○小樽市都市公園条例

昭和32年7月17日

条例第20号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準(第2条の2―第2条の5)

第2章 公園の管理(第3条―第15条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第15条の2―第15条の7)

第3章 使用料及び占用料(第16条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第27条)

第5章 罰則(第28条―第30条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、小樽市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例における用語の意義は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(令元条例42・一部改正)

(公園の区域の変更及び廃止)

第2条 公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、市長は、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、12平方メートル以上とし、市街地の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、8平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 令第6条第1項第1号に掲げる場合における範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合における範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(3) 令第6条第1項第3号に掲げる場合における範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 令第6条第1項第4号に掲げる場合における範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所又は公園施設

(5) 行為の内容

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しないものとする。

(行為の禁止)

第5条 何人も、公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 土地及び公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石類を採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。ただし、市が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)において、その用途又は目的を妨げない範囲内で市長が許可する広告の表示を除く。

(6) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めること。

(7) 指定した場所以外の場所で火気を使用すること。

(8) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

(令3条例17・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認めるとき又は公園の工事のためにやむを得ないと認めるときにおいては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書記載事項)

第7条 法第5条第2項の公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公園施設の設置又は管理の廃止及び休止)

第8条 公園施設を設置し、又は管理する者は、その公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の10日前までに、理由を付した書面で市長に届け出なければならない。

2 公園施設を管理する者は、この管理を休止するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(有料公園施設)

第9条 有料公園施設は、別表第1号に掲げるとおりとする。

第10条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みに対し、有料公園施設の管理のため、必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。

(占用許可申請書の記載事項)

第11条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用物件の管理方法

(4) 占用物件設置工事期間及び実施の方法

(5) 占用の期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(占用の変更許可を要しないもの)

第12条 法第6条第3項ただし書の規定に基づき占用の変更許可を要しないものは、公園の風致に影響を与えない程度の占用物件の軽微な改装等で市長の定めるものとする。

(設計書等)

第13条 公園施設の設置若しくは管理若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第14条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第15条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報おたるに掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第15条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を市役所の掲示場に掲示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第15条の7 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させた上で、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 使用料及び占用料

(使用料及び占用料)

第16条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第2号に定める使用料を納付しなければならない。

第17条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、別表第3号の範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。

第18条 有料公園施設を使用しようとする者は、次の各号に掲げる使用料ごとに当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 施設使用料 別表第4号に定める額

(2) 照明使用料 次に掲げる施設に応じ、それぞれ次に定める額

 小樽公園庭球場 1面につき1時間までごとに200円

 小樽入船公園庭球場 1面につき1時間までごとに200円

 小樽公園運動場 30分までごとに2,000円

2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者が弓道場又は陸上競技場を個人で使用する場合の使用料は、無料とする。

第19条 公園の占用許可を受けた者は、別表第5号に定める占用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用料を徴収しない。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(2) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱、支線及び支線柱の占用

(3) 水道、下水道及びガスの各戸引込地下埋設管並びにガスの水取りのための占用

(4) 電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者の設ける共架電線以外の架空線及び各戸引込電線の占用

(使用料及び占用料の徴収時期等)

第20条 公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為(以下「公園施設の設置等」という。)の使用料又は占用料は、その期間が3月を超えない場合においては、公園施設の設置等の許可の際に徴収する。

2 公園施設の設置等の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は公園施設の設置等の許可の際に、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料又は占用料の額が年を単位として定められている場合において、公園施設の設置等の全期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときの使用料又は占用料の額は、月割りで計算し、1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算するものとする。

4 使用料又は占用料の額が月を単位として定められている場合において、公園施設の設置等の日数に端数を生じたときの当該端数に係る使用料又は占用料の額は、その端数が15日以内のときは1月分の半額とし、15日を超えるときは1月分の額とする。

第21条 有料公園施設の使用料は、第10条第1項の規定による使用の申込みの承諾の際に徴収する。

(使用料及び占用料の減免)

第22条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料及び占用料の不還付)

第23条 既納の使用料又は占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第4章 雑則

(届出)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項若しくは第4項又は法第27条第1項若しくは第2項の規定に基づく必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地又は物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。

(公園予定区域等の準用)

第25条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(廃止)

第26条 小樽公園及び手宮公園を廃止するときは、市議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第25条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務について、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小樽市公園条例、小樽市小樽公園運動場条例、小樽市児童遊戯施設条例、小樽市桜ヶ丘球場使用条例は、廃止する。

4 この条例施行の日の前日までに、旧条例の規定によつて、この条例施行の日以後に亘る使用料又は占用料を徴収している場合は、当該使用料又は占用料は、この条例によつて徴収した使用料又は占用料とみなす。

(昭39.3.24条例17)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭41.3.23条例5)

この条例は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭41.7.18条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭42.3.20条例9)

この条例の施行日については、市長が別に定める。

(昭和42年規則第49号で昭和42年9月7日から施行)

(昭42.7.22条例14)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月20日から適用する。

(昭43.7.22条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭45.3.30条例16)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、こどもの国についての規定は、昭和45年5月5日から施行する。

