○小樽市港湾施設管理使用条例

昭和30年9月1日

条例第15号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、市の管理する港湾施設の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾施設 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第2条第5項及び第6項に規定する港湾施設で市の管理するものをいう。

(2) 港湾区域 平磯岬から茅柴岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面をいう。

(3) 外航船舶 消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号の規定に該当する船舶をいう。

(4) 港内業務船 港則法(昭和23年法律第174号)第3条第1項に規定する汽艇、はしけその他の専ら港湾業務に従事する船舶をいう。

(使用の許可等)

第3条 港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において、必要と認めるときは、港湾施設の使用について条件を付すことができる。

3 物揚場護岸又は運河護岸を使用することができる船舶は、小樽港を基地とする漁船、港内業務船その他市長が特に認める小型船舶とする。

4 前項に定める船舶の使用者で、物揚場護岸又は運河護岸を1月を超える期間継続して使用しようとするものは、第1項の許可に代えて、市長が別に定めるところにより、使用の登録を受けなければならない。

(工作物等の設置)

第4条 前条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の場所(以下「使用場所」という。)に工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。その設備を廃止し、又は変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の規定により設置した工作物その他の設備を譲渡し、又は転貸しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(権利の承継)

第5条 使用者に相続又は合併若しくは分割(使用許可に係る事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、使用者の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に港湾施設を使用し、又はその権利を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、港湾施設の許可若しくは承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正行為により使用許可又は承認を受けたとき。

(2) 指定期間内に使用料を納付しないとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反したとき。

2 前項に定めるもののほか市長が公益上その他必要と認めたときは、使用許可若しくは承認を取り消し、使用を停止し、又は使用場所を変更することができる。

(使用禁止物件)

第8条 次の各号のいずれかに該当する物件については、港湾施設の使用を禁止する。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 発火、燃焼又は爆発のおそれがあるもの

(2) 劇薬又は毒薬であって取扱上危険のおそれがあるもの

(3) 感染若しくは汚染のおそれがあるもの又は腐敗したもの若しくは不潔なもの

(4) 過大、過重等で港湾施設又はその附属物件を毀損するおそれがあるもの

(禁止行為)

第9条 次の各号のいずれかに該当する港湾施設内における行為は、禁止する。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) エプロン又は道路上に貨物その他の物件を留置すること。

(2) 物揚場及び野積場に船舶積卸し以外の物件を搬入すること。

(3) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第37条の規定に基づく制限区域として市長が設定し、告示した水域に市長の許可なく立ち入ること。

(物件の搬出又は撤去)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物件については、その搬出又は撤去を命ずることができる。

(1) エプロン、物揚場、野積場、道路及び運河に放置してあるもの

(2) 許可又は承認を得ないで蔵置し、又は設備したもの

(3) 許可又は承認を得て蔵置し、又は設備したもので、使用期間経過後これを搬出せず、又は撤去しないもの

(4) 公益上その他市長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定により搬出又は撤去を命ぜられた者がこれを履行しないときは、市長がその物件を搬出し、又は撤去し、その費用を義務者から徴収する。

(運河の使用制限)

第11条 運河を使用する者は、その機能の障害となる行為をしてはならない。

2 前項の制限については、市長が別にこれを定める。

(上屋等の使用区分)

第12条 上屋、物揚場、野積場その他の港湾施設用地の使用は、専用使用及び一般使用に区分する。

2 専用使用とは、一定の区域及び期間を定めて特定の者の使用に供することをいう。

3 一般使用とは、専用区域外で臨時に一般の者の使用に供することをいう。

(船舶の離岸及び転びょう)

第13条 市長は、港湾施設の使用の許可を受けた船舶が使用期間を満了した場合又は次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該船舶の離岸又は転びょうを命ずることができる。

(1) 船舶又は港湾施設に急迫の危険があるとき。

(2) 公益上その他市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者が港湾施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、自己の費用をもって直ちに原状に回復し、検査を受けなければならない。

(関係書類の提示)

第15条 市長は、必要と認めるときは、野積場、物揚場若しくは上屋に搬入出された貨物又は入港船舶の積載貨物の数量について、当該施設の使用者若しくは貨物取扱人又は当該船長に対し、関係書類の提示を求めることができる。

(入出港届)

第16条 船舶が港湾区域内に入港し、又は港湾区域内から出港するときは、法第48条の3第1項の規定による様式の入港届又は出港届を、入港届にあっては入港後直ちに、出港届にあっては出港前に市長に提出しなければならない。

(令6条例48・一部改正)

(使用料)

