法(第16条の2―第41条)

第5章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法(第41条の2)

第6章 市場施設の使用(第42条―第47条)

第7章 雑則(第48条―第52条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、小樽市公設水産地方卸売市場(以下「市場」という。)における業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(市の責務)

第1条の2 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、買受人その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしないものとする。

(令2条例10・追加)

(開場の期日)

第2条 市場は、次に掲げる日(以下「休場日」という。)を除き、毎日開場する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知して、休場日に開場し、又は休場日以外の日に開場しないことができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(同法第3条第2項に規定する休日を除く。)

(3) 12月30日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(令4条例22・一部改正)

(開場の時間及び販売開始の時刻)

第3条 市場の開場の時間及び市場における卸売業者の販売開始の時刻は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知して、これらを臨時に変更することができる。

(1) 開場の時間 午前3時15分から午後4時まで

(2) 販売開始の時刻 午前4時30分

2 卸売業者は、販売開始の時刻を振鈴等をもって通知しなければならない。

第2章 卸売業者

(卸売業者の定義)

第4条 この条例において「卸売業者」とは、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する者であって、第5条の2第1項の規定により、市長の承認を受けたものをいう。

(令2条例10・一部改正)

(卸売業者の数の最高限度)

第5条 卸売業者の数の最高限度は、2とする。

(卸売業務の承認等)

第5条の2 卸売業者になろうとする者は、別に定める事項を記載した卸売業者承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、卸売業者になろうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 第9条の2の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 市場の他の卸売業者の役員又は使用人であるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)であるとき。

(7) 暴力団員等をその業務に従事させているとき。

(8) その業務活動について暴力団員等により支配を受けている者であると認められるとき。

(9) 法人である場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに第2号第3号第5号及び第6号のいずれかに該当する者があるとき。

(10) その承認をすることによって、卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(令2条例10・追加、令7条例1・一部改正)

(保証金の預託)

第6条 卸売業者は、前条第1項の承認を受けた日から起算して1月以内に、誓約書を添付して保証金を市に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

3 第1項の保証金は、有価証券その他市長が適当と認めるものをもって代えることができる。

(令2条例10・一部改正)

(保証金の額)

第7条 前条第1項の保証金の額は、500万円以内で市長が別に定める。

(保証金の充当)

第8条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべきものの納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。

(保証金の返還)

第9条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。

(承認の取消し等)

第9条の2 市長は、卸売業者が第5条の2第2項第1号第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとなったときは、同条第1項の承認を取り消さなければならない。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第5条の2第1項の承認を取り消すものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく命令に違反したとき。

(2) 正当な理由がないのに第5条の2第1項の承認の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(令2条例10・追加)

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第9条の3 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の承認を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務に係る場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の承認を受けようとする者は、別に定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

4 第5条の2第2項の規定は、第1項又は第2項の承認について準用する。

(令2条例10・追加)

(卸売業務の相続)

第9条の4 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、別に定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 相続人が第1項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認をする旨又はその承認をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第5条の2第1項の承認は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第5条の2第2項の規定は、第1項の承認について準用する。

5 第1項の承認を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(令2条例10・追加)

(卸売業者の業務の開始等の届出)

第9条の5 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 法人である場合にあっては、定款及び資本又は出資の額並びに役員の氏名を変更したとき。

(4) 商号を変更したとき。

(5) 卸売の業務を廃止しようとするとき。

2 卸売業者が死亡又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例10・追加)

(卸売業者の事業報告書の作成等)

第9条の6 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第1項の規定に基づき、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えておかなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(令2条例10・追加)

(せり人の承認等)

第10条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が別に定める事項を記載したせり人承認申請書を市長に提出して、その承認を受けた者でなければならない。

2 市長は、せり人になろうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 買受人又はその役員若しくは使用人であるとき。

(4) 暴力団員等であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

3 せり人は、市長に誓約書を提出した後でなければ、業務に就くことができない。

(令2条例10・令7条例1・一部改正)

(せり人の承認の取消し)

第11条 市長は、せり人が前条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当することとなったとき若しくはせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるとき又は卸売業者が当該せり人に係る同条第1項の承認の取消しを申し出たときは、同項の承認を取り消すものとする。

(令2条例10・一部改正)

第3章 買受人

(買受人の定義)