(昭46.3.13条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭47.3.31条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭47.10.20条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭48.3.30条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭49.3.29条例10)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭50.3.19条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭51.3.30条例27)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭52.3.26条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭53.3.29条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭54.3.13条例5)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和54年規則第12号で昭和54年4月22日から施行)

(昭56.7.1条例27)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和56年規則第60号で小樽からまつ公園庭球場については、昭和56年8月2日から施行)

(昭和56年規則第66号で運動場の項については、昭和56年10月18日から施行)

(昭57.3.29条例10)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭59.3.23条例27)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に前納した昭和59年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市都市公園条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市都市公園条例の規定による使用料とみなす。

(昭61.3.29条例9)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭63.7.4条例21)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和63年規則第43号で昭和63年7月11日から施行)

(平元.3.31条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市都市公園条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市都市公園条例の規定による使用料とみなす。

(平2.3.30条例36)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等の差額の還付)

2 この条例の施行の日前に納付した平成2年4月1日以後の使用又は占用に係るこの条例による改正前の小樽市都市公園条例の規定による使用料又は占用料とこの条例による改正後の小樽市都市公園条例の規定による使用料又は占用料との差額は、第23条の規定にかかわらず還付する。

(平4.3.31条例18)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平7.7.12条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平8.3.25条例8)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.3.28条例7)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第9条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の小樽市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成9年度 この条例による改正前の小樽市都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に、1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に、1.1を乗じて得た額

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下これらを「電気事業者等」という。)から市が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等の支社、支店若しくは営業所(以下「支店等」という。)ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が、改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成9年度 改正前の条例第19条の規定を適用して算出した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に、1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に、1.1を乗じて得た額

(平10.3.26条例10)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第42号で平成10年6月1日から施行)

(平12.3.27条例49)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平16.6.24条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(平16.12.30条例45)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5号にただし書を加える改正規定及び第9条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に前納した適用日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市都市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用料は、新条例の規定による使用料の額とみなす。この場合において、旧条例の規定による使用料の額が新条例の規定による使用料の額を超えるときは、新条例第23条の規定にかかわらず、その超える額を使用者に還付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、適用日前に発行された旧条例の規定による回数券があるときは、適用日から平成18年3月31日までの間に限り、新条例第23条の規定にかかわらず、当該回数券の額をそれを有する者に還付するものとする。

5 前項の場合において還付する額は、1,000円の半日回数券又は時間回数券にあってはその半日回数券又は時間回数券1枚につき100円(当該半日回数券又は時間回数券を11枚以上有する者にあっては、当該半日回数券又は時間回数券それぞれについて11枚につき1,000円)とし、500円の半日回数券又は時間回数券にあってはその半日回数券又は時間回数券1枚につき50円(当該半日回数券又は時間回数券を11枚以上有する者にあっては、当該半日回数券又は時間回数券それぞれについて11枚につき500円)を還付する。

(平17.3.25条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.12.27条例60)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.3.14条例9)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.12.26条例48)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(新使用料の施行前納付)

2 この条例の施行前において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における有料公園施設(改正前の小樽市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第5条第5号に規定する有料公園施設をいう。以下同じ。)の使用について旧条例の規定に基づく許可を受けた者は、この条例の施行前においても、改正後の小樽市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定の例により当該使用に係る使用料を納めなければならない。ただし、この条例の公布の日以前に当該許可を受けた者については、この限りでない。

(経過措置)

3 前項ただし書に規定する者が旧条例の規定に基づき前納した施行日以後における有料公園施設の使用に係る使用料は、新条例の規定に基づき前納した使用料とみなす。

(平25.3.26条例13)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平29.3.24条例17)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.23条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(令元.12.24条例42)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の2及び別表第4号備考4の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4号の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に使用の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令3.3.19条例17)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1号(第9条関係)

公園名

種類

名称

小樽公園

運動場

小樽公園運動場

野球場

小樽桜ヶ丘球場

庭球場

小樽公園庭球場

弓道場

小樽公園弓道場

手宮公園

競技場

小樽手宮公園競技場

入船公園

庭球場

小樽入船公園庭球場

平磯公園

運動場(大面)

小樽平磯公園運動場

からまつ公園

運動場

小樽からまつ公園運動場

庭球場

小樽からまつ公園庭球場

朝里川公園

庭球場

小樽朝里川公園庭球場

別表第2号(第16条関係)

行為

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1月につき

1,000円

業としての写真の撮影



ア 常時

写真機1台 1月につき

1,000円

イ 臨時

写真機1台 1日につき

100円

興行

1平方メートル 1日につき

50円

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル 1日につき

20円

別表第3号(第17条関係)

区分

単位

金額

(1) 自動販売機

1台 1年につき

18,000円

(2) その他公園施設



ア 設置する場合

1平方メートル 1月につき

200円

イ 管理する場合

1か所 1月につき

50,000円

別表第4号(第18条関係)

(令元条例42・一部改正)

(単位:円)

