○小樽市手宮公園緑化植物園管理規則

昭和58年4月28日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、手宮公園緑化植物園(以下「植物園」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 植物園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、同項の開園時間を変更することができる。

(令3規則22・令4規則23・一部改正)

(開園期間)

第3条 植物園の開園期間は、毎年4月29日から10月31日までとする。

2 植物園の休園日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、開園期間を変更し、又は臨時に休園することができる。

(令3規則22・令4規則23・一部改正)

(入園者の遵守事項)

第4条 入園者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 公の秩序又は風俗を乱し、その他他人の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 園内掲示の注意事項を守ること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

この規則は、昭和58年4月29日から施行する。

(令3.3.26規則22)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.25規則23)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小樽市手宮公園緑化植物園管理規則

昭和58年4月28日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
昭和58年4月28日 規則第20号
令和3年3月26日 規則第22号
令和4年3月25日 規則第23号