第12条 この条例において「買受人」とは、市場において卸売業者から市場の取扱品目に属する物品の卸売を受けることについて、次条第1項の承認を受けた者をいう。

(令2条例10・一部改正)

(買受人の承認等)

第13条 買受人になろうとする者は、別に定める事項を記載した買受人承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、買受人になろうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 前項の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(3) 法人である場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるとき。

(4) 卸売業者(その常勤役員及び使用人を含む。)

(5) 暴力団員等であるとき。

(6) 暴力団員等をその業務に従事させているとき。

(7) その業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。

3 買受人は、市長に誓約書を提出した後でなければ、業務に就くことができない。

(令2条例10・一部改正)

(買受人の保証金の預託)

第14条 卸売業者は、買受人から保証金の預託を受けたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(買受人の業務の開始等の届出)

第15条 買受人は、当該業務を開始し、休止し、若しくは再開し、若しくは廃止したとき又は買受人承認申請書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 買受人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人が、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例10・一部改正)

(買受人の承認の取消し等)

第16条 市長は、買受人が第13条第2項第1号若しくは第3号から第7号までに該当することとなったとき若しくはその業務を適確に遂行するのに必要な資力若しくは信用を有しなくなったと認めるとき又は同条第1項の承認の取消しを申し出たときは、同項の承認を取り消すものとする。

2 市長は、買受人が正当な理由がないのにその業務を開始しないとき若しくは休止したとき又は売買取引について不正若しくは不当な行為をしたと認めるときは、第13条第1項の承認を取り消し、又は当該売買取引の全部若しくは一部を停止することができる。

(令2条例10・一部改正)

第4章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第16条の2 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(令2条例10・追加)

(差別的取扱い等の禁止)

第17条 卸売業者は、市場における業務の運営に関し、買受人その他の市場において売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、取扱品目に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなくその引受けを拒んではならない。

(令2条例10・一部改正)

(売買取引の方法)

第18条 卸売業者は、市場において取り扱う全ての物品について、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、次に掲げる場合であって市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが不適当と認めるときは、相対による取引の方法(以下「相対取引」という。)によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 第19条ただし書の規定によりその市場における買受人以外の者に対して卸売をする場合

(7) 緊急を要する物品を供給する等やむを得ない理由により卸売をする場合

(8) 卸売業者が集荷した物品であって、当該卸売業者が当該物品の販売開始前に相対取引による旨の表示をしたものの卸売をする場合

(令2条例10・一部改正)

(売買取引条件の公表)

第18条の2 卸売業者は、次に掲げる事項について、市場内の見やすい箇所に掲示する等の方法により公表するものとする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(令2条例10・追加)

(市場外にある物品の卸売の禁止)

第18条の3 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。

(令2条例10・追加)

(卸売の相手の制限)

第19条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次に掲げる場合であって買受人の買受けを不当に制限することとならないときは、この限りでない。

(1) 市場における入荷量が著しく多いため、又は市場に出荷された物品が買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生じるおそれがある場合

(2) 買受人に対して卸売をした後残品を生じた場合

(3) あらかじめ締結した契約に基づき他の卸売市場等に卸売をする場合

第20条 削除

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第21条 卸売業者(その常勤役員及び使用人を含む。)は、市場において卸売の相手方として物品を買い受けてはならない。ただし、卸売業者が水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく経済事業の推進上物品を買い受ける必要があり、かつ、価格形成の公正が保持される場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、卸売業者が卸売の相手方として物品を買い受ける場合には、第13条第1項の規定を準用する。

(卸売業者の買受物品等の制限)

第21条の2 卸売業者は、市場において卸売業務の取扱品目に属する物品の卸売をしたときは、卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められる場合を除き、買受人から当該卸売に係る物品を買い受け、又は物品の販売の委託を引き受けてはならない。

(令2条例10・一部改正)

第22条 削除

(受託物品の検収等)

第23条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、その品種、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長の確認を受け、速やかに委託者に通知するとともに、物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、この限りでない。

(令2条例10・一部改正)

(卸売物品の買受人の明示等)

第24条 卸売業者は、卸売をした物品について買い受けた買受人が明らかになるように措置しなければならない。

2 買受人は、卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が引取りを怠ったと認めるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、当該卸売価格(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)同項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該買受人に請求することができる。

(令2条例10・一部改正)

(取引物品の下見)

第25条 卸売業者が市場において行う卸売については、買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ、これを開始することができない。