区分

種類

専用で使用する場合

個人で使用する場合

A

B

運動場

競技場

(1面)

高校生以下の者

左記以外の者


1日 1,000

半日 500

1日 2,000

半日 1,000

運営室

高校生以下の者

左記以外の者


1日 2,400

半日 1,200

1日 4,900

半日 2,400

庭球場

競技場

(1面)

高校生以下の者

又は高齢者

左記以外の者


1時間 170

1時間 350

運営室

高校生以下の者

左記以外の者


1日 1,100

半日 500

1日 2,300

半日 1,100

弓道場

高校生以下の者

左記以外の者

高校生である者

又は高齢者

左記以外の者(中学生以下の者を除く。)

1日 4,400

半日 2,200

1日 8,800

半日 4,400

1年 2,000

半日 100

1年 4,000

半日 200

陸上競技場

競技場

高校生以下の者

左記以外の者

高校生である者

又は高齢者

左記以外の者(中学生以下の者を除く。)

1日 4,900

半日 2,500

1日 9,900

半日 5,000

1年 2,000

半日 100

1年 4,000

半日 200

運営室

高校生以下の者

左記以外の者


1日 800

半日 400

1日 1,600

半日 800

野球場

競技場

高校生以下の者

左記以外の者


1時間 500

1時間 1,000

運営室

高校生以下の者

左記以外の者

1日 2,200

半日 1,100

1日 4,500

半日 2,200

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生以下の者 中学生以下の者又は高校生である者

(2) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者

(3) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者

(4) 中学生以下の者 中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者

(5) 1年 4月1日から翌年の3月31日までの期間

(6) 半日 午前又は午後

2 上記の表の規定にかかわらず、営利を目的として野球場を使用する場合の当該使用料は、1日につき、競技場にあっては300,000円、運営室にあっては15,000円とする。

3 小樽公園運動場又は小樽平磯公園運動場の全部を使用する場合の使用料は、運動場の競技場2面分の使用料に相当する額とする。

4 Aの区分に属する者及びBの区分に属する者のいずれも含む団体が施設を使用する場合の使用料の額は、Bの区分によるものとする。ただし、Bの区分に属する者の全てがAの区分に属する者の指導者又は見学者である場合における当該使用料の額は、Aの区分によるものとする。

別表第5号(第19条関係)

占用区分

単位

金額

第1種電柱

1本 1年につき

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル 1年につき

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

地上に設ける変圧器

1個 1年につき

700円

地下に設ける変圧器

1平方メートル 1年につき

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個 1年につき

1,400円

郵便差出箱

600円

PHS無線基地局

495円

バス待合所

1平方メートル 1年につき

700円

水道管、下水道管その他これに類するもの



(1) 外径が0.1メートル未満のもの

1メートル 1年につき

48円

(2) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

(3) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

(4) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

(5) 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

(6) 外径が1メートル以上のもの

950円

ガス管



(1) 外径が0.1メートル未満のもの

1メートル 1年につき

33円

(2) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

50円

(3) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

66円

(4) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

133円

(5) 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

336円

(6) 外径が1メートル以上のもの

665円

競技会、集会、展示会、博覧会のための仮設工作物

1平方メートル 1月につき

370円

その他の物件工作物又は施設

1平方メートル 1月につき

440円

備考

1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 占用面積若しくは占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき又は1平方メートル未満の端数があるときはその面積又は端数を1平方メートルとし、占用物件の全長が1メートル未満であるとき又は1メートル未満の端数があるときはその全長又は端数を1メートルとして計算するものとする。

小樽市都市公園条例

昭和32年7月17日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
昭和32年7月17日 条例第20号
昭和39年3月24日 条例第17号
昭和41年3月23日 条例第5号
昭和41年7月18日 条例第25号
昭和42年3月20日 条例第9号
昭和42年7月22日 条例第14号
昭和43年7月22日 条例第29号
昭和45年3月30日 条例第16号
昭和46年3月13日 条例第7号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和47年10月20日 条例第23号
昭和48年3月30日 条例第18号
昭和49年3月29日 条例第10号
昭和50年3月19日 条例第4号
昭和51年3月30日 条例第27号
昭和52年3月26日 条例第14号
昭和53年3月29日 条例第11号
昭和54年3月13日 条例第5号
昭和56年7月1日 条例第27号
昭和57年3月29日 条例第10号
昭和59年3月23日 条例第27号
昭和61年3月29日 条例第9号
昭和63年7月4日 条例第21号
平成元年3月31日 条例第30号
平成2年3月30日 条例第36号
平成4年3月31日 条例第18号
平成7年7月12日 条例第25号
平成8年3月25日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第7号
平成10年3月26日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第49号
平成16年6月24日 条例第29号
平成16年12月30日 条例第45号
平成17年3月25日 条例第13号
平成18年12月27日 条例第60号
平成19年3月14日 条例第9号
平成20年12月26日 条例第48号
平成25年3月26日 条例第13号
平成29年3月24日 条例第17号
平成30年3月23日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第42号
令和3年3月19日 条例第17号