○小樽市公設水産地方卸売市場処務規程
昭和53年3月29日
規程第5号
(趣旨)
第1条 小樽市公設水産地方卸売市場(以下「市場」という。)の事務の処理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 市場の事務を処理するため、市場に場長及び必要な職員を置く。
(令3訓令6・一部改正)
(職務)
第3条 場長は、上司の命を受けて市場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて市場の事務に従事する。
(令3訓令6・一部改正)
(所掌事務)
第4条 市場は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 市場及び市場業務の管理について
(2) 卸売業者及び買受人その他市場利用者について
(3) 市場施設の使用指定及び使用料等について
(4) 市場業務に係る指導、調査、統計、報告及び公表について
(5) 市場事業特別会計の予算経理について
(6) 市場運営委員会について
(7) 前各号に掲げるほか、市場の管理運営について必要な事項について
(令3訓令6・一部改正)
(準用)
第5条 市場の事務処理については、この規程に定めるもののほか、市の関係規定を準用する。
付則 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31訓令6)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。