第17条 港湾施設の使用料の額は、次の各号に掲げる使用に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、その額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 別表(1)係留施設使用、(2)港湾施設用地使用、(6)ひき船使用、(7)上屋使用、(8)木材水面施設使用、(9)荷役機械使用及び(10)冷凍コンセント使用 別表に定める当該金額に100分の110を乗じて得た額(その額に当該金額の単位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)を用いて算出した基本額。ただし、外航船舶の係留施設使用及びひき船使用にあっては、当該使用に係る基本額

(2) 別表(3)動力施設使用、(4)船舶給水施設使用、(5)占用、(11)指定保税地域蔵置使用、(12)小樽港観光船ターミナル使用及び(13)第3号ふ頭小型船だまり使用 別表に定める当該基本額

2 使用料の計算に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例44・令6条例48・一部改正)

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保証金又は保証人)

第20条 市長は、必要と認めるときは、港湾施設を使用しようとする者に対し、保証金を提供させ、又は保証人を立てさせることができる。

2 保証金は、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反した場合又は許可の条件を履行しない場合に使用者の負担すべき使用料その他の費用に充当する。

3 保証金は、使用許可期間が満了した場合又は使用許可期間の満了前に使用を中止した場合に還付する。

4 保証人は、使用者が使用料の納付その他この条例に基づく処分により使用者に生じた義務を履行しない場合は、その義務者に代わって履行する責任を負うものとする。

(使用者の準則)

第21条 港湾施設の使用については、この条例及びこれに基づく規則に従うほか、担当職員の指示に従わなければならない。

(損害の帰属)

第22条 港湾施設の使用により使用者に生じ、又は第三者に与えた損害については、市の責めに帰すべき事由がある場合を除き、使用者の責任とする。この条例に基づく処分又は指示により生じ、又は与えた損害についても、同様とする。

(損害の回復)

第23条 使用者が港湾施設その他附属物件を毀損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従って速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合、使用者がその義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、義務者からその費用を徴収する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第25条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで港湾施設を使用した者

(2) 第6条第8条又は第9条の規定に違反した者

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和30年規則第39号で昭和30年10月1日から施行)

2 小樽市港湾設備使用条例及び小樽市港湾埋立地使用条例は廃止する。

3 この条例施行の際、現に小樽市港湾設備使用条例及び小樽市港湾埋立地使用条例により使用許可を受けた者は、この条例によつて許可を受けたものとみなす。

4 この条例施行の際、小樽市港湾設備使用条例第15条の規定に基づき市に納入されている敷金は、この条例に規定する保証金とみなす。

(昭35.3.21条例10)

この条例は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭35.7.14条例23)

この条例は、昭和35年8月15日から施行する。

(昭36.3.30条例15)

この条例は、昭和36年5月1日から施行する。

(昭37.3.23条例13)

この条例は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭37.12.25条例41)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭39.3.24条例24)

この条例は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭39.10.15条例43)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭40.3.22条例9)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭41.3.23条例16)

この条例は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭41.7.18条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭42.7.22条例21)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭44.4.1条例17)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭45.7.16条例29)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭46.3.13条例8)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭49.3.29条例12)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭50.7.16条例17)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭51.3.30条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(使用料の暫定措置)

2 昭和51年度においては、けい船料中アについては、「6円50銭」を「5円50銭」とし、港湾施設用地使用料中専用使用については、「

36円

30円

24円

」を「

34円

28円

22円

」とする。

(昭51.6.1条例44)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭52.3.26条例17)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭54.3.13条例17)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和54年規則第18号で昭和54年5月22日から施行)

(昭55.3.25条例11)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、けい船料及びひき船使用料については、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(使用料の暫定措置)

2 昭和55年度中の使用にかかるけい船料中アについては「7円30銭」を「7円」とし、イについては「12円80銭」を「12円50銭」とする。

(昭56.3.20条例12)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭56.7.1条例29)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭57.3.29条例13)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭57.6.30条例26)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭59.3.23条例30)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭59.7.2条例50)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭60.4.1条例11)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭62.3.16条例5)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平元.3.31条例33)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平2.3.30条例15)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(使用料差額の還付)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市港湾施設管理使用条例の規定による使用料とこの条例による改正後の小樽市港湾施設管理使用条例の規定による使用料との差額は、第19条の規定にかかわらず還付する。

(平3.7.18条例20)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平3.12.24条例29)

この条例中、第1条の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第1号で平成4年3月10日から施行)

(平4.3.31条例22)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平5.3.26条例11)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平5.10.2条例25)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平6.12.26条例38)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日以後の規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第3号で平成7年2月1日から施行)

