○小樽市入港料条例

昭和52年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定により、小樽市が徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。

(入港料の徴収)

第2条 入港料は、小樽港(法第33条第2項において準用する法第9条第1項の規定により公告された小樽港港湾区域をいう。)に入港する船舶から徴収する。

(入港料の料率)

第3条 入港料の料率は、入港1回につき総トン数1トン当たり2円16銭とする。ただし、外航船舶(消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号の規定に該当する船舶をいう。)を除く船舶については、その額から2分の1を減じた額に100分の110を乗じて得た額(1銭未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する船舶については、当該各号の定めるところにより入港回数を算定する。

(1) 同一船舶が1日2回以上入港する場合は、1日につき入港1回とみなす。

(2) 同一船舶が1月11回以上入港する場合は、1月につき入港10回とみなす。

(入港料を徴収しない船舶)

第4条 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶のほか、総トン数700トン未満の船舶からは、入港料を徴収しない。

(入港料の減免)

第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める船舶については、入港料を減免することができる。

(入港料の納付及び還付)

第6条 入港料は、市長が指定する期日までに、第2条に規定する入港船舶(第4条に規定する船舶を除く。)の運航者又はその代理人が納付しなければならない。

2 既納の入港料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。

(昭55.3.25条例12)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(入港料の暫定措置)

2 昭和55年度中の入港にかかる入港料については、「1円80銭」を「1円70銭」とする。

(昭57.3.29条例14)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭60.4.1条例12)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平元.3.31条例34)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平9.3.28条例19)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平12.3.27条例54)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平17.10.19条例54)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平25.12.24条例45)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。

(平31.3.19条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。

(平31.4.26条例17)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

小樽市入港料条例

昭和52年3月26日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 営/第3章
沿革情報
昭和52年3月26日 条例第18号
昭和55年3月25日 条例第12号
昭和57年3月29日 条例第14号
昭和60年4月1日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第34号
平成9年3月28日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第54号
平成17年10月19日 条例第54号
平成25年12月24日 条例第45号
平成31年3月19日 条例第10号
平成31年4月26日 条例第17号