○小樽市土地区画整理事業助成条例
昭和43年3月22日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)の認可を受けた者(以下「施行者」という。)に対し、助成金を交付し本市の健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例において助成を受けることができる事業は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 小樽都市計画用途地域(以下「用途地域」という。)内で施行する事業であること
(2) 当該事業の施行面積が10ヘクタール以上であること
(3) 当該事業区域内に都市計画として決定された街路又は区画道路(土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第9条第3号の区画道路をいう。)で幅員11メートル以上のものの新設を含むこと
(4) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場または緑地等公共の用に供する土地の面積の合計が、施行地区の面積の22パーセント以上であること
(令3条例2・一部改正)
(助成金額)
第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる費用について別に定める基準に基づき算定された額を限度とし予算の範囲内において市長が定める。
(1) 事業の調査に要する費用の2分の1
(2) 都市計画街路の取得及び造成に要する費用
(3) 区画道路及び道路法にいう道路で幅員11メートルをこえる部分の取得及び造成に要する費用
(4) 公園及び緑地の造成に要する費用
(助成金の交付申請)
第4条 助成金を受けようとする施行者は、市長に交付申請をしなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付または不交付を決定し、その旨を施行者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の決定について、条件を付することができる。
(助成金の取り消し等)
第6条 助成金の交付決定を受けた施行者が、次の各号の一に該当する場合は、市長は、助成金の交付を取り消し、または助成金交付決定額を減額し、若しくは既に交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止または廃止したとき
(2) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたときまたは事業内容が事業計画書と異るとき
(3) 市長が、助成についての申請または助成金の使用について不正の行為があつたと認めたとき
(4) 助成金の交付条件に従わないとき
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。