○小樽市普通河川管理条例
平成12年3月27日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、市の区域内に存する普通河川について、洪水等の災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境が保全されるようにこれを管理することにより、公共の安全を保持し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の規定が適用(準用を含む。)されない河川(公共の水流及び水面をいう。)をいい、当該河川に係る河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条第1項に規定する公共下水道管理者、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項に規定する港湾管理者その他の管理者の管理に属するものを除く。
(2) 河川敷地 普通河川の用に供する土地のうち、市長が管理するものをいう。
(3) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、堰、床止めその他河川の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設で市が設置したもの及び市以外の者が設置したもので、市長が、当該施設を河川管理施設とすることについて、権原に基づいて当該施設を管理している者から同意を得たものをいう。
(4) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(境界に係る河川の管理の特例)
第3条 市長は、普通河川の一部が他の市町村との境界になっている場合には、関係市町村長と協議して当該境界部分の普通河川の管理方法について定めることができる。
(市長以外の者が施行する河川工事等)
第4条 市長以外の者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害の除去その他これらに類する小規模な維持については、市長の承認を受けることを要しない。
2 前項の規定により市長の承認を受けた者は、当該承認の申請に係る事項で規則で定めるものに変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出て、変更の承認を受けなければならない。
4 第1項の規定により市長以外の者が行う河川工事又は普通河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は当該普通河川の維持を行う者が負担しなければならない。
(禁止行為)
第5条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川の管理上有害な行為
(許可等を要する行為)
第6条 普通河川において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第4条の規定により、市長の承認を受けて河川工事又は普通河川の維持を行う場合であって、当該承認に次に掲げる行為の全部又は一部が含まれているときは、当該承認に含まれている行為については許可を要しない。
(1) 普通河川の流水の占用
(2) 河川敷地の占用
(3) 普通河川における工作物の新築、改築又は除却
(4) 河川敷地における土石又は土石以外の産出物で規則で定めるものの採取
(5) 普通河川における竹木の植栽又は伐採
(6) 普通河川における土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
(7) 普通河川における土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれがあるものが付着した物件の洗浄
(8) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の流水の方向、清潔、流量、幅員、深浅等について影響を及ぼすおそれのある行為(法令又は他の条例による許可等を受けている場合を除く。)
2 前項の許可を受けた者は、当該申請に係る事項で規則で定めるものに変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出て、変更の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定により、承認又は許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づき、市長の承認を受けて流水占用等の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該流水占用等の許可に基づく地位を承継する。
(1) 国又は地方公共団体が行う流水の占用、土地の占用及び土石採取その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)
(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等
(3) かんがいを行うための流水の占用等
2 流水占用料等の徴収方法は、規則で定める。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。
4 前項の規定により減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(既納の流水占用料等)
第12条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項の規定による立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(1) この条例の規定に違反した者
(2) この条例の規定に基づき許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認を受けた者が工事その他の行為又はこれらに係る事業を営むことについて、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認を受けた者が工事その他の行為の全部若しくは一部を中止し、又はこれらに係る事業の全部若しくは一部を廃止したとき。
(3) 洪水等の自然現象により普通河川の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る河川工事その他の行為が普通河川の管理上著しい支障となるとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない理由があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があるとき。
3 第1項の規定による処分又は措置による義務を履行するために必要となる費用は、当該処分を受け、又は措置を命じられた者が負担しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、市長と損失を受けた者とが協議しなければならない。
(汚水の排出)
第18条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水(生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更したとき又は当該汚水の排出を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、普通河川が渇水状態にある等そのまま汚水の排出を続ければ普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該支障の発生を防止し、又は当該支障を除去するために必要な限度において、第1項に規定する者に対し、普通河川への汚水の排出の一時的な停止その他の必要な措置を採るべきことを求めることができる。
(河川管理費用の負担原則)
第19条 普通河川の管理に要する費用は、この条例又は他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、市の負担とする。
(境界に係る河川の管理費の特例)
第20条 市長は、第3条の規定により関係市町村長と協議して管理の方法を定めた部分に係る普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その負担すべき金額及び負担の方法を定めることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定に違反して、普通河川の流水の占用をした者
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) みだりに普通河川に土石を捨てた者
(4) 詐欺その他不正の行為により、第6条第1項第7号の許可を受けた者
第25条 第9条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(小樽市普通河川及びその堤防敷地使用料条例の廃止)
2 小樽市普通河川及びその堤防敷地使用料条例(昭和25年小樽市条例第32号)は、廃止する。
附則(平13.3.26条例5)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平16.12.30条例59)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小樽市普通河川管理条例(以下「新条例」という。)の規定による流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の流水の占用、土地の占用及び土石採取その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料等について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に前納した適用日以後の流水の占用等に係る改正前の規定による流水占用料等は、新条例の規定による流水占用料等とみなす。
附則(平22.3.23条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
1 流水占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒 0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 34,200円 | 鉱工業経営に必要な一切の用水 |
2 | 汽かん冷却用水 | 6,400円 | |||
3 | 農産物加工用水 | 3,200円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 9,500円 | |||
5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年度 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | |
6 | その他の用水 | 毎秒 0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 6,400円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとみなして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
3 流水占用料の額が100円未満になる場合は、100円とみなす。
2 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 | |
2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては20円) | |
3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては10円) | ||
4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき市農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 | ||
5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 | ||
6 | 鉄道及び軌道用敷地 | 70円 | ||
7 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 | |
8 | 電柱 | 1本 | 620円 | H柱は2本分、支線及び支柱は半本分とする。 |
9 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとみなして計算する。
2 許可に係る使用の全期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 土地占用料の額が100円未満になる場合は、100円とみなす。
4 単価の算出に当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地の占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合は、当該調整近傍価格を近傍価格とみなす。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | |
2 | 砂 | 160円 | ||
3 | 切込み砂利 | 160円 | ||
4 | 砂利 | 160円 | 栗石を含む。 | |
5 | 玉石 | 210円 | ||
6 | 転石 | 890円 | ||
7 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | |
8 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径 30センチメートル 元口径 4センチメートル以内 長さ 1.2メートル以内 |
9 | 粗朶 | 60円 | 胴径 30センチメートル 長さ 3.5メートル | |
10 | 帯梢 | 1束 (25本) | 100円 | 元口径3センチメートル 1本につき 長さ3.5メートル |
11 | 雑草 | 100キログラム | 70円 | |
12 | その他 | 市長が定める額 |
備考 土砂採取料その他の河川算出物採取料の額が100円未満になる場合は、100円とみなす。