○小樽市建築審査会口頭審査規程

昭和43年7月1日

建築審査会規程第2号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第94条第3項の規定により小樽市建築審査会(以下「建築審査会」という。)が行なう公開による口頭審査(以下「審査」という。)は、この規定の定めるところによる。

(主宰者)

第2条 審査は、会長またはその都度会長の指名する委員(以下「主宰者」という。)が主宰する。

(通知および公示)

第3条 会長は、審査を行なおうとするときは、あらかじめ審査請求人、特定行政庁、建築主事、その他の関係人(以下「関係人」という。)に対しその出席を求めるため別記様式により通知するとともに、審査の事由期日及び場所並びに関係人の住所及び氏名または名称を告示する。

(方法)

第4条 審査は、公開する。

第5条 関係人は、審査し、出席することができないときは、第6条の規定により代理人を出席させる場合を除く外、あらかじめ理由を記し、その旨を会長または主宰者に届け出なければならない。

2 前項の場合において関係人は、当該事件についての陳述書を提出することができる。

3 前項の陳述書は、審査において朗読せしめる。

4 会長は、第1項の規定による届出があつた場合において必要があると認めたときは、審査を延期することがある。

5 前項の場合を除き審査請求をした者が審査に出席せず、かつ陳述書を提出しないときは、その他の関係人の申立に基づき審理する。

(代理人)

第6条 関係人は、審査に代理人を出席させることができる。

2 前項の代理人が審査に出席するときは、委任状を主宰者に提出しなければならない。

3 前項の委任状には、代理人との関係を記載しなければならない。

(証人)

第7条 関係人若しくはその代理人は、審査に証人を出席させたいときは、あらかじめ証人の住所、氏名および証言事項を記載した書面を、会長または主宰者に提出し許可を受けなければならない。

(主宰者の職権による証拠及び参考人)

第8条 主宰者は、審査のために必要と認めるときは、証拠書類を徴し、または参考人の出席を求めることができる。

(秩序保持)

第9条 審査会場内の発言は、すべて主宰者の許可を受けなければならない。

2 発言は、聞こうとする事項の範囲をこえてはならない。

3 主宰者は、前2項に反する発言を制止することができる。

4 主宰者は、前項の制止に従わない者に対しては、発言の禁止または退場を命ずることができる。

5 傍聴人は、審査において発言することができない。

6 主宰者は、必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限し、または傍聴人に退場を命じることができる。

(口頭審査の記録)

第10条 審査の庶務に従事することを命ぜられた職員は、審査の状況を詳細に記録しなければならない。

2 前項の記録は、建築審査会において保存する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるものの外、審査について必要な事項は、主宰者が定めて会場に掲示する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平元.1.8建築審査会規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

画像

小樽市建築審査会口頭審査規程

昭和43年7月1日 建築審査会規程第2号

(平成元年1月8日施行)