○小樽市営住宅条例

平成9年3月28日

条例第9号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

小樽市営住宅条例(昭和27年小樽市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 公営住宅(第15条―第29条)

第3章 改良住宅及び従前居住者用住宅(第30条―第36条の2)

第4章 共同住宅(第37条―第41条)

第5章 共同施設及び地区施設(第42条―第52条)

第6章 補則(第53条―第56条)

第7章 罰則(第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)その他別に定めがあるもののほか、市が整備する市営住宅等の設置並びに管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅、従前居住者用住宅及び共同住宅をいう。

(2) 公営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 改良住宅 市が設置する改良法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。

(4) 従前居住者用住宅 市が設置する住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅をいう。

(5) 共同住宅 第2号から前号までに掲げる住宅以外の市が設置する住宅(市職員の居住の用に供するための住宅を除く。)をいう。

(6) 共同施設 市が設置する法第2条第9号に規定する施設をいう。

(7) 地区施設 市が設置する改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(市営住宅の設置等)

第3条 市営住宅(個人又は民間事業者が所有する賃貸住宅の全部又は一部を公営住宅として借り上げた住宅(以下「既存借上住宅」という。)を除く。)の種類、名称、位置、整備年度及び戸数は、別表第1のとおりとする。

2 既存借上住宅の名称、位置及び戸数は、規則で定める。

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準(以下単に「整備基準」という。)については、次条から第3条の17までに定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、既存借上住宅の整備基準については、規則で定める。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 公営住宅等(公営住宅及び共同施設をいう。次条から第3条の6までにおいて同じ。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(位置の選定)

第3条の6 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第3条の10 公営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第3条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとする。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであるものとする。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであるものとする。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(整備基準の準用)

第3条の18 第3条の3から前条までの規定は、市営住宅(公営住宅を除く。)及び地区施設を建設する場合における整備基準について準用する。

(指定管理者による管理)

第3条の19 市営住宅等(市営住宅並びに共同施設及び地区施設(別表第4に定める集会所(以下単に「集会所」という。)及び同表に定める高齢者生活相談所(以下単に「高齢者生活相談所」という。)を除く。)をいう。次条第3条の21及び附則第8項において同じ。)及び集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定期間)

第3条の20 市営住宅等又は集会所の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(指定管理者が行う業務)

第3条の21 市営住宅等の指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市営住宅等の入居者の公募の事務処理に関する業務

(2) 市営住宅等の入居及び退去の手続に関する業務

(3) 市営住宅等の入居者との連絡に関する業務

(4) 市営住宅等に係る申請、届出及び収入申告の受付その他の事務処理に関する業務

(5) 市営住宅等の建物、附属設備その他市が所有し、又は占有する物の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める市営住宅等の運営に関する業務

2 集会所の指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務

(3) 集会所の建物、附属設備その他市が所有し、又は占有する物の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める集会所の運営に関する業務

(入居の許可)

第4条 市営住宅に入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、新たに整備する市営住宅(法第35条の規定に基づく公営住宅建替事業によるものを含む。)の入居の許可に当たっては、あらかじめ、小樽市住宅行政審議会の意見を聴くものとする。

(入居の許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、市営住宅の入居の許可を取り消し、及び当該市営住宅の明渡しを請求することができる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 市営住宅の入居の許可を受けた者が当該許可の日から5日以内に入居しない場合

(2) 市営住宅の入居者又は入居者と同居することを認められた者(以下「同居者」という。)第10条の規定に違反し、又は第11条各号のいずれかに該当した場合

(3) 市営住宅の入居者が第55条の3の規定による勧告に従わなかった場合

(公募の原則)

第6条 市長は、法令に特別の定めがある場合を除き、市営住宅の入居者を公募する。

2 市長は、前項の規定による公募に当たっては、市営住宅の所在地区、公募する戸数、申込方法その他必要な事項を公示する。

(申請条件の付加)

第7条 市長は、市営住宅の入居の許可の申請者について、必要に応じて条件を付すことができる。

(入居補欠者)

第8条 市長は、市営住宅の入居者を選考する場合において、入居補欠者を決定することができる。

2 入居補欠者の決定方法その他必要な事項は、規則で定める。

(家賃の納付等)

第9条 市営住宅の入居者は、入居の許可を受けた市営住宅に係る当月分の家賃を、口座振替その他市長が認める方法により、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、当該末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の18第2項に規定する日に該当する場合は、これらの日の翌日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、新たに入居の許可を受けた者は、当該許可を受けた日が属する月分の家賃を、入居前に納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市営住宅の家賃の納付及び督促については、小樽市債権管理条例(平成30年小樽市条例第3号)の規定による。

(入居者等の保管義務等)

第10条 市営住宅の入居者及び同居者は、市営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。また、使用についての市長及び指定管理者の指示に従わなければならない。

2 市営住宅の入居者は、入居の権利を担保に供してはならない。

3 市営住宅の入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 市営住宅の入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 市営住宅の入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増改築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 第4項ただし書及び前項ただし書の規定にかかわらず、既存借上住宅にこれらの規定を適用する場合における承認の方法等については、市長及び既存借上住宅の貸主が協議して別に定める。

(損害賠償等)

第11条 市営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該市営住宅を速やかに原状に回復し、及びこれにより生じた損害を賠償しなければならない。

(1) 故意又は重大な過失により当該市営住宅を滅失し、又は損傷した場合

(2) 市長の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、又は増改築した場合

(退去の届出等)

第12条 市営住宅の入居者は、退去又は明渡しをしようとする場合は、退去又は明渡しをしようとする日の5日前までに市長に届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、当該入居者の立会いのもとに当該市営住宅を検査し、及び必要な措置を指示することができる。

(不在の届出等)

第13条 市営住宅の入居者は、入院その他の事由により引き続き15日(高齢者世話付住宅にあっては5日)以上の期間にわたり当該市営住宅を不在にする場合は、市長に届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において必要と認めるときは、当該市営住宅の入居者に対し、明渡しを請求することができる。

(入居許可申請等の手続)

第14条 市営住宅の入居の許可の申請、入居及び退去又は明渡し等の手続について必要な事項は、規則で定める。

第2章 公営住宅

(入居者資格)

第15条 公営住宅に入居することができる者は、法第23条第2号に掲げる条件のほか、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては第1号を、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定の適用を受ける者及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては同号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員である者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

2 前項に規定する者のうち、ひとり親世帯向け公営住宅、老人世帯向け公営住宅、特別低家賃公営住宅又は心身障害者向け公営住宅に入居することができるものは、小樽市に住所を有する者でなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、前項に規定する公営住宅及び子育て世帯向け公営住宅(以下これらを「特定目的公営住宅」という。)に入居できる者の条件等は、規則で定める。

