○小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例
平成13年3月26日
条例第3号
注 令和4年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者、障害者その他市民が安全で快適な生活をするための住宅の改造に必要な資金(以下「改造資金」という。)を融資することにより、居住環境の向上に寄与することを目的とする。
(融資の対象工事)
第2条 改造資金の融資(以下単に「融資」という。)の対象となる工事は、市内にある住宅の改造工事で、次に掲げるものとする。
(1) バリアフリー改造工事(高齢者又は障害者のために、居室の増改築をする工事、段差その他の障壁を解消する工事又は手すり、ホームエレベーター、介護機器その他の利便設備を設置する工事で、市長が認めるものをいう。以下同じ。)
(2) リフォーム全般工事(落雪屋根を無落雪屋根にする工事、耐震補強工事その他バリアフリー改造工事以外の改造工事全般で市長が認めるものをいう。)
(融資の対象者)
第3条 融資を受けることができる者は、前条の改造工事に係る住宅に居住している者又はその者の配偶者若しくは3親等内の親族で、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 18歳以上75歳未満であること。
(3) 償還能力を有すること。
(4) 前年(第8条の規定による融資のあっせんの申請(以下「あっせん申請」という。)があった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、前々年)の所得の額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの規定の例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得金額がある場合又は給与所得者が就職後1年を経過していない場合等当該所得金額をあっせん申請をした者の継続的所得金額とすることが著しく不適当である場合においては、市長が定めるところにより認定した額とする。)の合計額をいう。)が1,200万円以下であること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) バリアフリー改造工事にあっては、当該工事に係る住宅に、次のいずれかに該当する者が居住していること。
ア 55歳以上の者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
(令4条例6・一部改正)
(融資の方法)
第4条 融資は、市長のあっせんにより、規則で定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(預託)
第5条 市長は、融資の資金として、毎年度予算で定める範囲内の額を取扱金融機関に預託するものとする。
(融資枠の設定)
第6条 前条の規定により預託を受けた取扱金融機関は、当該預託を受けた額に、市長が定める割合を乗じて得た額の融資枠を設定するものとする。
(融資の限度額等)
第7条 融資の限度額、利息並びに償還の期間及び方法は、規則で定める。
(融資の申込み等)
第8条 融資を受けようとする者は、取扱金融機関に対し、当該取扱金融機関の定める手続により融資の申込みをするとともに、規則で定めるところにより、当該融資のあっせんを市長に申請しなければならない。
(あっせんの決定)
第9条 市長は、あっせん申請があった場合において、あっせんすることを決定したときは、その旨を当該取扱金融機関に通知するものとする。
(融資の決定)
第10条 取扱金融機関は、前条に規定する通知があったときは、融資の可否を決定し、その結果を市長及び当該申込者に通知するものとする。
(工事の着手)
第11条 融資に係る工事は、前条に規定する融資の決定(以下「融資決定」という。)後に着手しなければならない。
(工事完了の届出等)
第12条 融資決定を受けた者は、当該工事が完了したときは、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(工事完了の確認)
第13条 市長は、前条の検査の結果、当該工事が適正に完了していることを確認したときは、その旨を当該取扱金融機関に通知するものとする。
(契約の締結)
第14条 取扱金融機関は、前条に規定する通知があったときは、速やかに、当該申込者と当該融資に係る金銭消費貸借契約を締結しなければならない。
(融資の実行等の報告)
第15条 取扱金融機関は、規則で定めるところにより、融資の実行、償還の完了及び状況について市長に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(小樽市住宅建設資金融資条例の廃止)
2 小樽市住宅建設資金融資条例(昭和52年小樽市条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。
4 平成22年4月1日から当分の間、第8条の規定による融資のあっせんの申請がされる場合における当該申請に係る工事の施工業者は、市内で事業を行う者(法人にあっては市内に本店、支店若しくは営業所又は事務所を有する者に限り、個人にあっては住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)でなければならない。
附則(平19.9.28条例33)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平22.3.23条例8)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平24.7.3条例25)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平25.3.26条例19)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18条例6)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。