○小樽市長橋なえぼ公園森の自然館管理規則
平成9年5月13日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市長橋なえぼ公園森の自然館(以下「森の自然館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(開館期間等)
第2条 森の自然館の開館期間は、毎年4月11日から11月10日までとする。
2 森の自然館の休館日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(その日が休日に当たるときは、その日後における最初の休日に当たらない日))とする。
3 森の自然館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、10月1日から11月10日までの期間にあっては、午前9時から午後4時までとする。
(入館者の遵守事項)
第3条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 公の秩序又は風俗を乱し、その他他人の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 館内掲示の注意事項を守ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか係員の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成9年5月14日から施行する。
附則(平10.6.25規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.3.31規則23)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平14.12.26規則80)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.9.25規則65)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.2.5規則4)
この規則は、公布の日から施行する。