○小樽都市計画市街地再開発事業施行条例
昭和45年3月30日
条例第15号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2第4項の規定により小樽市(以下「市」という。)が施行する市街地再開発事業(以下「事業」という。)について、法第52条第2項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(令3条例2・一部改正)
(事業の名称及び施行地区に含まれる地域)
第2条 事業の名称及び施行地区に含まれる地域は、次のとおりとする。
事業の名称 | 施行地区に含まれる地域 |
小樽都市計画小樽駅前地区市街地再開発事業 | 小樽市稲穂2丁目及び稲穂3丁目の一部 |
(事業の範囲)
第3条 事業の範囲は、法第2条第1号に規定する市街地再開発事業とする。
(事業所の所在地)
第4条 事業の主たる事務所を小樽市役所内に置く。
2 前項の事務所のほか特定の事務を処理するために必要な事務所を置くことができる。
(費用の分担)
第5条 事業に要する費用は、市費、市が取得した建築施設の部分の処分金、公共施設管理者負担金及び国庫補助金をもつてあてる。
(市が取得した建築施設の部分の管理処分の方法)
第6条 市が取得した建築施設の部分は、次に定める場合を除き原則として、公募により賃貸し、又は譲渡するものとする。
(1) 公益上欠くことのできない施設の用に供する場合
(2) 施設建築物の用途構成上、第10条の規定に基づく審査会の議決を経て市長が認めた場合
2 前項第2号の議決については、法第79条第2項後段の規定を準用する。
3 市が取得した建築施設の部分の管理について、必要な事項は規則で定める。
(1) 賃貸し、又は譲渡する建築施設の部分の配置設計、規格
(2) 賃貸料又は譲渡金額の概算額
(3) 賃借人又は譲受人の資格
(4) 申込の方法
(5) 入居時期
(6) 前各号のほか必要な事項
(賃借人又は譲受人の資格)
第8条 市が取得した建築施設の部分の賃借人又は譲受人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 建築施設の部分の賃貸料又は譲渡金の支払いができる者であること。
(2) 施設建築物の部分を当該施設建築物の用途構成に適合して利用する者であること。
(賃借人又は譲受人の選考)
第9条 市長は、1の建築施設の部分に2以上の者が賃借り又は譲受けの申込みをした場合においては、公正な方法で選考し賃借人、又は譲受人を決定しなければならない。
(市街地再開発審査会の設置等)
第10条 法第57条第1項の規定により、市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。
名称 | 委員の定数 | 内訳 | |
法第57条第4項第1号に規定する者 | 法第57条第4項第2号に規定する者 | ||
小樽都市計画小樽駅前地区市街地再開発審査会 | 10名 | 6名 | 4名 |
(委員の任期)
第11条 審査会の委員(以下「委員」という。)の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第12条 市長は、法第104条の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収)
第13条 市長は、法第106条第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合において、その徴収すべき清算金の総額が5万円以上であるときは、第1回の納付期限の翌日から起算して3年の範囲内において分割徴収することができる。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合においては、市長の毎回の徴収金額及び納付期限を定めて清算金を納付すべき者に通知するものとする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合における第1回の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回以降の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。
5 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 審査会の運営その他この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭51.3.30条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。