(平7.7.12条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平8.3.25条例10)

この条例は、平成8年5月1日から施行する。

(平9.3.28条例18)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平10.6.25条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平10.10.2条例29)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に接岸した場合の係船に係る使用料について適用し、同日前に接岸した場合の係船に係る使用料については、なお従前の例による。

(平11.3.17条例9)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.3.27条例53)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平13.3.26条例5)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平13.6.29条例17)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。ただし、別表(7)の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第67号で別表(7)の項の改正規定は、平成13年11月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の別表(同表(7)の項を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後の港湾施設の使用に係る使用料について適用し、同日前までの港湾施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平14.12.26条例44)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平15.10.2条例30)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第71号で別表冷凍コンセント使用の項を加える改正規定は、平成15年11月19日から、荷役機械使用の項を加える改正規定は、同年11月20日から施行)

(平15.12.24条例43)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.9.28条例36)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第1号で平成17年1月14日から施行)

(平17.10.19条例54)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平18.6.30条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後のひき船使用に係る使用料について適用し、同日前のひき船使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平18.9.26条例44)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.3.14条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条の改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 別表(1)の項エの改正規定及び附則第3項の規定 平成19年5月1日

(準備行為)

2 改正後の別表の規定による指定保税地域蔵置使用の場所の指定及びその告示は、この条例の施行前においても、同表の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の別表(1)の項エ(2)の規定(以下「新規定」という。)は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「切替日」という。)以後の係留施設使用に係る使用料について適用し、切替日前の係留施設使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、係留施設使用の期間が切替日前から切替日以後にわたるときの使用料は、次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 使用料算定時間(当該使用につき24時間までごとに区分した時間をいう。以下同じ。)が切替日前の期間にのみ属する部分については、改正前の別表(1)の項エ(2)の規定に基づき算定する。

(2) 使用料算定時間が切替日以後の期間にのみ属する部分については、新規定に基づき算定する。

(3) 前2号のいずれにも該当しない部分については、新規定に基づき算定する。

(平19.9.28条例34)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平25.12.24条例44)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた小樽市港湾施設管理使用条例第3条第1項の規定による港湾施設の使用の許可により、同日前から継続して港湾施設を使用する場合における当該港湾施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(平29.3.24条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(平31.3.19条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項第1号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第17条第1項第1号の改正規定の施行の日前に受けた小樽市港湾施設管理使用条例第3条第1項の規定による港湾施設の使用の許可により、同日前から継続して港湾施設を使用する場合における当該港湾施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(平31.4.26条例17)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令元.12.24条例44)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた小樽市港湾施設管理使用条例第3条第1項の規定による港湾施設の使用の許可により、同日前から継続して港湾施設を使用する場合における当該港湾施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(令6.12.26条例48)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第16条の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第1条中別表(2)の項の改正規定は令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号で、第1条の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、令和7年4月1日から施行)

(令和7年規則第39号で、第2条の規定は、令和7年8月1日から施行)

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の第17条第1項第2号及び別表(12)の項に規定する第3号ふ頭小型船だまり並びに第2条の規定による改正後の第17条第1項第2号及び別表(12)の項に規定する小樽港観光船ターミナルの使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第17条関係)

(令元条例44・令6条例48・一部改正)

基本額

区分

摘要

金額

(1) 係留施設使用

ア イからエまでに掲げる船舶以外の船舶


総トン数1トンにつき


係留時間が12時間以下の場合

8円40銭

係留時間が12時間を超え、24時間以下の場合

11円20銭

係留時間が24時間を超える場合

11円20銭


に、その超える12時間までごとに5円60銭を加えた額

イ 漁船


(1) 第3条第4項の登録を受けたもの


1隻1月までごとに


総トン数 30トン未満

2,100円

総トン数 30トン以上

3,300円

(2) 上記以外のもの


1隻24時間までごとに


総トン数 50トン未満

750円

総トン数 50トン以上100トン未満

1,500円

総トン数 100トン以上

2,250円

ウ 港内業務船 1隻1月までごとに


(1) 汽艇その他の船舶 総トン数 30トン未満

2,100円

総トン数 30トン以上

3,300円

(2) はしけ

2,700円

エ イ及びウに掲げる船舶以外の船舶であって、ヨット、モーターボートその他これらに類するもの


(1) 第3条第4項の登録を受けたもの


1隻1月までごとに


総トン数 5トン未満

6,000円

総トン数 5トン以上

9,450円

(2) 上記以外のもの


① 7日以内の使用の場合


1隻1フィート24時間までごとに

100円

② 7日を超える使用の場合(1月までごとに(ア)又は(イ)のいずれか低い金額となる算出方法を適用する。)


