○小樽市建築物における駐車施設の附置に関する条例

昭和50年12月23日

条例第32号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用地区)

第2条 この条例を適用する地区は、次に定めるとおりとする。

(1) 法第3条第1項の規定により、指定した駐車場整備地区(以下「駐車場整備地区」という。)

(2) 法第20条第2項の規定に基づき、駐車場整備地区に接続する1,000メートル以内の地区内において、規則で定める地区(以下「周辺地区」という。)

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第3条 別表第1号中、(あ)欄の地区内において、(い)欄の用途に供する建築物で、(う)欄の規模のものを新築し、又は(う)欄の規模となる増築をし、若しくは(う)欄の規模のものについて、増築をしようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に(え)欄により算定した規模以上の駐車施設を附置しなければならない。ただし、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいい、共同住宅を除く。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で市長が特に必要がないと認めるものについてはこの限りでない。

(令8条例12・一部改正)

(混合用途建築物の場合の駐車施設の附置)

第4条 駐車場整備地区内における、特定部分(特定用途に供する部分をいう。以下同じ。)及び非特定部分(特定部分以外の部分をいう。以下同じ。)を有する混合用途建築物は、その全部を特定用途に供する建築物とみなし、前条の規定を適用する。この場合においては、特定部分の延べ面積と非特定部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積との合計をその建築物の延べ面積とする。

(令8条例12・一部改正)

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 別表第2号中、(あ)欄の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が(い)欄に掲げるものとなるため、又は特定部分の延べ面積が(い)欄に掲げるものの建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替をしようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に、(う)欄により算定した規模以上の駐車施設を附置しなければならない。

(令8条例12・一部改正)

(建築物が地区の内外にわたる場合)

第6条 建築物の敷地が駐車場整備地区、周辺地区又はこれら以外の地域にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして、第3条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第7条 第3条から第5条までの規定により附置する駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき、幅2.25メートル以上、奥行5.0メートル以上とし、自動車が有効かつ安全に駐車し、及び出入りすることができるものとして規則で定める基準に適合するものでなければならない。

2 規則で定める特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が有効かつ安全に駐車し、及び出入りすることができるものであると市長が認めるものについては、前項の規定は、適用しない。

(令8条例12・一部改正)

(届出)

第8条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、当該駐車施設の位置、規模等について、あらかじめ、規則で定める書類を添付して市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

(駐車施設の附置の特例)

第9条 建築物の構造又は敷地の状態により、市長がやむを得ないと認める場合又は交通の安全及び円滑化、良好な景観の形成若しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合においては、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することによって、第3条から第5条までの規定による駐車施設の附置に代えることができる。

2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、当該駐車施設の位置、規模等について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

3 前項の承認を受けようとする者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

(令8条例12・一部改正)

(適用の除外)

第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、この条例の規定は、適用しない。

2 新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者に対しては、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該地区の指定前の例による。

3 新たに周辺地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者に対しては、第3条から第5条までの規定は適用しない。

(駐車施設の管理)

第11条 第3条から第5条まで及び第9条の規定により設置された駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員をして建築物若しくは駐車施設に立入検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令8条例12・一部改正)

(措置命令)

第13条 市長は、第3条から第5条まで、第7条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第15条 第13条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、20万円以下の罰金に処する。

2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

(令3条例2・一部改正)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務、財産について、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(令8条例12・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に、建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、この条例の規定は、適用しない。

(平4.3.31条例19)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平12.3.27条例50)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令8.3.23条例12)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新築、増築又は用途の変更の工事(以下「新築等の工事」という。)に着手する建築物について適用し、同日前に新築等の工事に着手した建築物については、なお従前の例による。

別表第1号

(あ)

(い)

(う)

(え)

地区

建築物の用途

建築物の規模

駐車施設の規模

駐車場整備地区

建築物の全部を特定用途に供するもの

延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの

延べ面積が1,500平方メートルを超える部分(延べ面積が1,500平方メートルを超えている建築物について増築をする場合は、増築に係る部分)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台

建築物の全部を非特定用途に供するもの

延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。右欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの

延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について増築をする場合には、増築に係る部分)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台

周辺地区

建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について増築をする場合には増築に係る部分)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台

別表第2号

(あ)

(い)

(う)

地区

建築物の規模

駐車施設の規模

駐車場整備地区

特定部分の延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの

特定部分の延べ面積が1,500平方メートルを超える部分(特定部分の延べ面積が1,500平方メートルを超えている建築物について当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加する場合にあっては、その増加する部分)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台

周辺地区

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加する場合にあってはその増加する部分)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台

小樽市建築物における駐車施設の附置に関する条例

昭和50年12月23日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)