○小樽市住宅エコリフォームの促進に関する条例

平成26年12月26日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、市内における環境負荷の低減及び空き家の有効活用を図るため、住宅エコリフォームの促進に関し、市、市民及び市内事業者の責務を明らかにし、並びに市の施策の基本となる事項を定めることにより、環境負荷が少なく、かつ、快適な住環境の創出の促進を図るとともに、市内経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 現に居住の用に供し、又は居住の用に供されていないが今後居住の用に供する予定の家屋又は家屋の部分をいう。

(2) 住宅エコリフォーム 断熱性の向上を目的とした改修、太陽光その他の再生可能エネルギーを利用する設備又は機器の設置等環境負荷の低減を図るために行う住宅の工事をいう。

(3) 環境負荷の低減 二酸化炭素の排出抑制、省エネルギーの推進その他環境の保全上支障の原因となるものを抑制することをいう。

(4) 市内事業者 市内において住宅の工事に関係する事業を営む者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、住宅エコリフォ-ムの促進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、環境負荷の低減及び空き家の有効活用に向けた住宅の在り方について理解を深め、住宅エコリフォームの促進に向けて主体的に取り組むよう努めるものとする。

(市内事業者の責務)

第5条 市内事業者は、環境負荷の低減及び空き家の有効活用に向けた住宅の在り方について理解を深め、市が実施する住宅エコリフォームの促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(計画)

第6条 市は、住宅エコリフォームの促進に関する施策の効果的な推進を図るために必要な計画を策定するものとする。

(住宅エコリフォームに係る支援)

第7条 市は、市内における住宅エコリフォームの促進を図るため、助成その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

2 市は、前項の支援を実施するときは、市内経済の活性化に資するよう、市内事業者(市長が定める者に限る。)に配慮する等必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第8条 市は、市民及び市内事業者が環境負荷の低減及び空き家の有効活用に向けた住宅の在り方について理解を深め、並びに市民が住宅エコリフォームの促進に関する自主的な取組を推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。

(推進体制の整備)

第9条 市は、住宅エコリフォームの促進に関する施策を効果的に推進するため、市内事業者その他住宅の工事に関係する団体等との連携協力体制の整備に努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第7条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第32号で平成28年4月1日から施行)

小樽市住宅エコリフォームの促進に関する条例

平成26年12月26日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)