○小樽市道路占用条例
昭和28年3月30日
条例第27号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき市が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法、占用料に係る延滞金の徴収その他占用に関し必要な事項については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 法第32条第2項に規定する申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
2 市長は、法第32条第1項の規定により占用を許可するときは、規則で定める許可標識票等を交付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを交付しないことができる。
第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、前条第2項の許可標識票等を当該占用に係る工作物、物件又は施設の見やすい箇所に表示しなければならない。
第4条 占用者は、占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間。)以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(占用の期間が1月未満であるときは、当該額に100分の110を乗じて得た額)とする。この場合において、占用料の額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のための占用
(2) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱、支線及び支線柱の占用
(3) 水道、下水道及びガスの各戸引込地下埋設管並びにガスの水取りのための占用
(4) 電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者の設ける共架電線以外の架空線及び各戸引込電線の占用
(令元条例41・一部改正)
第5条 占用料は、許可の際に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を市長が定める期日までに徴収する。
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合で許可期間内に占用を廃止したとき。
2 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、既納の占用料は、その翌月から月割をもって還付する。
第7条 延滞金の率は、年14.5パーセントとする。
第8条 市長は、公用又は公益のための占用については、占用料を減免することができる。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月5日から適用する。但し、占用料の額については、昭和28年3月31日までの間は、なお従前の例による。
付則(昭31.10.20条例41)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭45.7.16条例23)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 第6条及び第7条の規定による改正後の規定は、施行日以後に発せられる督促状により、その計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるものの延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
付則(昭48.3.30条例17)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭51.3.30条例4)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
付則(昭52.3.26条例12)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭59.3.23条例25)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に前納した昭和59年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市道路占用料条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市道路占用料条例の規定による使用料とみなす。
付則(平元.3.31条例28)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付した施行日以後の占用に係るこの条例による改正前の小樽市道路占用料条例の規定による占用料は、この条例による改正後の小樽市道路占用料条例の規定による占用料とみなす。
付則(平2.3.30条例34)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平8.3.25条例26)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平9.3.28条例6)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の小樽市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 この条例による改正前の小樽市道路占用料条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に、1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下これらを「電気事業者等」という。)から市が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等の支社、支店若しくは営業所(以下「支店等」という。)ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が、改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 改正前の条例第2条第2項の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に、1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に、1.1を乗じて得た額
附則(平12.3.27条例46)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平16.6.24条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令元.12.24条例41)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定(同項中「得た額」の次に「(占用の期間が1月未満であるときは、当該額に100分の110を乗じて得た額)」を加える改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市道路占用条例の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令2.12.22条例36)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る道路占用料について適用し、同日前における占用に係る道路占用料については、なお従前の例による。
附則(令3.12.22条例40)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の小樽市道路占用条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後における占用に係る道路占用料について適用し、同日前における占用に係る道路占用料については、なお従前の例による。
附則(令5.3.17条例13)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る道路占用料について適用し、同日前における占用に係る道路占用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令元条例41・全改、令2条例36・令3条例40・令5条例13・一部改正)
道路占用料
区分 当該条項 | 占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | ||
第2種電柱 | 870 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 510 | ||||
第2種電話柱 | 810 | ||||
第3種電話柱 | 1,100 | ||||
その他の柱類 | 51 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
郵便差出箱その他これに類するもの | 420 | ||||
小型無線基地局その他これに類するもの | 495 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
バス待合所 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | |||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 610 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 10 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 810 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510 | ||
地下に設けるもの | 300 | ||||
鉄道、軌道、索道その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 900 | ||||
地下に設ける通路 | 540 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |
電柱等に添加するもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,260 | |||
その他のもの | 1,800 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 810 | |||
バス停標識 | 405 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | ||
その他のもの | 900 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 工事用仮囲、足場、工事用詰所、工事用材料その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
上記のいずれにも該当しないもの | 市長がその都度定める。 | ||||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき又は1平方メートル未満の端数があるときはその面積又は端数を1平方メートルとし、占用物件の全長が1メートル未満であるとき又は1メートル未満の端数があるときはその全長又は端数を1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年をもって定められている占用物件に係る占用の全期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料の額が月をもって定められている占用物件に係る占用の全期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときはその全期間又は端数を1月として計算するものとする。