2 卸売業者は、見本又は銘柄により卸売をする場合には、当該取引開始前に、当該物品の品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売の単位等)

第26条 卸売業者が市場において行う卸売の単位は、重量によるものとする。ただし、重量によることが困難な場合には、個数、容器等をもって取引の単位とすることができる。

2 卸売を行う物品の上場単位は、必要に応じ、大口又は小口に区分することができる。

(指値のある受託物品)

第27条 卸売業者は、受託物品に指値(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)のある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による表示をしなかったときは、指値をもって買受人に対抗することができない。

3 卸売業者は、売買成立の見通しがないと認めたときは、遅滞なく委託者に通知して、再指示を受けなければならない。ただし、再指示を待つことにより、委託者に著しく損害を与えるおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(せり売の方法)

第28条 卸売業者が市場において行うせり売は、その販売物品について、品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ、開始することができない。

2 せり落しは、せり人がその販売物品について最高申込価格(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)に達したと認めたときに、その申込者をせり落し人として決定する。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 最高価格(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適宜の方法により、せり落し人を決定するものとする。

4 せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちに、当該価格(消費税額及び地方消費税額を除く。)及び氏名又は商号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第29条 卸売業者が市場において行う入札は、その販売物品について、品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後、入札しようとする者に対し、別に定める入札用紙により、これを行わせなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、入札について準用する。

4 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を無効とする。

(1) 入札者を確認できないとき。

(2) 入札金類(消費税額及び地方消費税額を除く。)その他記載事項が不明のとき。

(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。

5 前項の場合においては、卸売業者は、開札の際、その理由を明示し、入札無効の旨を告知しなければならない。

(異議の申立て)

第30条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、その旨を市長に申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を卸売業者に指示することができる。

(売買取引の制限)

第31条 市長は、せり売又は入札の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を指示することがでる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な価格を生じたとき又は生じるおそれがあると認めるとき。

2 市長は、卸売業者又は買受人(以下「卸売業者等」という。)が売買について不正若しくは不当な行為をしたと認めるとき又は買受代金の支払を怠ったときは、当該売買を差し止めることができる。

(衛生上有害な物品の売買の禁止等)

第32条 卸売業者等は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

2 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を指示することができる。

(卸売予定数量等の報告)

第33条 卸売業者は、主要な品目について、毎日の卸売予定数量並びに卸売数量及び卸売価格(消費税額及び地方消費税額を含む。次条において同じ。)を速やかに市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、卸売をした物品の市況等について、市長が別に定めるところにより報告しなければならない。

(卸売予定数量等の公表)

第34条 市長は、主要な品目について、当日の卸売予定数量並びに前開場日の卸売数量及び卸売価格を市場内の見やすい箇所に掲示する等の方法により公表するものとする。

2 卸売業者は、主要な品目について、当日の卸売予定数量並びに前開場日の卸売数量及び卸売価格を市場内の見やすい箇所に掲示する等の方法により公表するものとする。

3 卸売業者は、前項の規定により公表する内容が、第1項の規定により公表するものと同一の内容であるときは共同で公表することができる。

(令2条例10・一部改正)

(食品等持続的供給法に係る公表)

第34条の2 市長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等(取扱予定のないものを除く。次号において単に「指定飲食料品等」という。)

(2) 指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標

(3) 食品等持続的供給法第36条各号に規定する措置の内容

(令7条例40・追加)

(仕切り及び送金)

第35条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対し、当該卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金(控除すべき第36条に規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金をいう。以下同じ。)の送付について委託者との間に特約がある場合にあっては、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量並びに単価と数量との積の合計額及びこれに対する消費税額及び地方消費税額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第40条第2項に規定する卸売代金の変更をした物品にあっては、当該変更に係る品目、等級、単価、数量並びに単価と数量との積の合計額及びこれに対する消費税額及び地方消費税額)、売買仕切金の額を明記した売買仕切書並びに売買仕切金を送付しなければならない。

2 前項の売買仕切金の送付は、送金、現金、手形、小切手、口座振込、口座振替その他の方法により行うものとする。

(令2条例10・一部改正)

(仕切り及び送金に関する特約)

第35条の2 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を締結したときは、当該特約に関する書面を備え付け、市長の求めに応じて、これを提出しなければならない。

(委託手数料)

