○小樽市駐車場条例

昭和51年3月30日

条例第28号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 市内の道路交通の円滑化等を図り、もって市民の利便に寄与するため、市に路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市駅前広場駐車場

小樽市稲穂2丁目88番

小樽市駅横駐車場

小樽市稲穂2丁目87番20

小樽市堺町観光バス駐車場

小樽市港町7番

小樽市若竹駐車場

小樽市若竹町51番43外

小樽市花穂駐車場

小樽市色内1丁目187番地先

小樽市花園1丁目18番1地先

小樽市富岡1丁目58番1地先

小樽市住ノ江駐車場

小樽市入船2丁目17番1地先

小樽市桜駐車場

小樽市桜1丁目780番1地先

(令5条例25・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 小樽市駅前広場駐車場(以下「駅前広場駐車場」という。)、小樽市駅横駐車場(以下「駅横駐車場」という。)及び小樽市堺町観光バス駐車場(以下「堺町観光バス駐車場」という。)(以下これらを「駅前広場駐車場等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(令5条例25・一部改正)

(指定期間)

第2条の3 駅前広場駐車場等の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(指定管理者が行う業務)

第2条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 駅前広場駐車場及び駅横駐車場の回数駐車券及び定期駐車券の発行その他利用に関する業務

(2) 駅前広場駐車場等の利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務

(3) 駅前広場駐車場等の施設、附属設備その他市が所有し、又は占有する物(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める駅前広場駐車場等の運営に関する業務

(令5条例25・一部改正)

(利用時間等)

第3条 駐車場を利用することができる時間(駐車場に自動車を駐車することができる時間をいい、以下「利用時間」という。)は、午前0時から午後12時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、小樽市若竹駐車場(以下「若竹駐車場」という。)、小樽市花穂駐車場(以下「花穂駐車場」という。)、小樽市住ノ江駐車場(以下「住ノ江駐車場」という。)又は小樽市桜駐車場(以下「桜駐車場」という。)(以下これらを「若竹駐車場等」という。)の補修その他の理由により特に必要があると認めるときは、若竹駐車場等の利用時間を変更し、又は若竹駐車場等の全部若しくは一部の利用を停止することができる。

3 前項の規定は、駅前広場駐車場等について準用する。この場合において、同項中「市長は」とあるのは「市長又は指定管理者が」と、「ときは」とあるのは「ときは、市長と指定管理者との協議により」と読み替えるものとする。

(駐車することができる自動車)

第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 堺町観光バス駐車場以外の駐車場 全長4.9メートル以内で、かつ、全幅1.9メートル以内である自動車

(2) 堺町観光バス駐車場 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車

2 前項第2号の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、堺町観光バス駐車場に同項第1号に規定する自動車を駐車することができる。

(令5条例25・令6条例19・一部改正)

(駐車場使用料金)

第5条 若竹駐車場等を利用する者は、使用料として駐車場使用料金を納付しなければならない。

2 駐車場使用料金の種類は、日額制による駐車場使用料金及び定期駐車券制による駐車場使用料金とする。

3 駐車場使用料金の額は、次の表のとおりとする。

若竹駐車場

定期駐車券制による駐車場使用料金

1月10,000円(前条第1項ただし書の規定により駐車することができる自動車にあっては、15,000円)以内の額で市長が定める額

花穂駐車場

住ノ江駐車場

桜駐車場

4 駐車場使用料金の納付時期は、日額制による駐車場使用料金にあっては自動車の入車時、定期駐車券制による駐車場使用料金にあっては定期駐車券の発行時とする。

(令元条例43・令5条例25・令6条例19・一部改正)

(駐車場使用料金の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車場使用料金を減免することができる。

(駐車場使用料金の還付)

第7条 既納の駐車場使用料金は、還付しない。ただし、既納の定期駐車券制による駐車場使用料金については、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車場利用料金)

第7条の2 駅前広場駐車場等を利用する者は、利用料金として駐車場利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 駐車場利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 駐車場利用料金の種類は、時間制による駐車場利用料金、回数駐車券制による駐車場利用料金及び定期駐車券制による駐車場利用料金とする。

4 駐車場利用料金の額は、次の表に定める額又は次の表に定める計算方法により求められる額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

駅前広場駐車場

時間制による駐車場利用料金

最初の駐車時間30分までは無料、その後30分までごとに210円

回数駐車券制による駐車場利用料金

無料となる時間を除いて、30分(30分以外の時間を単位とする場合にあっては、当該時間)駐車することができる券11枚 2,100円(30分以外の時間を単位とする場合にあっては、当該時間につき定める時間制による駐車場利用料金の額に10を乗じて得た額)

駅横駐車場

時間制による駐車場利用料金

(1) 午前8時から午後10時まで

最初の駐車時間1時間までは270円、その後1時間ごとに270円(1時間に満たない駐車時間については、その時間が30分以下のときは130円、30分を超えるときは270円)を加算して得た額

(2) 午後10時から翌日の午前8時まで

1時間までごとに130円

回数駐車券制による駐車場利用料金

1時間(1時間以外の時間を単位とする場合にあっては、当該時間)駐車することができる券11枚 2,700円(1時間以外の時間を単位とする場合にあっては、当該時間につき定める時間制による駐車場利用料金の額に10を乗じて得た額)

