○小樽市準用河川管理条例施行規則

平成12年3月31日

規則第72号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市準用河川管理条例(平成12年小樽市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第2条の規定による届出は、着手・中止・完了届(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

(流水占用料等の徴収時期)

第3条 条例第3条第1項の流水占用料等は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の流水占用料等は、毎年度当該年度分を市長が定める期日までに徴収する。

(流水占用料等の減免申請)

第4条 条例第3条第4項の規定による申請は、流水占用料等減額・免除申請書(様式第2号)によるものとする。

(河川台帳の保管)

第5条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号に規定する河川の台帳を保管する事務所は、建設部建設事業室用地管理課とする。

(令5規則15・一部改正)

(申請)

第6条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第11条の申請書は、河川工事等施行承認申請書(様式第3号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 河川工事等に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 案内図及び位置図

(3) 工事等に係る土地の平面図、縦断面図及び横断面図

(4) 工事等の設計図

(5) 工事等の実施方法を記載した図書

(6) 工事費概算書

(7) 申請箇所の地積図及び土地の登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明したものに限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 省令第19条第1項の申請書は、完成検査申請書(様式第4号)とする。

(令5規則15・一部改正)

(申請書等の写しの部数)

第7条 省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、1部とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、3部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(小樽市河川法施行細則の廃止)

2 小樽市河川法施行細則(昭和55年小樽市規則第55号)は、廃止する。

(平16.3.31規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.3.29規則15)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市準用河川管理条例施行規則

平成12年3月31日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)