○小樽市普通河川管理条例施行規則

平成12年3月31日

規則第73号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市普通河川管理条例(平成12年小樽市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事等の承認申請)

第2条 条例第4条第1項又は第2項の規定による承認を受けようとする者は、河川工事等施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(変更の承認申請にあっては、当該変更に係る書類に限る。)を添付しなければならない。

(1) 河川工事等に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 案内図及び位置図

(3) 工事等に係る土地の平面図、縦断面図及び横断面図

(4) 工事等の設計図

(5) 工事等の実施方法を記載した図書

(6) 工事費概算書

(7) 申請箇所の地積図及び土地の登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明したものに限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、第1項の申請書の記載事項とする。

(届出等)

第3条 条例第4条第3項及び条例第6条第3項の規定による届出は、完了・中止届(様式第2号)によるものとする。

(許可申請)

第4条 条例第6条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条から第25条まで、法第26条第1項、法第27条第1項及び法第29条第1項の許可の申請の例により、市長に申請しなければならない。

(土石以外の産出物)

第5条 条例第6条第1項第4号に規定する規則で定める土石以外の産出物は、芝草、竹木、雑草、埋もれ木、あし、かや及びじゅん菜とする。

(河川管理施設等の構造等の基準)

第6条 条例第7条の規則で定める技術的基準は、次のとおりとする。

(1) ダムの堤体及び基礎地盤は、必要な水密性を有し、予想される荷重に対して必要な強度を有するものとする。

(2) 堤防は、護岸、水制その他これに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(3) 管理用通路は、河川の維持管理のほか水防活動、災害復旧工事等に必要な幅員を確保するものとする。

(4) 護岸は、流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

(5) 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(6) せき、橋りょう、水門及び門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びにせき、橋台、橋脚、水門又は門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(7) 排水施設は、近傍に類似の施設がある場合は、可能な限りこれに統合し、計画高水流量を安全に流下できる構造とし、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(8) きょは、計画高水流量を安全に流下する断面を有し、かつ、現況河積を下回らないものとし、洪水の流下する方向に必要最小限の長さとするものとする。

(9) 伏せ越し及び河床横過トンネルは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 前項の基準は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が前項の基準によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(地位の承継の届出)

第7条 条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第3号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該地位の承継を証する書類を添付しなければならない。

(権利譲渡の承認申請)

第8条 条例第10条第1項の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面

(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

(3) 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(流水占用料等の徴収時期)

第9条 条例第11条第2項の流水占用料等は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の流水占用料等は、毎年度当該年度分を市長が定める期日までに徴収する。

(流水占用料等の減免申請)

第10条 条例第11条第4項の規定による申請は、流水占用料等減額・免除申請書(様式第5号)によるものとする。

(立入検査職員の身分証明書)

第11条 条例第13条第2項の証明書は、身分証明書(様式第6号)とする。

(汚水の排出の届出)

第12条 条例第18条第1項の規定による届出は、汚水排出届(様式第7号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 汚水排水経路概要図(汚水処理系統を含む。)

(3) 汚水排出量計算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市普通河川管理条例施行規則

平成12年3月31日 規則第73号

(令和3年9月1日施行)