○小樽市準用河川管理条例
平成12年3月27日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(1) 国又は地方公共団体が行う流水の占用、土地の占用及び土石採取その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)
(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等
(3) かんがいを行うための流水の占用等
2 流水占用料等の徴収方法は、規則で定める。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。
4 前項の規定により減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(既納の流水占用料等)
第4条 政令第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第5条 法第74条第1項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに同項に規定する流水占用料等を納付しない場合において、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から流水占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその全額を、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平16.12.30条例58)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小樽市準用河川管理条例(以下「新条例」という。)の規定による流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の流水の占用、土地の占用及び土石採取その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料等について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に前納した適用日以後の流水の占用等に係る改正前の規定による流水占用料等は、新条例の規定による流水占用料等とみなす。
附則(平22.3.23条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 流水占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒 0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 34,200円 | 鉱工業経営に必要な一切の用水 |
2 | 汽かん冷却用水 | 6,400円 | |||
3 | 農産物加工用水 | 3,200円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 9,500円 | |||
5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年度 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | |
6 | その他の用水 | 毎秒 0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 6,400円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとみなして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
3 流水占用料の額が100円未満になる場合は、100円とみなす。
2 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 | |
2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては20円) | |
3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては10円) | ||
4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき市農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 | ||
5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 | ||
6 | 鉄道及び軌道用敷地 | 70円 | ||
7 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 | |
8 | 電柱 | 1本 | 620円 | H柱は2本分、支線及び支柱は半本分とする。 |
9 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとみなして計算する。
2 許可に係る使用の全期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 土地占用料の額が100円未満になる場合は、100円とみなす。
4 単価の算出に当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地の占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合は、当該調整近傍価格を近傍価格とみなす。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | |
2 | 砂 | 160円 | ||
3 | 切込み砂利 | 160円 | ||
4 | 砂利 | 160円 | 栗石を含む。 | |
5 | 玉石 | 210円 | ||
6 | 転石 | 890円 | ||
7 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | |
8 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径 30センチメートル 元口径 4センチメートル以内 長さ 1.2メートル以内 |
9 | 粗朶 | 60円 | 胴径 30センチメートル 長さ 3.5メートル | |
10 | 帯梢 | 1束 (25本) | 100円 | 元口径3センチメートル 1本につき 長さ3.5メートル |
11 | 雑草 | 100キログラム | 70円 | |
12 | その他 | 市長が定める額 |
備考 土砂採取料その他の河川算出物採取料の額が100円未満になる場合は、100円とみなす。