○小樽市入港料条例
昭和52年3月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定により、小樽市が徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収)
第2条 入港料は、小樽港(法第33条第2項において準用する法第9条第1項の規定により公告された小樽港港湾区域をいう。)に入港する船舶から徴収する。
(入港料の料率)
第3条 入港料の料率は、入港1回につき総トン数1トン当たり2円16銭とする。ただし、外航船舶(消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号の規定に該当する船舶をいう。)を除く船舶については、その額から2分の1を減じた額に100分の110を乗じて得た額(1銭未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(1) 同一船舶が1日2回以上入港する場合は、1日につき入港1回とみなす。
(2) 同一船舶が1月11回以上入港する場合は、1月につき入港10回とみなす。
(入港料を徴収しない船舶)
第4条 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶のほか、総トン数700トン未満の船舶からは、入港料を徴収しない。
(入港料の減免)
第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める船舶については、入港料を減免することができる。
2 既納の入港料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。
付則(昭55.3.25条例12)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(入港料の暫定措置)
2 昭和55年度中の入港にかかる入港料については、「1円80銭」を「1円70銭」とする。
付則(昭57.3.29条例14)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
付則(昭60.4.1条例12)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
付則(平元.3.31条例34)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平9.3.28条例19)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平12.3.27条例54)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平17.10.19条例54)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平25.12.24条例45)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。
附則(平31.3.19条例10)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。
附則(平31.4.26条例17)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。