(令3条例30・令5条例15・一部改正)

(入居者資格の特例)

第16条 既存借上住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(これらに準ずる理由による市営住宅の用途の廃止を含む。)により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の許可の申請をした場合においては、その者は、前条第1項に規定する条件を具備する者とみなす。

(入居者の決定)

第17条 市長は、公営住宅の入居の許可の申請者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第7条に規定する選考基準に基づき選考して、当該公営住宅の入居者を決定する。

2 市長は、前項の申請者について住宅に困窮する実情を調査し、困窮度が高い者から順次入居者を決定する。ただし、困窮度の順位を定めることが困難な場合は、抽選その他市長が適当と認める方法により、入居者を決定することができる。

(特定目的公営住宅の入居)

第18条 市長は、前条の規定にかかわらず、それぞれの特定目的公営住宅の目的に応じ、規則で定める条件等を有する者を優先的に選考して、当該特定目的公営住宅の入居者を決定することができる。

(期限付入居決定)

第18条の2 市長は、前条の規定により子育て世帯向け公営住宅の入居者を決定する場合にあっては、16年を超えない範囲において規則で定める期限(当該子育て世帯向け公営住宅が既存借上住宅であるときは、当該期限又は当該既存借上住宅の借上げに係る契約期間の末日のいずれか早い日)(以下「入居期限」という。)を付して入居者を決定するものとする。

2 前項の規定による決定(以下「期限付入居決定」という。)は、入居期限(第5項の規定により延長された入居期限を含む。同項を除き、以下同じ。)の到来によってその効力を失う。ただし、市長は、入居期限の到来前において、期限付入居決定を受けた入居者から住宅を明け渡す旨の申出があったときは、当該期限付入居決定の効力を失わせることができる。

3 市長は、期限付入居決定を受けた入居者に対し、入居期限が到来する日の1年前から6か月前までの間に、入居期限の到来により、当該期限付入居決定が効力を失う旨の通知をするものとする。

4 前項の通知を受けた入居者(当該通知を受けた後に次項の規定により入居期限を延長されたものを除く。)は、入居期限までに当該子育て世帯向け公営住宅を明け渡さなければならない。

5 市長は、期限付入居決定を受けた入居者に入居期限が到来する日までに子育て世帯向け公営住宅を明け渡すことができないやむを得ない事情として規則で定める事情がある場合において、当該入居者からの申出があったときは、規則で定めるところにより、その入居期限を延長することができる。ただし、当該子育て世帯向け公営住宅が既存借上住宅であるときの入居期限の延長は、当該既存借上住宅の借上げに係る契約期間を超えることができない。

(令5条例15・一部改正)

(同居の承認)

第18条の3 入居者は、現に入居している公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、第3号の規定は、適用しない。

(1) 当該承認による同居の後における入居者の収入が第15条第1項第2号の金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第27条第1項から第4項までの規定に違反し、又は法第32条第1項第1号から第3号まで若しくは同項第5号のいずれかに該当する場合

(3) 同居させようとする者が入居者の親族でない場合

(4) 同居させようとする者が暴力団員である場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅の管理に著しい支障があると認められる場合

(入居の承継の承認)

第18条の4 市長は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第12条の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第27条第6項の規定による入居の承継の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けようとする者と現に同居している者が暴力団員である場合

(2) 前号に掲げるもののほか、公営住宅の管理に著しい支障があると認められる場合

(令3条例2・一部改正)

(収入の申告)

第19条 公営住宅の入居者は、毎年度、省令第7条に規定する方法により、市長に収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告の手続その他必要な事項は、規則で定める。

(令3条例2・一部改正)

(収入の認定等)

第20条 市長は、前条の規定による収入の申告に基づき、当該入居者に係る政令第1条第3号に規定する収入の額を認定し、その額及び当該認定に基づき新たに決定した家賃の額を、当該入居者に通知する。

2 市長は、公営住宅の入居者が引き続き3年以上入居している場合において、前項の規定により認定した収入の額が第15条第1項第2号に規定する収入の基準を超えるときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を当該入居者に通知する。

3 市長は、公営住宅の入居者が引き続き5年以上入居している場合において、第1項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条第1項に規定する収入の基準を超えるときは、当該入居者を高額収入者と認定し、その旨を当該入居者に通知する。

4 市長は、公営住宅の入居者の収入の減少等により前3項の規定による認定の変更を要すると認める場合は、当該認定を変更し、変更の内容を当該入居者に通知する。

5 公営住宅の入居者は、収入の減少等があった場合は、第1項から第3項までの規定による認定の変更を申請することができる。

6 公営住宅の入居者は、第1項から第4項までの規定による認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

7 市長は、前項の意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認める場合は、第1項から第4項までの規定による認定を変更し、変更の内容を当該入居者に通知する。

(家賃)

第21条 公営住宅の入居者は、入居の許可を受けた日から退去の日までの期間又は法第29条第1項若しくは法第38条第1項の規定により当該公営住宅の明渡しを請求された場合にあっては当該明渡しの期限として指定された日の前日若しくは明渡しをした日のいずれか早い日までの期間若しくは法第32条第1項の規定により当該公営住宅の明渡しを請求された場合にあっては当該明渡しを請求された日までの期間について、家賃を納付しなければならない。

2 公営住宅の家賃は、月額とし、その額は、前条第1項第4項又は第7項の規定により認定した収入の額及び法第16条第1項の規定に基づき、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第2項の収入超過者の家賃の額は、政令第8条第2項に規定する方法で算出した額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、前条第3項の高額収入者の家賃の額は、次条に規定する近傍同種の住宅の家賃の額とする。

5 政令第2条第1項第4号の数値は、規則で定める。

(近傍同種の住宅の家賃)

第22条 法第16条第2項に規定する近傍同種の住宅の家賃(以下単に「近傍同種の住宅の家賃」という。)の額は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の日割計算等)

第23条 公営住宅に係る新たな入居又は退去若しくは明渡しの場合において、1月に満たない入居期間があるときは、家賃を日割計算により算出した額をもって、当該入居期間の家賃の額とする。

2 入居者が第12条第1項の届出を行わない場合の退去又は明渡しの日は、市長が認定する。

(家賃の減免等)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、規則で定めるところにより、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 公営住宅の入居者又は同居者が病気にかかった場合

(2) 公営住宅の入居者又は同居者が災害により損害を受けた場合

(3) 公営住宅の入居者及び同居者の収入が著しく低額である場合

(4) 公営住宅の入居者又は同居者の年度途中の収入の減少に対応するため必要である場合

(5) 法又は政令の改正による家賃の算定方法の変更に伴い必要である場合

(6) 法第38条の規定により公営住宅の明渡しをした者が法第39条に規定する仮住居として他の公営住宅に入居する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか公営住宅の入居者又は同居者にこれらに準ずる特別の事由がある場合