定期駐車券制による駐車場利用料金

月額 14,300円

堺町観光バス駐車場

時間制による駐車場利用料金

(1) 第4条第1項第2号に規定する自動車を駐車する場合

駐車後24時間までごとに2,000円

(2) 第4条第2項の規定に基づき、同条第1項第1号に規定する自動車を駐車する場合

駐車後1時間までごとに300円、駐車後3時間を超え24時間までごとに1,000円

5 駐車場利用料金の納入方法、減免及び還付については、指定管理者が定める。

6 指定管理者は、駐車場利用料金の額、納入方法、減免及び還付について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

7 市長は、前項の承認をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(令元条例43・令5条例25・一部改正)

(駐車の拒否)

第8条 市長(駅前広場駐車場等にあっては、指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場に駐車しようとする自動車が発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場を利用しようとする者が駐車場の施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設等を汚損し、毀損し、又は滅失する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第10条 駐車場を利用する者は、駐車場の施設等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(損害の責任)

第11条 駐車場において、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他天災等の不可抗力による損害については、市(駅前広場駐車場等にあっては、市及び指定管理者)は、その責任を負わない。関係職員の指示に従わないで生じた盗難等による損害についても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

2 指定管理者の指定を取り消した場合その他駅前広場駐車場等の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

3 前項の場合における駐車場利用料金は、使用料として市長が徴収する。

4 第7条の2第3項から第5項までの規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合における第7条の2第7項の規定の適用については、同項中「前項の承認をした」とあるのは、「付則第3項の使用料の額、納入方法、減免及び還付について定め、又はこれらを変更した」とし、同条第6項の規定は、適用しない。

(令5条例25・一部改正)

(昭51.10.19条例56)

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(昭和51年規則第92号で昭和51年10月30日から施行)

(昭52.3.26条例15)

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(昭和52年規則第19号で昭和52年5月1日から施行)

(昭53.12.23条例35)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭54.10.25条例24)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和54年規則第50号で小樽市花穂駐車場に係る規定については昭和54年12月1日から、小樽市若竹駐車場に係る規定については昭和54年12月25日から施行)

(昭57.3.29条例11)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭57.10.4条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭58.3.14条例7)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和58年規則第21号で昭和58年5月3日から施行)

(昭59.3.23条例28)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和59年規則第52号で小樽市住ノ江駐車場に係る規定については昭和59年8月1日から、小樽市桜駐車場に係る規定については昭和59年11月1日から施行)

(平元.3.31条例31)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.30条例37)

この条例は、公布の日から施行する。

(平3.3.12条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(平8.3.25条例9)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(小樽市駅横駐車場に係る部分に限る。)、第5条の表の改正規定(小樽市駅横駐車場に係る部分に限る。)及び第11条に2項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第56号で第2条の表の改正規定(小樽市駅横駐車場に係る部分に限る。)、第5条の表の改正規定(小樽市駅横駐車場に係る部分に限る。)及び第11条に2項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)は、平成8年9月5日から施行)

(平9.3.28条例8)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平16.12.30条例60)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.7.1条例39)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条の次に1条を加える改正規定(第7条の2第1項及び第2項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の2の規定による駐車場利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に駐車場から自動車を出車させる者について適用する。

3 改正前の第5条の規定による小樽市稲穂駐車場又は小樽市駅横駐車場の回数駐車券を有する者は、施行日から平成18年9月30日までの間に限り、市長が定めるところにより、当該回数駐車券と引き換えに、回数駐車券1枚につき、小樽市稲穂駐車場の回数駐車券にあっては191円、小樽市駅横駐車場の回数駐車券にあっては228円の還付を受けることができる。

(平18.6.30条例33)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.7.5条例23)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平24.12.28条例41)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平31.3.19条例5)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令元.12.24条例43)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第7条の2の規定による駐車場利用料金の額の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の第7条の2の規定による駐車場利用料金は、この条例の施行日以後に駐車場から自動車を出車させる者について適用し、施行日前に駐車場から自動車を出車させた者については、なお従前の例による。

(令5.7.7条例25)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、付則第5項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第7条の2の規定による堺町観光バス駐車場に係る利用料金の額の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令6.3.28条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市駐車場条例

昭和51年3月30日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第28号
昭和51年10月19日 条例第56号
昭和52年3月26日 条例第15号
昭和53年12月23日 条例第35号
昭和54年10月25日 条例第24号
昭和57年3月29日 条例第11号
昭和57年10月4日 条例第30号
昭和58年3月14日 条例第7号
昭和59年3月23日 条例第28号
平成元年3月31日 条例第31号
平成2年3月30日 条例第37号
平成3年3月12日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第8号
平成16年12月30日 条例第60号
平成17年7月1日 条例第39号
平成18年6月30日 条例第33号
平成19年7月5日 条例第23号
平成24年12月28日 条例第41号
平成31年3月19日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第43号
令和5年7月7日 条例第25号
令和6年3月28日 条例第19号