(ア) 1隻1フィート24時間までごとに

150円

(イ) 1隻1フィート1月までごとに

3,600円

(2) 港湾施設用地使用

ア 一般使用


(1) 許可の日から15日以内1日1平方メートル

3円47銭

(2) 許可の日から16日以降1日1平方メートル

5円20銭

イ 専用使用 1平方メートル1月までごとに


1等地

56円

2等地

48円

舗装地の場合は、各等地の単価に15円を加算する。


ウ 港湾施設以外の施設のために使用するとき(エを除く。)は、ア又はイの5割増しとする。


エ 主として自動販売機を設置する目的で使用するとき


1台1月までごとに

1,364円

(3) 動力施設使用

ア 使用時間4時間までごとに

1,000円

イ アのほか積算電力計に表示された電灯及び電力の料金は、別に使用量に応じて徴収する。


(4) 船舶給水施設使用

ア 岸壁給水1立方メートルまでごとに

外航船舶

〔10立方メートル未満は、10立方メートルとみなす。〕

夏期

冬期

449円

566円

イ 執務時間外の給水施設使用については、アにより算出した額の5割増しとする。

外航船舶以外の船舶

夏期

冬期

494円

623円

(5) 占用

ア 水面占用


1平方メートル1月までごとに

3円

イ 道路等占用


小樽市道路占用条例(昭和28年小樽市条例第27号)を準用して算定した額


(6) ひき船使用

ア 係船岸壁の係離作業に使用するとき


(1) ひき船 1時間まで


総トン数 3,000トン未満

30,700円

総トン数 10,000トン未満

67,000円

総トン数 15,000トン未満

101,900円

総トン数 20,000トン未満

114,600円

総トン数 25,000トン未満

130,700円

総トン数 30,000トン未満

158,200円

総トン数 30,000トン以上

199,700円

(2) 使用時間が1時間を超える場合は、超過時間30分までごとに5割の額を加算する。


イ 係船岸壁の係離作業以外に使用するとき


(1) ひき船 1時間まで

40,000円

(2) 使用時間が1時間を超える場合は、超過時間30分までごとに5割の額を加算する。


ウ 割増料金


(1) 冬期は、ア又はイの5割相当額とする。


(2) 執務時間外の使用については、ア又はイの5割相当額とする。


(3) 荒天時又は防波堤外において使用するときは、ア又はイの5割相当額とする。


エ 待機


ひき船が待機した後、使用者の都合により使用時間を変更し、又は使用しなかったときは、待機料としてア又はイ及びウの(2)の合計額の2分の1とする。


オ 小樽港石狩湾新港間回航料 1回につき

110,000円

(1回の回航においてひき船使用者が複数あるときは、110,000円をその数に応じてあん分して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。)

(7) 上屋使用

ア 一般使用(ウを除く。)


1平方メートル1日につき


(1) 許可の日から3日まで


中央5号上屋

4円22銭

港町1号上屋

3円80銭

その他の上屋

3円31銭

(2) 許可の日から4日以降15日まで


中央5号上屋

8円56銭

港町1号上屋

7円70銭

その他の上屋

6円70銭

(3) 許可の日から16日以降30日まで


中央5号上屋

18円99銭

港町1号上屋

17円08銭

その他の上屋

14円86銭

(4) 許可の日から31日以降


中央5号上屋

38円48銭

港町1号上屋

34円61銭

その他の上屋

30円10銭

イ 専用使用(ウを除く。)


1平方メートル1月までごとに


中央5号上屋

399円

港町1号上屋

359円

その他の上屋

313円

ウ 特定施設使用


(1) 港町1号上屋くん蒸施設使用


① くん蒸を行う場合


1平方メートル1日までごとに

180円

② くん蒸を行わない場合

「港町1号上屋」としてア又はイの規定により算出した額

(2) 鉱石上屋使用


1平方メートル1月までごとに

371円

(3) 旅客上屋使用


1平方メートル1月までごとに

373円

エ 上屋附属建物使用


1平方メートル1月までごとに

268円

(8) 木材水面施設使用

1平方メートル1月までごとに

18円

(9) 荷役機械使用

ア 使用時間が1時間まで

46,477円

イ 使用時間が1時間を超える場合

46,477円


に、その超える30分までごとに23,239円を加えた額

(10) 冷凍コンセント使用

1口当たり1時間までごとに

134円

(11) 指定保税地域蔵置使用

関税法(昭和29年法律第61号)第37条第1項に規定する指定保税地域のうち市長が指定する場所に外国貨物(同法第2条第1項第3号に規定する外国貨物をいう。以下同じ。)を蔵置する場合 蔵置期間5日までごとに