第36条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更するときも、同様とする。

2 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額を市場内の見やすい箇所に掲示する等の方法により公表するものとする(第18条の2の規定によりその条件を公表したものに限る。)

3 市長は、第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであると認めるときその他不適切であると認めるときは、卸売業者に対し、当該委託手数料の額の変更を命ずることができる。

(令2条例10・一部改正)

(売買仕切金の前渡し等)

第37条 卸売業者は、集荷の円滑を期するために、出荷者に対し、売買仕切金の前渡しをし、保証金の差し入れをし、又は資金を貸し付けることができる。

2 前項の規定による売買仕切金の前渡し等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを行ってはならない。

(1) 卸売業者の財務の健全性を損なうおそれがあるとき。

(2) 卸売業者の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるとき。

(令2条例10・一部改正)

(出荷奨励金の交付等)

第38条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供拾の確保を図るために、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の規定による出荷奨励金の交付が、前条第2項各号のいずれかに該当するときは、これを行ってはならない。

3 卸売業者は、その月の前月の出荷奨励金がある場合にあっては、その月の前月の出荷奨励金の種類ごとの交付額を市場内の見やすい箇所に掲示する等の方法により公表するものとする(第18条の2の規定によりその条件を公表したものに限る。)

(令2条例10・一部改正)

(買受代金の支払)

第39条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた場合は、その物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を即日卸売業者に支払わなければならない。ただし、支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 前項の代金の支払は、送金、現金、手形、小切手、口座振込、口座振替その他の方法により行うものとする。

3 第1項ただし書の支払猶予の特約については、第37条第2項の規定を準用する。

(令2条例10・一部改正)

第39条の2 市場における売買取引(第35条及び前条に規定するものを除く。)の決済は、取引参加者間で契約した支払方法により、取引参加者間で契約した支払期日までに行わなければならない。

(令2条例10・追加)

(卸売代金の変更の禁止)

第40条 卸売業者は、正当な理由なく卸売をした物品の卸売代金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の変更をしてはならない。

2 卸売業者は、正当な理由により卸売代金の変更をしたときは、当該売買仕切書に変更の理由を付記しなければならない。

(完納奨励金の交付等)

第41条 卸売業者は、卸売代金の完納を奨励するため、買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の規定による完納奨励金の交付については、第38条第2項の規定を準用する。

3 卸売業者は、その月の前月の完納奨励金がある場合にあっては、その月の前月の完納奨励金の種類ごとの交付額を市場内の見やすい箇所に掲示する等の方法により公表するものとする(第18条の2の規定によりその条件を公表したものに限る。)

(令2条例10・一部改正)

第5章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法

第41条の2 市長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項について別に定めなければならない。

(1) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者等その他市場に入場する者(以下「市場利用者」という。)は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品衛生に関する法令のほか、前項の規定により市長が定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。

(令2条例10・一部改正)

第6章 市場施設の使用

(市場施設の使用の指定等)

第42条 卸売業者等が使用する市場施設(市場内の用地、建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、卸売業者等以外の者に対して、市場施設の使用を承認することができる。

(使用目的の変更等の禁止)

第43条 前条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該市場施設の使用目的を変更し、又は当該市場施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止等)

第44条 使用者は、市長の承認を受けずに、建築、造作、模様替え等をすることにより、市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 市長は、使用者が前項の承認を受けて市場施設の原状に変更を加えた場合において、当該市場施設の使用を終えたときは、その使用者に対し、当該市場施設を原状に回復させ、又はこれに代えて自ら執行した場合における費用の弁償を命ずることができる。

(使用の指定等の取消し等)

第45条 市長は、市場施設について管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、第42条第1項の規定による指定若しくは同条第2項の規定による承認の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を採ることができる。

(補修等の命令)

第46条 市長は、市場施設を故意又は過失により滅失し、又は損傷した者に対し、その補修又はこれに代えて自ら執行した場合における費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第47条 市場施設の使用料の額は、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 卸売業者市場使用料 卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の3に相当する額

(2) 会議室使用料 1回の使用(3時間まで)につき450円に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 前2号に掲げる使用料以外の市場施設使用料 別表に定める使用基本額に使用数量を乗じて得た額(使用区分が2以上にわたるときは、それぞれの金額の合計額)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)

2 前項の使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

3 市場において使用者が使用する電気、電話、ガス、水道、暖房その他の費用は、使用者の負担とする。

(令2条例10・一部改正)