(家賃の特例)

第25条 法第43条第1項及び法第44条第4項の規定による家賃の減額については、政令第12条の規定により行う。

(令3条例2・一部改正)

(敷金)

第26条 公営住宅(特定目的公営住宅を除く。)の入居者は、入居の許可を受けた月の翌月の家賃の2倍に相当する額の敷金を、入居前に納付しなければならない。

2 敷金は、公営住宅の入居者が退去又は明渡しをするときに当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃又は賠償金等があるときは、これらに充当し、残額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 第24条の規定は、敷金について準用する。

(入居者の費用負担)

第27条 次に掲げる費用は、公営住宅(既存借上住宅を除く。)の入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認める場合は、これらの費用の一部又は全部を市が負担することができる。

(1) 法第21条の規定により市が行う修繕以外の修繕の費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の料金

(3) 廃棄物及び汚水の処理並びに清掃に要する費用

(4) 市営住宅の附帯施設の使用又は維持管理に要する費用

(5) 前各号に準ずると市長が認める費用

2 既存借上住宅に係る前項各号に掲げる費用及び既存借上住宅の駐車場の費用の負担については、市長が別に定める。

(高額収入者等に対する措置等)

第28条 法第29条第6項又は法第32条第3項の規定により当該公営住宅の明渡しをする日までの期間について徴収する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める。

2 法第29条第6項の規定により徴収する金銭については、第9条第1項及び第3項第23条並びに第24条の規定を準用する。

3 法第32条第3項の規定により徴収する金銭については、第9条第1項及び第3項並びに第23条の規定を準用する。

(高額収入者等の明渡しの期限の延長)

第29条 市長は、法第29条第1項の規定により明渡しを請求した公営住宅の入居者が、第24条第1号第2号第4号又は第7号に該当する場合は、法第29条第8項の規定に基づき、当該公営住宅の明渡しの期限を延長することができる。

2 前項の規定は、公営住宅の入居者が法第32条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当することにより、当該公営住宅の明渡しの請求を行った場合について準用する。

(令3条例2・一部改正)

第3章 改良住宅及び従前居住者用住宅

(入居者の決定)

第30条 市長は、改良住宅には、改良法第18条各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるもの(暴力団員等を除く。)を入居させなければならない。

2 市長は、前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、改良法第29条第1項の規定により準用する法第22条から第24条まで及び法第25条第1項の規定に基づき選考して、当該改良住宅の入居者を決定する。

3 市長は、従前居住者用住宅には、住宅市街地整備総合支援事業等の実施に伴って住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者(暴力団員等を除く。)を入居させなければならない。

4 市長は、前項の規定により従前居住者用住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、法第22条から第24条まで及び法第25条第1項の規定を準用し選考して、当該従前居住者用住宅の入居者を決定する。

5 第17条の規定は、第2項の規定による改良住宅及び前項の規定による従前居住者用住宅の入居者の決定について準用する。

(入居者資格に係る収入限度額等)

第31条 改良住宅の入居者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要があるものについて、改良法第29条第1項の規定により準用する法第23条第1号イの規定に基づき定める入居者資格に係る収入の金額及び改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされている改正前の法第21条の2第1項の規定による収入超過者に対する措置について住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法政令」という。)第13条の2第1項の規定により定める収入の基準は、139,000円とする。

2 第15条第1項第2号の規定は、従前居住者用住宅の入居者資格に係る収入限度額等について準用する。

(収入の報告)

第32条 市長は、改良住宅及び従前居住者用住宅(以下「改良住宅等」という。)の入居者に対し、規則で定めるところにより、毎年度、収入の報告を請求するものとする。

(収入の認定等)

第33条 市長は、前条の収入の報告に基づき、当該改良住宅の入居者に係る改良法政令第13条の2第2項に規定する収入の額を認定し、その額及び当該認定に基づき新たに決定した家賃の額を当該入居者に通知する。

2 市長は、前条の収入の報告に基づき、当該従前居住者用住宅の入居者について政令第1条第3号に規定する収入の算定方法の例により収入の額を認定し、その額及び当該認定に基づき新たに決定した家賃の額を当該入居者に通知する。

3 市長は、改良住宅の入居者が引き続き3年以上入居している場合において、第1項の規定により認定した収入の額が114,000円(入居者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要があるものにあっては139,000円)を超えるときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨及び当該認定に基づき決定した次条第3項の規定による割増し賃料の額を当該入居者に通知する。

4 市長は、従前居住者用住宅の入居者が引き続き3年以上入居している場合において、第2項の規定により認定した収入の額が第15条第1項第2号の規定の例による収入の基準を超えるときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨及び当該認定に基づき決定した次条第5項の規定による割増し賃料の額を当該入居者に通知する。

5 市長は、改良住宅等の入居者の収入の減少等により前各項の規定による認定又は割増し賃料の額の変更を要すると認める場合は、当該認定等を変更し、変更の内容を当該入居者に通知する。

6 改良住宅等の入居者は、収入の減少等があった場合は、第1項から第4項までの規定による認定の変更を申請することができる。

7 改良住宅等の入居者は、第1項から第5項までの規定による認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

8 市長は、前項の意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認める場合は、第1項から第5項までの規定による認定を変更し、変更の内容を当該入居者に通知する。

(家賃及び割増し賃料)

第34条 改良住宅等の入居者は、当該改良住宅等の入居の許可を受けた日から退去又は明渡しの日までの期間について、家賃を納付しなければならない。

2 改良住宅の家賃は、月額とし、その額は、前条第1項第5項又は第8項の規定により認定した収入の額に基づき、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)第12条第1項に規定する月割額以下で、政令第2条に規定する家賃の算定方法の例により算出した額とする。

3 収入超過者と認定された改良住宅の入居者(収入が規則で定める額以下の入居者を除く。)は、収入超過者の認定を受けた日(当該入居者の責めに帰すべき事由により割増し賃料を免れた場合は、当該入居者が当該改良住宅に入居した日から3年を経過した日以後において、市長が収入超過者と認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えて遡及することはできない。)の翌日から収入超過者でなくなったとの認定を受けた日の前日又は退去若しくは明渡しをした日までの期間について、旧法第2条第4号に規定する第2種公営住宅に係る改良法政令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の政令第6条の2第2項に規定する限度額(第5項において単に「限度額」という。)以下で、規則で定める割増し賃料を納付しなければならない。

4 従前居住者用住宅の家賃は、月額とし、その額は、前条第2項第5項又は第8項の規定により認定した収入の額に基づき、旧法第12条第1項に規定する月割額以下で、政令第2条に規定する家賃の算定方法の例により算出した額とする。