ア 5平方メートルの区画範囲に蔵置することができる外国貨物

1,150円

イ アに該当する場合を除き、10平方メートルの区画範囲に蔵置することができる外国貨物

1,730円

ウ 10平方メートルの区画範囲に蔵置することができない外国貨物1台又は1個につき

2,300円

(12) 小樽港観光船ターミナル使用

ア 多目的ホール使用


(1) 午前 午前9時から正午まで

6,000円

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

8,000円

(3) 夜間 午後6時から午後9時まで

6,000円

イ ア以外の使用


1平方メートル1月までごとに

1,800円

(13) 第3号ふ頭小型船だまり使用

ア 第1乗り場A又は第1乗り場B


(1) 日単位の使用 1日ごとに

3,000円

(2) 月単位の使用 1月ごとに

88,000円

(3) 年単位の使用 1年ごとに

1,010,000円

イ 第2乗り場


(1) 日単位の使用 1日ごとに

4,300円

(2) 月単位の使用 1月ごとに

125,000円

(3) 年単位の使用 1年ごとに

1,430,000円

備考

1 「夏期」とは4月1日から11月30日までをいい、「冬期」とは12月1日から翌年3月31日までをいう。

2 「執務時間」とは、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後5時20分までをいう。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、指定保税地域蔵置使用の場所を指定したときは、これを告示しなければならない。指定保税地域蔵置使用の場所を変更したときも、同様とする。

4 商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として多目的ホールを使用する場合の使用料は、それぞれの時間区分における使用料の額の5割増しとする。

5 午前及び午後、午後及び夜間又は午前、午後及び夜間の時間区分を通じて多目的ホールを使用する場合の使用料は、それぞれの時間区分における使用料の額(備考4の規定の適用を受ける場合にあっては、備考4の規定による額)の合計額とする。

6 備考5に定める場合を除き、午前、午後又は夜間の時間区分以外の時間に30分以上多目的ホールを使用する場合(午前、午後又は夜間の時間区分と連続して使用する場合に限る。)の当該時間に係る使用料は、1時間までごとに2,000円(備考4に規定する使用の場合にあっては、3,000円)とする。

小樽市港湾施設管理使用条例

昭和30年9月1日 条例第15号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第10類 営/第3章
沿革情報
昭和30年9月1日 条例第15号
昭和35年3月21日 条例第10号
昭和35年7月14日 条例第23号
昭和36年3月30日 条例第15号
昭和37年3月23日 条例第13号
昭和37年12月25日 条例第41号
昭和39年3月24日 条例第24号
昭和39年10月15日 条例第43号
昭和40年3月22日 条例第9号
昭和41年3月23日 条例第16号
昭和41年7月18日 条例第25号
昭和42年7月22日 条例第21号
昭和44年4月1日 条例第17号
昭和45年7月16日 条例第29号
昭和46年3月13日 条例第8号
昭和49年3月29日 条例第12号
昭和50年7月16日 条例第17号
昭和51年3月30日 条例第30号
昭和51年6月1日 条例第44号
昭和52年3月26日 条例第17号
昭和54年3月13日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第11号
昭和56年3月20日 条例第12号
昭和56年7月1日 条例第29号
昭和57年3月29日 条例第13号
昭和57年6月30日 条例第26号
昭和59年3月23日 条例第30号
昭和59年7月2日 条例第50号
昭和60年4月1日 条例第11号
昭和62年3月16日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第33号
平成2年3月30日 条例第15号
平成3年7月18日 条例第20号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年3月31日 条例第22号
平成5年3月26日 条例第11号
平成5年10月2日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第38号
平成7年7月12日 条例第25号
平成8年3月25日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第18号
平成10年6月25日 条例第18号
平成10年10月2日 条例第29号
平成11年3月17日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第53号
平成13年3月26日 条例第5号
平成13年6月29日 条例第17号
平成14年12月26日 条例第44号
平成15年10月2日 条例第30号
平成15年12月24日 条例第43号
平成16年9月28日 条例第36号
平成17年10月19日 条例第54号
平成18年6月30日 条例第34号
平成18年9月26日 条例第44号
平成19年3月14日 条例第12号
平成19年9月28日 条例第34号
平成25年12月24日 条例第44号
平成29年3月24日 条例第19号
平成31年3月19日 条例第9号
平成31年4月26日 条例第17号
令和元年12月24日 条例第44号
令和6年12月26日 条例第48号