○小樽市手宮公園緑化植物園管理規則
昭和58年4月28日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、手宮公園緑化植物園(以下「植物園」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(開園時間)
第2条 植物園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。
(令3規則22・令4規則23・一部改正)
(開園期間)
第3条 植物園の開園期間は、毎年4月29日から10月31日までとする。
2 植物園の休園日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、開園期間を変更し、又は臨時に休園することができる。
(令3規則22・令4規則23・一部改正)
(入園者の遵守事項)
第4条 入園者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 公の秩序又は風俗を乱し、その他他人の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 園内掲示の注意事項を守ること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
付則
この規則は、昭和58年4月29日から施行する。
附則(令3.3.26規則22)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.25規則23)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。