5 収入超過者と認定された従前居住者用住宅の入居者は、収入超過者の認定を受けた日(当該入居者の責めに帰すべき事由により割増し賃料を免れた場合は、当該入居者が当該従前居住者用住宅に入居した日から3年を経過した日以後において、市長が収入超過者と認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えて遡及することはできない。)の翌日から収入超過者でなくなったとの認定を受けた日の前日又は退去若しくは明渡しをした日までの期間について、限度額以下で規則で定める割増し賃料を納付しなければならない。

6 第23条及び第24条の規定は、改良住宅等の家賃及び割増し賃料について準用する。

(敷金及び費用負担)

第35条 第26条の規定は改良住宅等の入居者の敷金について、第27条第1項の規定は改良住宅等の入居者の費用負担について、それぞれ準用する。

(同居の承認等)

第36条 改良住宅等の入居者は、当該改良住宅等の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする場合は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 改良住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該改良住宅等に居住することができる。

3 第18条の3の規定は第1項の承認について、第18条の4の規定は前項の承認について準用する。

(法の準用)

第36条の2 法第20条、法第21条、法第27条第1項から第4項まで、法第32条第1項(第6号を除く。)及び第2項、法第33条並びに法第34条の規定は、従前居住者用住宅について準用する。

第4章 共同住宅

(入居者資格)

第37条 共同住宅に入居することができる者は、小樽市に住所を有し、かつ、第15条に定める入居者資格と同様の資格を有する者でなければならない。

(入居者資格に係る収入限度額)

第37条の2 共同住宅の入居者資格において、入居者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要があるものについて、法第23条第1号イの規定の例により定める収入の金額は、214,000円とする。

(入居者の決定)

第38条 第17条の規定は、共同住宅の入居者の決定について準用する。

(家賃)

第39条 共同住宅の入居者は、入居の許可を受けた日から退去の日までの期間又は当該共同住宅の明渡しを請求された場合にあっては当該明渡しの期限として指定された日の前日若しくは明渡しをした日のいずれか早い日までの期間若しくは当該入居者が不正の行為によって入居した場合において当該共同住宅の明渡しを請求された場合にあっては当該明渡しを請求された日までの期間について、家賃を納付しなければならない。

2 共同住宅の家賃は、月額とし、その額は、別表第3のとおりとする。

(法の準用)

第40条 法第19条から法第22条まで、法第27条第1項から第4項まで、法第32条第1項(第6号を除く。)及び第2項、法第33条並びに法第34条の規定は、共同住宅について準用する。

(公営住宅等に係る規定の準用)

第41条 第23条第24条第26条第27条第1項及び第36条の規定は、共同住宅について準用する。

第5章 共同施設及び地区施設

(共同施設及び地区施設の設置等)

第42条 共同施設(広場及び緑地並びに通路を除く。)及び地区施設の種類、名称、位置等は、別表第4のとおりとする。

(利用者等の資格)

第43条 共同施設又は地区施設(以下「共同施設等」という。)を利用し、又は使用することができる者は、当該共同施設等を設置する公営住宅又は改良住宅(以下「公営住宅等」という。)の入居者及びその同居者(以下「入居者等」という。)に限る。ただし、市長(集会所にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が認める場合は、別表第4に定める駐車場(以下単に「駐車場」という。)を除き、当該公営住宅の入居者等以外の者が利用し、又は使用することができる。

2 入居者等は、法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合は、駐車場を使用することはできない。

3 第1項の規定にかかわらず、地域関連施設(共同施設を設置する公営住宅の機能上不可欠であり、位置、配置、規模等について周辺地域との関連を考慮して整備する施設をいう。)として整備する共同施設は、当該共同施設を設置する公営住宅の入居者等以外の者が利用し、又は使用することができる。

(利用等の許可)

第44条 集会所又は駐車場を利用し、又は使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、集会所若しくは駐車場を利用し、若しくは使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合又は集会所若しくは駐車場の管理運営上利用させ、若しくは使用させることが不適当であると認める場合は、その利用又は使用を許可しない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすおそれがある場合

(2) 集会所又は駐車場の建物、附属設備その他市が所有し、又は占有する物を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがある場合

(3) 営利を目的として集会所又は駐車場を利用し、又は使用するおそれがある場合

(集会所の利用料金)

第45条 集会所を利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、利用料金設定基準(別表第5)に規定する額の範囲内で指定管理者が定める額に、100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

4 指定管理者は、利用料金の額及び納入方法について定め、又はこれらを変更しようとする場合は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定により承認した場合は、速やかに、その旨及び内容を告示するものとする。

(高齢者生活相談所及び駐車場の使用料)

第46条 高齢者生活相談所の使用は、無料とする。

2 駐車場の使用料は、月額とし、その額は、2,896円に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

第47条 削除

(駐車場の使用)

第48条 駐車場の使用は、公営住宅等の入居者一人につき1台を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 駐車場の使用の手続その他必要な事項は、規則で定める。

(駐車場の使用の許可の取消し)

第49条 市長は、駐車場の使用を許可した公営住宅等の入居者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該駐車場の使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 公営住宅等の入居者が退去又は明渡しをした場合

(2) 公営住宅等の入居者が駐車場の使用料を1月以上滞納した場合

(3) 公営住宅等の入居者等が駐車場(その附帯設備を含む。)を故意又は重大な過失により滅失し、又は損傷した場合

(4) 公営住宅等の入居者等が正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しない場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場を使用させることが不適当であると認める場合

2 駐車場の使用の許可を受けた入居者が、前項の規定により当該駐車場の使用の許可を取り消された場合は、直ちに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、駐車場の使用の許可を取り消された入居者が、当該駐車場を明け渡さない場合は、当該駐車場に駐車している自動車を排除することができる。この場合において、排除に要する費用は、当該入居者の負担とする。

(法の準用)

第50条 法第21条並びに法第27条第3項及び第4項の規定は共同施設等について、同条第2項及び第6項の規定は駐車場について、それぞれ準用する。

(令3条例30・一部改正)

(市営住宅に係る規定の準用)

第51条 第10条第11条及び第27条第1項の規定は共同施設等について、第5条第7条から第9条まで、第12条第21条第1項及び第23条の規定は駐車場について、それぞれ準用する。

(管理及び運営)

第52条 共同施設等の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第6章 補則

(社会福祉法人等による公営住宅の使用等)

第53条 社会福祉法人等による公営住宅の使用及び特定優良賃貸住宅等の不足その他特別の事由による公営住宅の使用は、法第45条第1項及び第2項の規定によるものとする。

