○小樽市温泉給湯施設の設置及び使用に関する条例
昭和63年12月20日
条例第30号
小樽市温泉使用条例(昭和33年小樽市条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康的な生活に寄与し、併せて観光に資するため、小樽市朝里川温泉2丁目地区に温泉給湯施設を設置する。
(1) 受給者 市長の許可を得て温泉の供給を受ける者
(2) 給湯装置 温泉を供給するために市が設置した配湯槽又は配湯管から分岐して設けられる給湯管
(3) 給湯工事 給湯装置の新設、交換、撤去及び修繕のための工事
(4) 計量装置 給湯装置に直結するメーター
(5) 計量工事 計量装置の新設、交換、撤去及び修繕のための工事
(供給の申請等)
第3条 温泉の供給を受けようとする者は、市長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、小樽市朝里川温泉1丁目及び2丁目の区域内にある土地又は建物の所有者又は使用者であって、自己のために当該土地内又は建物内に温泉の供給を受けようとするものでなければこれをすることができない。
3 市長は、前2項の規定に基づく申請があった場合において、公益上その他の理由があるときは、これを許可しないことができる。
4 市長は、第1項の規定による申請を許可し、又は不許可とするときは、その旨を当該申請をした者に書面で通知しなければならない。
(権利の承継)
第5条 受給者に相続又は合併若しくは分割(温泉の供給の許可に係る事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、受給者の地位を承継する。
2 前項の規定により受給者の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 受給者は、温泉の供給を受ける権利を他に譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(給湯工事の申請等)
第7条 受給者は、給湯工事をしようとするときは、あらかじめ市長に申請書を提出し、その承認を得なければならない。
2 給湯工事の設計及び施工は、市長が認める者のほかは、これを行うことができない。
3 受給者は、給湯工事の施工又は給湯装置の設置のために、他人が所有し、又は使用する土地若しくは建物の全部又は一部を使用することとなる場合は、あらかじめ当該使用することとなる土地又は建物の所有者及び使用者の同意を得たときでなければ第1項の規定による申請をすることができない。
4 市長は、第1項の規定による申請を承認し、又は不承認とするときは、その旨を当該申請をした者に書面で通知しなければならない。
(工事の届出等)
第9条 受給者は、給湯工事が完了したときは、当該工事の完了の日から7日以内に市長にその旨を届け出て、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。
2 受給者は、前項の検査に合格した後でなければ当該工事に係る給湯装置を使用することができない。
(計量工事)
第9条の2 計量工事の設計及び施工は、市が行うものとする。
(給湯装置等の維持等)
第10条 受給者は、自己の使用する給湯装置及び計量装置を良好な状態に維持するよう努めなければならない。
2 受給者は、自己の使用する給湯装置の故障、破損等を知ったとき又は市長が給湯装置の修繕を命じたときは、速やかにこれを修繕しなければならない。
3 受給者は、自己の使用する計量装置の故障、破損等を知ったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
(廃止の届出等)
第11条 受給者は、温泉の使用を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は中止した温泉の使用を再び開始しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 温泉の使用を廃止した受給者は、速やかに給湯装置を撤去しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(特別使用料)
第12条 受給者は、第3条第1項の許可を受けたときは、市長の指定する日までに特別使用料を納入しなければならない。
(使用料)
第13条 温泉の使用料は、1立方メートル当たり250円とする。
2 使用料は、毎月、受給者から徴収する。
(計量)
第14条 温泉の使用量は、計量装置により計量する。ただし、計量装置の故障、漏水等によりメータによる計量ができないときは、市長が、使用量を認定する。
(端数の処理)
第15条 市長は、使用料を計算するに当たり、当該月分の使用量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を翌月の使用量に繰り入れて計算する。
2 市長は、受給者が温泉の使用を中止し、又は廃止した月分の使用料を計算するにあたり、当該月分の使用量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。
(特別使用料等の減免)
第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、特別使用料及び使用料を減免することができる。
(給湯の制限等)
第17条 市長は、泉源の事故又は配湯槽若しくは配湯管の破損若しくは修繕その他のやむを得ない事情が生じたときは、温泉の供給を制限し、又は停止することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき温泉の供給を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその旨を受給者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 市長が、第1項の規定に基づき温泉の供給を制限し、又は停止したことにより受給者に損害が生じても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 虚偽の申請により、第3条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第6条の規定に違反して、温泉の供給を受ける権利を他に譲渡し、又は貸し付けたとき。
(3) 第12条第1項の規定に違反して、市長の指定する日までに特別使用料を納入しないとき。
(4) 偽りその他の不正な手段により、使用料の徴収を免れたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益を損なう重大な事由があると市長が認めたとき。
2 前項の規定により許可を取り消された受給者は、市長が指定する期間内に給湯装置を撤去しなければならない。
(温泉の供給停止)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当該事由が消滅し、又は是正されるまでの間、温泉の供給を停止することができる。
(3) 受給者が、虚偽の申請により、第7条第1項に規定する承認を得たとき。
(4) 受給者が、第10条第2項に規定する市長の命令に従わないとき。
(5) 使用料を3月以上滞納したとき。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の小樽市温泉使用条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日から昭和63年12月31日までの間の使用に係る温泉の使用料については、なお従前の例による。
付則(平元.3.31条例26)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の納入を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平2.3.30条例32)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づく使用料は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後最初の検針日までの日数に応じて算定するものとし、施行日の前日までの日数に係る分の使用料については、この条例による改正前の小樽市温泉使用条例の規定の例により算定するものとする。
附則(平7.7.12条例28)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して温泉を使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づく使用料は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後最初の検針日までとのそれぞれの日数に応じて算定する。この場合において、施行日前の日数に係る使用料については、この条例による改正前の小樽市温泉使用条例の規定の例により算定する。
附則(平8.3.25条例25)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平13.3.26条例5)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平17.3.25条例10)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
特別使用料
計量装置の口径 | 金額 |
15ミリメートル以下のもの | 20万円 |
15ミリメートルを超え、20ミリメートル以下のもの | 50万円 |
20ミリメートルを超え、50ミリメートル以下のもの | 100万円 |
50ミリメートルを超えるもの | 150万円 |