○小樽市道路監理員設置規則

昭和44年7月26日

規則第39号

小樽市道路監理員設置規則(昭和38年小樽市規則第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市の管理する道路等の使用状況又は不良箇所を適確に把握し、管理の万全を期するため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定により、道路監理員を置く。

2 道路監理員は、職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第2条 道路監理員は、所属部長の命を受けて、法第71条第5項及び第6項(法第91条第2項の規定により準用される場合を含む。)に規定する事務を行う。

(道路査察員)

第3条 道路監理員の事務を補助させるため、道路査察員を置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭47.5.16規則21)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小樽市道路監理員設置規則

昭和44年7月26日 規則第39号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
昭和44年7月26日 規則第39号
昭和47年5月16日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第5号