2 前項の使用に供される公営住宅の毎月の使用料又は家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、市長が定める。

3 第1項の公営住宅の使用について必要な事項は、市長が定める。

(市営住宅の明渡請求等)

第53条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 市営住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 市営住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅の入居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 市営住宅の入居者が第10条及び第18条の3第1項の規定に違反したとき。

(5) 市営住宅の入居者が正当な理由なく1月以上市営住宅を使用しないとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合によって納期後の期間について利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定めるところによる額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号又は第3号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定めるところによる額の金銭を徴収することができる。

5 第18条の2第3項の通知を受けた入居者が、入居期限後においても当該子育て世帯向け公営住宅を明け渡さないときは、市長は、入居期限が到来した日の翌日から子育て世帯向け公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定めるところによる額の金銭を徴収することができる。

6 第23条第1項の規定は、第3項から前項までの金銭について準用する。

(市営住宅監理員等)

第54条 法第33条第1項(第36条の2及び第40条並びに改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市営住宅に市営住宅監理員を置く。

2 前項の市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅に市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人について必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認める場合は、市営住宅監理員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、市営住宅監理員が市営住宅に立ち入る場合は、あらかじめ、当該市営住宅の入居者等の承諾を得なければならない。

3 市営住宅監理員が市営住宅に立ち入る場合は、その身分を示す証明書を携帯し、当該市営住宅の入居者等その他関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居の許可等に係る意見聴取)

第55条の2 市長は、第4条の許可又は第18条の3第18条の4若しくは第36条第1項若しくは第2項(同条の規定を第41条において準用する場合を含む。)の承認をする場合は、市営住宅に入居しようとする者、同居者又は同居しようとする者が暴力団員であるかどうかについて、小樽警察署長の意見を聴くことができる。

2 市長は、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市営住宅の入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、小樽警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第55条の3 市長は、前条の規定による意見が述べられた場合において市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者又は同居者に対し、市営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第7章 罰則

第57条 詐欺その他不正の行為により、家賃、敷金又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1公営住宅の部新光E住宅の項中平成8年度の部分、別表第4児童遊園の部新光E住宅児童遊園の部分並びに同表駐車場の部新光F住宅駐車場、桜東住宅駐車場及び桜A住宅駐車場の部分は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第61号で別表第4駐車場の部新光F住宅駐車場、桜東住宅駐車場及び桜A住宅駐車場の部分は、平成9年8月8日から施行)

(平成9年規則第63号で別表第1公営住宅の部新光E住宅の項中平成8年度の部分及び別表第4児童遊園の部新光E住宅児童遊園の部分は、平成9年10月24日から施行)

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の小樽市営住宅条例(以下「新条例」という。)第15条第1項第16条第19条から第22条まで、第24条から第26条まで、第28条及び第29条の規定は適用せず、この条例による改正前の小樽市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条、第12条から第14条の2までの規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行前に、旧条例の規定によりなされた市営住宅についての処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 新条例第20条第2項又は第3項の規定による公営住宅の家賃の決定に必要な手続その他の行為は、附則第2項の公営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、当該入居者に係る新条例の規定による家賃の額が旧条例の規定による住宅使用料の額を超える場合にあっては新条例の規定による家賃の額から旧条例の規定による住宅使用料の額を控除して得た額に、改正法附則第7項に規定する表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例の規定による住宅使用料の額を加えた額とし、新条例の規定による家賃の額が旧条例の規定による住宅使用料の額に割増し使用料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例の規定による家賃の額から旧条例の規定による住宅使用料の額及び割増し使用料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例の規定による住宅使用料の額及び割増し使用料の額を加えて得た額とする。

6 平成10年4月1日前に、旧条例の規定によりなされた公営住宅についての請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

8 指定管理者の指定を取り消した場合その他市営住宅等又は集会所の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

9 前項の場合における集会所の利用料金は、使用料として市長が徴収する。

10 第45条第3項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同項中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

11 前項の場合における第45条第5項の規定の適用については、同項中「前項の規定により承認した」とあるのは、「附則第9項の使用料の額及び納入方法について定め、又はこれらを変更した」とし、同条第4項の規定は、適用しない。

(入居者資格の特例)

12 当分の間、市が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の政令附則第7項で定める地域に該当する場合における公営住宅に係る第15条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第1項第1号の条件を具備しているものとみなす。

(令3条例30・一部改正)

(平9.7.7条例29)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年規則第62号で平成9年8月8日から施行)

(平9.12.24条例40)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第58号で平成10年9月1日から施行)

(平10.3.26条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に改良住宅に入居している者が収入超過者と認定されない場合における平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、当該入居者に係る改正後の第34条第2項の規定による家賃の額(以下「新家賃の額」という。)が改正前の第34条第2項の規定による家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

3 この条例の施行の日において現に改良住宅に入居している者が収入超過者と認定される場合における平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃と割増賃料との合計額は、当該入居者に係る新家賃の額に改正後の第34条第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額(以下「割増賃料を加えた新家賃の額」という。)が旧家賃の額に改正前の第34条第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額(以下「割増賃料を加えた旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては、割増賃料を加えた新家賃の額から割増賃料を加えた旧家賃の額を控除して得た額に前項の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、割増賃料を加えた旧家賃の額を加えて得た額とする。

(平10.6.25条例24)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第52号で第1条の規定(別表第4の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は、平成10年7月1日から施行)

(平成10年規則第59号で第1条中別表第4の改正規定は、平成10年9月1日から施行)

(平成10年規則第60号で第2条の規定は、平成10年9月25日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定(別表第4の改正規定を除く。)の施行の日における花園共同住宅の入居者の決定、入居の許可並びに敷金の額及び納付方法については、市長が別に定めるものとし、当該入居者に係る当該許可のあった日から起算して3年間の家賃の額は、次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

入居期間

家賃の額

1年以下

14,300円

1年を超え2年以下

17,200円

2年を超え3年以下

20,100円

(平10.10.2条例28)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第64号で平成10年11月11日から施行)

(平10.12.25条例38)

この条例は、公布の日から施行する。

(平11.7.15条例20)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第37号で第1条の規定は、平成11年8月1日から施行)

(平成11年規則第50号で第2条の規定は、平成11年11月1日から施行)

(平11.10.1条例25)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第51号で平成11年12月3日から施行)

(平11.12.24条例34)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平11.12.24条例36)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第59号で平成12年1月1日から施行)

(平12.3.27条例52)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平12.7.7条例76)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第104号で、第47条の表及び別表第4祝津駐車場の項の改正規定を除き、平成12年8月7日から施行)

(平成12年規則第108号で別表第4駐車場の部祝津駐車場の項の改正規定は、平成12年9月1日から施行)

