○小樽市住居表示に関する条例
昭和40年10月8日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示について必要な事項を定めることを目的とする。
(街区の区域)
第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、もしくはこれを廃止し、または街区の区域もしくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)として市長が別に定めるものを新築した者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか建物等の所有者、管理者または占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、または従来の住居番号を変更し、もしくは廃止するように、市長に申し出ることができる。
4 市長は、住居番号をつけ、変更し、または廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建物等の所有者、管理者または占有者は、市長が別に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。