○小樽市鰊御殿条例
昭和34年3月20日
条例第9号
(設置)
第1条 北海道指定有形文化財にしん漁場建築の保存及びにしん漁の歴史の伝承を通じて市民文化の向上を図り、併せて観光に資するため、鰊御殿を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鰊御殿の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市鰊御殿 | 小樽市祝津3丁目228番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 小樽市鰊御殿(以下「鰊御殿」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定期間)
第4条 鰊御殿の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 鰊御殿の利用の許可に関する業務
(2) 鰊御殿の建物、附属設備、展示資料その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める鰊御殿の運営に関する業務
(開館期間等)
第6条 鰊御殿の開館期間は、毎年4月の第3日曜日から11月3日までとする。
2 鰊御殿の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(1) 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者及び市内に住所を有する70歳以上の者 150円
(2) 前号に掲げる者以外の者 300円
2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者の入館料は、無料とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の入館料を減免することができる。
(入館者の遵守事項)
第8条 入館しようとする者又は入館した者(以下これらを「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(2) 館内で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(1) 館内の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(損害賠償)
第10条 入館者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(指定管理者による管理ができない場合等の措置)
2 指定管理者の指定を取り消した場合その他鰊御殿の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。
付則(昭35.4.1条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭44.7.10条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭45.3.30条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭50.7.16条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭51.3.30条例24)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭59.3.23条例22)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に前納した昭和59年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正後の小樽市鰊御殿条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市鰊御殿条例の規定による使用料とみなす。
付則(平元.3.31条例25)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市鰊御殿条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市鰊御殿条例の規定による使用料とみなす。
付則(平2.3.30条例30)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料差額の還付)
2 この条例の施行の日前に前納した平成2年4月1日以後の使用料に係るこの条例による改正前の小樽市鰊御殿条例の規定による使用料とこの条例による改正後の小樽市鰊御殿条例の規定による使用料との差額は、第5条第2項の規定にかかわらず還付する。
附則(平8.3.25条例24)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平9.3.28条例5)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平15.12.24条例42)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.12.30条例57)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.7.1条例41)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.14条例9)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。