○小樽市道路監理員設置規則
昭和44年7月26日
規則第39号
小樽市道路監理員設置規則(昭和38年小樽市規則第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市の管理する道路等の使用状況又は不良箇所を適確に把握し、管理の万全を期するため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定により、道路監理員を置く。
2 道路監理員は、職員のうちから市長が任命する。
(職務)
第2条 道路監理員は、所属部長の命を受けて、法第71条第5項及び第6項(法第91条第2項の規定により準用される場合を含む。)に規定する事務を行う。
(道路査察員)
第3条 道路監理員の事務を補助させるため、道路査察員を置く。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭47.5.16規則21)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。