(平成12年規則第120号で第47条の表の改正規定は、平成12年10月20日から施行)

(平12.12.26条例93)

この条例は、公布の日から施行する。

(平13.3.26条例7)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第51号で平成13年8月1日から施行)

(平13.6.29条例16)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第61号で、別表第4駐車場の部祝津駐車場の項の改正規定を除き、平成13年9月1日から施行)

(平成13年規則第65号で別表第4駐車場の部祝津駐車場の項の改正規定は、平成13年10月1日から施行)

(平13.10.2条例23)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第76号で平成13年11月30日から施行)

(平14.3.25条例17)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1公営住宅の部入船住宅の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第55号で別表第4に松ヶ枝A住宅駐車場の項を加える改正規定及び同表に緑A住宅駐車場の項を加える改正規定は、平成14年8月1日から、別表第1に勝納住宅の項を加える改正規定、同表戸数合計の部分及び同表戸数総計の部分の改正規定並びに別表第4に勝納住宅駐車場の項を加える改正規定は、平成14年8月9日から施行)

(平成14年規則第69号で第47条の表の改正規定、別表第4に勝納住宅集会所の項を加える改正規定及び別表第5の改正規定は、平成14年10月1日から施行)

(平14.6.26条例32)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第70号で平成14年10月1日から施行)

(平15.3.18条例11)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第35号で平成15年4月1日から施行)

(平16.3.23条例18)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第44号で別表第1公営住宅の部オタモイB住宅の項を削る改正規定、同表戸数合計の部分及び同表戸数総計の部分の改正規定(オタモイB住宅の項を削る改正規定に伴う部分に限る。)並びに別表第4児童遊園の部オタモイB住宅児童遊園の項を削る改正規定は、平成16年5月14日から施行)

(平成16年規則第54号で別表第1公営住宅の部勝納住宅の項の改正規定、同表戸数合計の部分及び同表戸数総計の部分の改正規定(勝納住宅の項の改正規定に伴う部分に限る。)並びに別表第4駐車場の部勝納住宅駐車場の項の改正規定は、平成16年7月10日から施行)

(平成16年規則第63号で別表第4駐車場の部高島住宅駐車場の項の改正規定は、平成16年10月1日から施行)

(平17.3.25条例14)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第46条第2項の規定による駐車場の使用料は、平成17年7月1日以後の使用に係る駐車場の使用料について適用し、同年6月30日までの使用に係る駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(平17.7.1条例23)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から、附則第5項及び第6項の規定は公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1及び別表第4の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第70号で第1条中別表第1及び別表第4の改正規定は、平成17年9月1日から施行)

(平成18年規則第1号で第2条の規定は、平成18年2月28日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第1条の規定による改正前の小樽市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第44条第1項の規定により集会所の利用の許可を受けている者は、第1条の規定による改正後の小樽市営住宅条例(以下「新条例」という。)第44条第1項の規定により集会所の利用の許可を受けた者とみなす。

3 第1条の規定の施行の際現にされている旧条例第44条第1項の規定による集会所の利用の許可に係る申請は、新条例第44条第1項の規定による集会所の利用の許可に係る申請とみなす。

4 施行日の前日から施行日まで引き続き集会所を利用する場合における利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の額については、なお従前の例による。

5 旧条例第45条第2項から第4項までの規定は、施行日以後の集会場の利用に係る利用料金について準用する。この場合において、旧条例第45条第2項中「前項の利用料金」とあるのは「利用料金」と、「管理受託者」とあるのは「指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、施行日以後の集会所の管理を行うものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「管理受託者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

6 前項の規定は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平18.6.30条例40)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第80号で別表第4の改正規定は、平成18年11月1日から施行)

(平19.7.5条例24)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第67号で別表第4駐車場の部祝津駐車場の項の改正規定を除き、平成19年9月1日から施行)

(平成19年規則第73号で別表第4駐車場の部祝津駐車場の項の改正規定は、平成19年10月1日から施行)

(平20.10.3条例32)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第16条、第31条第2項、第40条の見出し、第41条の見出し、第50条の見出し、第51条の見出し及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平20.12.26条例49)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.6.30条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平21.9.28条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(平21.12.22条例40)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平22.6.22条例22)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第38号で平成22年9月1日から施行)

(平22.12.21条例36)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第10号で平成23年4月1日から施行)

(平23.12.19条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平24.3.15条例17)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第35号で別表第1の改正規定は、平成24年5月1日から施行)

(平24.7.3条例26)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第49号で平成24年9月1日から施行)

(平24.12.28条例42)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平25.3.26条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平25.7.1条例27)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第54号で平成25年9月1日から施行)

(平25.9.27条例33)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第60号で平成25年11月11日から施行)

(平25.12.24条例43)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に利用した集会所の利用料金又は使用した駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(平26.9.25条例28)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第44号で平成26年12月26日から施行)

(平27.7.21条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(平28.7.13条例38)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第55号で平成28年9月19日から施行)

(平29.3.24条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第53条の2第1項から第4項までの規定は、この条例の施行の日以後に行われた同条第1項各号に該当する行為について適用し、同日前に行われたこれらの行為については、なお従前の例による。

(平29.6.30条例38)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第33条第3項から第5項まで、第34条の見出し並びに同条第3項、第5項及び第6項の改正規定並びに附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第54号で平成29年8月15日から施行)

(平30.3.23条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平30.10.19条例30)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第45号で平成30年12月7日から施行)

(平31.3.19条例8)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第44条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に利用した集会所の利用料金又は使用した駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(平31.4.26条例17)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3.6.29条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(令5.3.17条例15)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.12.26条例47)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第5号で令和7年4月1日から施行)

別表第1(市営住宅の種類、名称、位置、整備年度及び戸数)

(令5条例15・令6条例47・一部改正)

種類

名称

位置

整備年度

戸数

公営住宅

銭函住宅

小樽市銭函2丁目

平成4年度

62戸

平成6年度

61戸

桂岡住宅

小樽市桂岡町

昭和44年度

22戸

昭和45年度

48戸

昭和46年度

48戸

張碓住宅

小樽市張碓町

昭和59年度

12戸

新光B住宅

小樽市新光3丁目

昭和54年度

30戸

昭和55年度

30戸

昭和56年度

30戸

新光C住宅

小樽市新光2丁目

昭和57年度

60戸

新光E住宅

小樽市新光1丁目

平成7年度

36戸

平成8年度

34戸

新光F住宅

小樽市新光1丁目

昭和53年度

100戸

桜東住宅

小樽市桜3丁目

昭和54年度

120戸

桜A住宅

小樽市桜3丁目

昭和61年度

40戸

昭和62年度

46戸

桜E住宅

小樽市桜1丁目

平成9年度

40戸

平成10年度

39戸

若竹住宅

小樽市若竹町

昭和46年度

(平成24年度に北海道から事業主体変更)