第7章 雑則

(報告等、立入検査及び改善措置)

第48条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、卸売業者等に対し、次に掲げる措置を採ることができる。

(1) その業務又は財務についての報告又は資料の提出を求めること。

(2) その事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

(3) その業務又は会計について必要な改善措置を採るべきことを命ずること。

(条例等の遵守等)

第49条 市場利用者は、この条例及びこれに基づく規則を遵守しなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その業務の全部又は一部を停止させることができるものとする。

3 市長は、この条例又はこれに基づく規則に定められている遵守事項を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置を採ることができる。

(令2条例10・一部改正)

(市場の秩序の保持等)

第50条 市場利用者は、市場の秩序を乱し、又は信用を失墜する行為をしてはならない。

2 市長は、市場の秩序の保持を図るため必要があると認めるときは、市場利用者に対し、入場の制限その他必要な措置を採ることができる。

(清潔の保持等)

第51条 市場利用者は、市場施設の清潔を保持し、及び物件の整理整頓に努めなければならない。

(令2条例10・一部改正)

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和53年規則第16号で昭和53年4月1日から施行)

(昭56.7.1条例26)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和56年規則第63号で昭和56年10月1日から施行)

(平元.3.31条例23)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平9.3.28条例16)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平12.7.7条例75)

この条例は、法第64条第1項の規定による北海道知事の承認のあった日から施行する。

(平成12年7月26日後小商労第371号指令により承認)

(平17.10.19条例52)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第64条第1項の規定による北海道知事の承認のあった日から施行する。

(平成17年11月4日後小商労第512号指令により承認)

(平21.3.23条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)第64条第1項の規定による北海道知事の承認のあった日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年3月31日後小商労第1036号指令により承認)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に小樽市公設水産地方卸売市場の卸売業者である者については、この条例の施行の際における当該卸売業者の改正前の第36条の規定に基づく委託手数料の額をもって改正後の第36条第1項の規定による届出があったものとみなす。

(令2.3.17条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の小樽市公設水産地方卸売市場業務条例第4条の規定による卸売業者、第10条の規定によるせり人及び第13条の規定による買受人は、第2条の規定による改正後の小樽市公設水産地方卸売市場業務条例第5条の2の規定に基づく卸売業者の承認、第10条の規定に基づくせり人の承認及び第13条の規定に基づく買受人の承認を受けている者とみなす。

(令4.9.29条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令7.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(施行前にした行為に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

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(令7.12.24条例40)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第47条関係)

(令2条例10・全改)

市場施設使用料

種別

使用基本額

卸売業者売場

1月1平方メートルにつき 200円

検量施設

1月1基につき 65,000円

排水処理施設

1月 150,000円

卸売業者現場詰所

1月1平方メートルにつき 200円

その他施設

作業員控室

1月1平方メートルにつき 200円

荷主控室

1月1平方メートルにつき 200円

魚選婦控室

1月1平方メートルにつき 200円

入札室

1月1平方メートルにつき 200円

夜警室

1月1平方メートルにつき 200円

買受人詰所

1月1平方メートルにつき 200円

運転手及び作業員控室

1月1平方メートルにつき 200円

空地

1月1平方メートルにつき 52円

(舗装地の場合は、66円)

工作物等用地

1月1平方メートルにつき 250円

備考

1 卸売業者売場、検量施設、荷主控室又は魚選婦控室について複数の者が同じ施設を使用する場合は、市長が別に定めるところにより、この表に定める使用基本額を使用者ごとに分割した額をもって、当該使用者の使用基本額とする。

2 市場施設の使用期間の属する月において1月に満たない日数が生じる場合には、その日数を、当該日数が15日以下のときは半月と、16日以上のときは1月とみなして計算する。

3 備考2の規定により、半月とみなして計算する場合における当該半月当たりの使用基本額は、この表に定める使用基本額に2分の1を乗じて得た額とする。

小樽市公設水産地方卸売市場業務条例

昭和53年3月29日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第10号
昭和56年7月1日 条例第26号
平成元年3月31日 条例第23号
平成9年3月28日 条例第16号
平成12年7月7日 条例第75号
平成17年10月19日 条例第52号
平成21年3月23日 条例第14号
令和2年3月17日 条例第10号
令和4年9月29日 条例第22号
令和7年3月26日 条例第1号
令和7年12月24日 条例第40号