○小樽市建築審査会公印規程
昭和43年5月1日
建築審査会規程第1号
第1条 この規程は、小樽市建築審査会の公印(以下「公印」という。)について定めることを目的とする。
第2条 公印の寸法及び印影は、別表のとおりとする。
第3条 公印は、幹事が保管する。
付則
この規程は、昭和43年5月1日から施行する。
小樽市建築審査会公印
小樽市建築審査会長印(てん書)
昭和43年5月1日 建築審査会規程第1号
(昭和43年5月1日施行)