○小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

平成8年9月30日

条例第46号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の建設等について規制し、港湾施設の利用の増進並びに港湾の適正な管理及び運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」とは、法第39条第1項の規定により市長が指定し、告示した「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」をいう。

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次に掲げるものとする。ただし、市長が公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

(1) 商港区においては、別表第1に掲げる構築物以外のもの

(2) 工業港区においては、別表第2に掲げる構築物以外のもの

(3) 漁港区においては、別表第3に掲げる構築物以外のもの

(4) マリーナ港区においては、別表第4に掲げる構築物以外のもの

(5) 修景厚生港区においては、別表第5に掲げる構築物以外のもの

2 前項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第5条 法第40条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。

(平12.3.27条例55)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.7.7条例77)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第119号で平成12年9月30日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平16.9.28条例37)

この条例は、公布の日から施行する。

(平22.3.23条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令3.3.19条例18)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令5.12.26条例37)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(構築物の規制に関する経過措置)

2 この条例の施行前に建設され、又は建設の工事が開始された構築物の規制については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令3条例18・令5条例37・一部改正)

(商港区)

(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設を除く。)

(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業その他市長が指定する事業を行う者の施設

(3) 港湾関連企業及びこれに従事する者のための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

(4) 港湾及び海洋についての情報処理施設及び研究施設

(5) トラックターミナル、卸売市場(水産物卸売市場を除く。)その他の流通業務施設

(6) 第2号から前号までの施設に従事する者のための休憩所、宿泊所及び診療所

(7) 市長が指定する官公署の施設

(8) 前各号の施設に従事する者及びその利用者のための弁当販売店等(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める持ち帰り飲食サービス業又は配達飲食サービス業を営む店舗をいう。以下同じ。)でその床面積が150平方メートル(市長が指定し、告示した区域(以下「指定区域」という。)にあっては、1万平方メートル)以下のもの及びこれらの者のためのコンビニ等(日本標準産業分類に定めるコンビニエンスストア及びホームセンター並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)でその床面積が200平方メートル(指定区域にあっては、1万平方メートル)以下のもの並びにこれらの附帯施設。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条の規定に該当するものを除く。

(9) 指定区域以外で、経済及び観光の振興を目的として市長が指定し、告示した区域にある次に掲げる便益施設でその床面積が1万平方メートル以下のもの及びその附帯施設。ただし、風営法第2条の規定に該当するものを除く。

ア 飲食店

イ 物販店(物品販売業を営む店舗をいう。以下同じ。)

ウ 会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

エ アからウまでに掲げるもののほか、経済及び観光の振興に資するものとして、市長が特に認める施設

備考

1 第8号の場合において、一の構築物として弁当販売店等とコンビニ等とが併設されるとき又は一の構築物にその他の用途に供する部分があるときは、当該弁当販売店等の用に供する部分の床面積と当該コンビニ等の用に供する部分の床面積との合計は200平方メートル(指定区域にあっては、1万平方メートル)を超えてはならないものとし、当該その他の用途に供する部分の床面積を除いて当該弁当販売店等及びコンビニ等の床面積を算定するものとする。この場合において、弁当販売店等の用に供する部分の床面積は、指定区域に係るものを除き、150平方メートルを超えてはならないものとする。

2 第9号の場合において、一の構築物として同号アからエまでに掲げる便益施設が併設されるとき又は一の構築物にその他の用途に供する部分があるときは、当該便益施設の用に供する部分の床面積の合計は1万平方メートルを超えてはならないものとし、当該その他の用途に供する部分の床面積を除いて当該便益施設の床面積の合計を算定するものとする。

別表第2(第3条関係)

(令3条例18・令5条例37・一部改正)

(工業港区)

(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設

(2) 原料若しくは製品の一部の輸送を海上運送若しくは港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場及び事務所並びにこれらの附帯施設

(3) 別表第1第2号に定めるもの

(4) 前2号の施設に従事する者のための休憩所、宿泊所及び診療所

(5) 別表第1第7号に定めるもの

(6) 前各号の施設に従事する者及びその利用者のための弁当販売店等でその床面積が150平方メートル以下のもの及びこれらの者のためのコンビニ等でその床面積が200平方メートル以下のもの並びにこれらの附帯施設。ただし、風営法第2条の規定に該当するものを除く。

備考 別表第1備考1の規定は、第6号の場合について準用する。この場合において、同表備考1中「200平方メートル(指定区域にあっては、1万平方メートル)」とあるのは「200平方メートル」と、「指定区域に係るものを除き、150平方メートル」とあるのは「150平方メートル」と読み替えるものとする。

別表第3(第3条関係)

(令3条例18・令5条例37・一部改正)

(漁港区)

(1) 法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設

(2) 漁船のための係留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設

(3) 漁船の修理施設、造船施設及びこれらの附帯施設

(4) 水産物卸売市場その他水産物の荷さばきに必要な施設

(5) 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設

(6) 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設

(7) 製氷工場、冷凍工場その他水産物の加工工場及びこれらの附帯施設

(8) 網干場、網倉庫その他漁具の補修及び保管に必要な施設

(9) 漁船乗組員及び漁業関係者の休憩所、宿泊所及び診療所

(10) 漁業会社、漁業組合その他の水産物関連事業を営む事務所及び工場並びにこれらの附帯施設

(11) 別表第1第7号に定めるもの

(12) 前各号の施設に従事する者及びその利用者のための弁当販売店等又はコンビニ等でその床面積が1,000平方メートル以下のもの並びにこれらの附帯施設。ただし、風営法第2条の規定に該当するものを除く。

備考 別表第1備考1(後段を除く。)の規定は、第12号の場合について準用する。この場合において、同表備考1中「200平方メートル(指定区域にあっては、1万平方メートル)」とあるのは、「1,000平方メートル」と読み替えるものとする。

別表第4(第3条関係)

(令3条例18・令5条例37・一部改正)

(マリーナ港区)

(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで、第7号から第9号まで、第9号の2(当該港区で発生する廃棄物を処理するための施設に限る。)及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設

(2) スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、遊覧船等のための用具倉庫及び船舶上架施設

(3) マリーナ利用者のための集会所、クラブ事務所、スポーツ施設及びレクリエーション施設

(4) 別表第1第7号に定めるもの

(5) 飲食店又は物販店でその床面積が1万平方メートル以下のもの及びこれらの附帯施設。ただし、風営法第2条の規定に該当するものを除く。

(6) 旅館及びホテル並びにこれらの附帯施設。ただし、風営法第2条の規定に該当するものを除く。

備考 別表第1備考1(後段を除く。)の規定は、第5号の場合について準用する。この場合において、同表備考1中「200平方メートル(指定区域にあっては、1万平方メートル)」とあるのは、「1万平方メートル」と読み替えるものとする。

別表第5(第3条関係)

(令3条例18・令5条例37・一部改正)

(修景厚生港区)

(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで、第8号の2から第9号まで、第9号の2(当該港区で発生する廃棄物を処理するための施設に限る。)及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設

(2) 港湾資料館及びこれに類する施設

(3) 別表第1第7号に定めるもの

(4) 飲食店又は物販店でその床面積が1万平方メートル以下のもの及びこれらの附帯施設。ただし、風営法第2条の規定に該当するものを除く。

(5) 旅館及びホテル並びにこれらの附帯施設。ただし、風営法第2条の規定に該当するものを除く。

備考 別表第1備考1(後段を除く。)の規定は、第4号の場合について準用する。この場合において、同表備考1中「200平方メートル(指定区域にあっては、1万平方メートル)」とあるのは、「1万平方メートル」と読み替えるものとする。

小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

平成8年9月30日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)