49戸

昭和48年度

(平成21年度に北海道から事業主体変更)

40戸

平成30年度

44戸

勝納住宅

小樽市勝納町

平成13年度

54戸

平成15年度

35戸

潮見台A住宅

小樽市勝納町

昭和58年度

12戸

松ヶ枝A住宅

小樽市松ヶ枝2丁目

昭和62年度

36戸

昭和63年度

23戸

入船住宅

小樽市入船4丁目

平成11年度

23戸

最上A住宅

小樽市最上2丁目

昭和51年度

18戸

昭和59年度

29戸

昭和60年度

24戸

緑A住宅

小樽市緑3丁目

昭和63年度

40戸

平成元年度

89戸

緑B住宅

小樽市緑3丁目

昭和58年度

32戸

稲穂北住宅

小樽市稲穂5丁目

平成11年度

16戸

手宮公園住宅

小樽市手宮2丁目

平成3年度

57戸

平成5年度

70戸

梅ヶ枝住宅

小樽市梅ヶ枝町

昭和38年度

16戸

高島住宅

小樽市高島5丁目

昭和51年度(令和7年度に北海道から事業主体変更)

24戸

昭和52年度(令和7年度に北海道から事業主体変更)

40戸

昭和52年度

120戸

昭和53年度

30戸

祝津住宅

小樽市祝津1丁目

昭和55年度

80戸

昭和56年度

100戸

昭和57年度

60戸

昭和58年度

70戸

昭和59年度

70戸

昭和60年度

30戸

昭和61年度

40戸

オタモイ住宅

小樽市オタモイ1丁目

平成17年度

55戸

平成19年度

50戸

平成22年度

45戸

平成24年度

45戸

オタモイC住宅

小樽市オタモイ1丁目

昭和44年度

6戸

塩谷A住宅

小樽市塩谷1丁目

昭和50年度

80戸

昭和51年度

80戸

塩谷C住宅

小樽市塩谷1丁目

昭和47年度

54戸

昭和48年度

104戸

昭和50年度

30戸

塩谷D住宅

小樽市塩谷2丁目

昭和49年度

30戸

塩谷E住宅

小樽市塩谷1丁目

昭和49年度

50戸

蘭島住宅

小樽市蘭島1丁目

昭和60年度

18戸

戸数合計 2,876戸

改良住宅

真栄改良住宅

小樽市新富町

昭和44年度

54戸

最上A改良住宅

小樽市最上2丁目

昭和48年度

30戸

昭和49年度

30戸

稲穂改良住宅

小樽市稲穂2丁目

昭和48年度

50戸

戸数合計 164戸

従前居住者用住宅

稲穂北従前居住者用住宅

小樽市稲穂5丁目

平成11年度

8戸

戸数合計 8戸

共同住宅

花園共同住宅

小樽市花園4丁目

昭和36年度

(平成10年度に北海道住宅供給公社から譲渡)

18戸

戸数合計 18戸

戸数総計 3,066戸

別表第2 削除

別表第3(共同住宅の家賃)

名称

構造等

家賃

花園共同住宅

耐火5階建

23,000円

別表第4(共同施設及び地区施設)

(令6条例47・一部改正)

種類

名称

位置

備考

児童遊園

銭函住宅児童遊園

小樽市銭函2丁目

地域関連施設

新光B住宅児童遊園

小樽市新光3丁目


新光C住宅児童遊園

小樽市新光2丁目


新光E住宅児童遊園

小樽市新光1丁目


新光F住宅北児童遊園

小樽市新光1丁目


新光F住宅南児童遊園

小樽市新光1丁目


桜東住宅児童遊園

小樽市桜3丁目


桜A住宅児童遊園

小樽市桜3丁目


桜E住宅児童遊園

小樽市桜1丁目


若竹住宅児童遊園

小樽市若竹町


潮見台A住宅児童遊園

小樽市勝納町


松ヶ枝A住宅児童遊園

小樽市松ヶ枝2丁目


緑A住宅児童遊園

小樽市緑2丁目


緑B住宅児童遊園

小樽市緑2丁目


手宮公園住宅児童遊園

小樽市手宮2丁目

地域関連施設

高島住宅東児童遊園

小樽市高島5丁目


高島住宅西児童遊園

小樽市高島5丁目


祝津住宅第1児童遊園

小樽市祝津1丁目


祝津住宅第2児童遊園

小樽市祝津1丁目


祝津住宅第3児童遊園

小樽市祝津1丁目


オタモイ住宅児童遊園

小樽市オタモイ1丁目


塩谷A住宅第1児童遊園

小樽市塩谷1丁目


塩谷A住宅第2児童遊園

小樽市塩谷1丁目


塩谷A住宅第3児童遊園

小樽市塩谷1丁目


塩谷C住宅第1児童遊園

小樽市塩谷1丁目


塩谷C住宅第2児童遊園

小樽市塩谷1丁目


塩谷D住宅児童遊園

小樽市塩谷2丁目


真栄改良住宅児童遊園

小樽市新富町


最上A改良住宅第1児童遊園

小樽市最上2丁目


最上A改良住宅第2児童遊園

小樽市最上2丁目


稲穂改良住宅屋上児童遊園

小樽市稲穂2丁目


集会所

銭函住宅集会所

小樽市銭函2丁目

地域関連施設

桜東住宅会館

小樽市桜3丁目

地域関連施設

桜E住宅集会所

小樽市桜1丁目


若竹住宅集会所

小樽市若竹町


勝納住宅集会所

小樽市勝納町


松ヶ枝A住宅集会所

小樽市松ヶ枝2丁目


入船住宅集会所

小樽市入船4丁目


最上A住宅集会所

小樽市最上2丁目


緑A住宅集会所

小樽市緑3丁目


手宮公園住宅会館

小樽市手宮2丁目

地域関連施設

祝津住宅かもめ会館

小樽市祝津1丁目

地域関連施設

高齢者生活相談所

新光E住宅高齢者生活相談所

小樽市新光1丁目

地域関連施設

オタモイ住宅高齢者生活相談所

小樽市オタモイ1丁目

地域関連施設

駐車場

銭函住宅駐車場

小樽市銭函2丁目

駐車区画数 102

張碓住宅駐車場

小樽市張碓町

駐車区画数 8

新光B住宅駐車場

小樽市新光3丁目

駐車区画数 64

新光C住宅駐車場

小樽市新光2丁目

駐車区画数 30

新光E住宅駐車場

小樽市新光1丁目

駐車区画数 56

新光F住宅駐車場

小樽市新光1丁目

駐車区画数 56

桜東住宅駐車場

小樽市桜3丁目

駐車区画数 61

桜A住宅駐車場

小樽市桜3丁目

駐車区画数 66

桜E住宅駐車場

小樽市桜1丁目

駐車区画数 55

若竹住宅駐車場

小樽市若竹町

駐車区画数 12

勝納住宅駐車場

小樽市勝納町

駐車区画数 64

松ヶ枝A住宅駐車場

小樽市松ヶ枝2丁目

駐車区画数 26

入船住宅駐車場

小樽市入船4丁目

駐車区画数 10

最上A住宅駐車場

小樽市最上2丁目

駐車区画数 45

緑A住宅駐車場

小樽市緑3丁目

駐車区画数 74

手宮公園住宅駐車場

小樽市手宮2丁目

駐車区画数 96

高島住宅駐車場

小樽市高島5丁目

駐車区画数 168

祝津住宅駐車場

小樽市祝津1丁目

駐車区画数 327

オタモイ住宅駐車場

小樽市オタモイ1丁目

駐車区画数 99

蘭島住宅駐車場

小樽市蘭島1丁目

駐車区画数 12

別表第5(集会所の利用料金設定基準)

(1) 銭函住宅集会所

利用区分

利用時間

夏期及び冬期

集会室

9時から12時まで

1,000円

12時から15時まで

1,000円

15時から18時まで

1,000円

18時から22時まで

1,000円

9時から22時まで

3,000円

(2) 桜東住宅会館

利用区分

利用時間

夏期

冬期

和室

ホール

和室

ホール

10時から12時まで

1,500円

3,000円

2,000円

4,000円

13時から17時まで

1,500円

4,500円

2,000円

4,000円

18時から21時まで

1,500円

4,500円

2,000円

4,000円

12時から翌日19時まで

45,000円

55,000円

(3) 桜E住宅集会所

利用区分

利用時間

夏期及び冬期

集会室

9時から12時まで

1,500円

12時から15時まで

1,500円

15時から18時まで

1,500円

18時から22時まで

1,500円

9時から22時まで

3,500円

(4) 若竹住宅集会所

利用区分

利用時間

夏期

冬期

集会室

集会室

9時から13時まで

1,000円

1,500円

13時から17時まで

1,000円

1,500円

17時から21時まで

1,500円

2,000円

9時から21時まで

2,000円

2,500円

(5) 勝納住宅集会所

利用区分

利用時間

夏期及び冬期

集会室

9時から12時まで

1,500円

12時から15時まで

1,500円

15時から18時まで

1,500円

18時から22時まで

1,500円

9時から22時まで

3,500円

(6) 松ヶ枝A住宅集会所

利用区分

利用時間

夏期

冬期

集会室

集会室

9時から13時まで

1,000円

1,500円

13時から17時まで

1,000円

1,500円

17時から21時まで

1,500円

2,000円

9時から21時まで

2,000円

2,500円

(7) 入船住宅集会所

利用区分

利用時間

夏期及び冬期

集会室

9時から12時まで

1,000円

12時から15時まで

1,000円

15時から18時まで

1,000円

18時から22時まで

1,000円

9時から22時まで

3,000円

(8) 最上A住宅集会所

利用区分

利用時間

夏期

冬期

集会室

集会室

9時から13時まで

1,500円

2,000円

13時から17時まで

1,500円

2,000円

17時から21時まで

2,000円

2,500円

9時から21時まで

3,500円

4,000円

(9) 緑A住宅集会所

利用区分

利用時間

夏期

冬期

集会室

集会室

9時から13時まで

1,500円

2,000円

13時から17時まで

1,500円

2,000円

17時から21時まで

2,000円

2,500円

9時から21時まで

2,500円

3,000円

12時から翌日19時まで

10,000円

12,000円

(10) 手宮公園住宅会館

利用区分

利用時間

夏期

冬期

和室

ホール

和室

ホール

9時から12時まで

2,000円

2,500円

2,500円

3,500円

13時から17時まで

2,000円

3,500円

2,500円

4,500円

18時から21時まで

2,000円

3,500円

2,500円

4,500円

9時から21時まで

4,000円

7,000円

4,500円

8,000円

12時から翌日19時まで

55,000円

70,000円

(11) 祝津住宅かもめ会館

利用区分

利用時間

夏期

冬期

和室

ホール

和室

ホール

9時から12時まで

1,500円

2,000円

2,000円

4,000円

12時から17時まで

1,500円

2,000円

2,000円

4,000円

17時から21時まで

1,500円

3,000円

2,000円

6,000円

9時から21時まで

3,000円

5,000円

3,500円

10,000円

12時から翌日19時まで

40,000円

50,000円

備考 別表第5において、「夏期」とは5月から10月までの期間をいい、「冬期」とは11月から翌年4月までの期間をいう。

小樽市営住宅条例

平成9年3月28日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 営/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月28日 条例第9号
平成9年7月7日 条例第29号
平成9年12月24日 条例第40号
平成10年3月26日 条例第11号
平成10年6月25日 条例第24号
平成10年10月2日 条例第28号
平成10年12月25日 条例第38号
平成11年7月15日 条例第20号
平成11年10月1日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第34号
平成11年12月24日 条例第36号
平成12年3月27日 条例第52号
平成12年7月7日 条例第76号
平成12年12月26日 条例第93号
平成13年3月26日 条例第7号
平成13年6月29日 条例第16号
平成13年10月2日 条例第23号
平成14年3月25日 条例第17号
平成14年6月26日 条例第32号
平成15年3月18日 条例第11号
平成16年3月23日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第14号
平成17年7月1日 条例第23号
平成18年6月30日 条例第40号
平成19年7月5日 条例第24号
平成20年10月3日 条例第32号
平成20年12月26日 条例第49号
平成21年6月30日 条例第27号
平成21年9月28日 条例第28号
平成21年12月22日 条例第40号
平成22年6月22日 条例第22号
平成22年12月21日 条例第36号
平成23年12月19日 条例第17号
平成24年3月15日 条例第17号
平成24年7月3日 条例第26号
平成24年12月28日 条例第42号
平成25年3月26日 条例第18号
平成25年7月1日 条例第27号
平成25年9月27日 条例第33号
平成25年12月24日 条例第43号
平成26年9月25日 条例第28号
平成27年7月21日 条例第28号
平成28年7月13日 条例第38号
平成29年3月24日 条例第18号
平成29年6月30日 条例第38号
平成30年3月23日 条例第3号
平成30年10月19日 条例第30号
平成31年3月19日 条例第8号
平成31年4月26日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第2号
令和3年6月29日 条例第30号
令和5年3月17日 条例第15号
令和6年12月26日 条例第47号