○小樽市公共船客待合所条例

昭和24年12月20日

条例第44号

注 令和7年3月から条文沿革を注記した。

第1条 小樽港の振興を図るため、市に公共船客待合所(以下「船客待合所」という。)を設置する。

第2条 船客待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市内航船客公共待合所

小樽市港町4番1号

小樽市外航船客公共待合所

小樽市港町8番6号

(令7条例11・一部改正)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、発布の日から施行する。

(昭31.10.8条例38)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭42.7.22条例14)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月20日から適用する。

(平7.3.15条例10)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第34号で平成7年4月21日から施行)

(令7.3.26条例11)

この条例中第1条の規定は令和7年6月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第40号で、第2条の規定は、令和7年8月1日から施行)

小樽市公共船客待合所条例

昭和24年12月20日 条例第44号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第10類 営/第3章
沿革情報
昭和24年12月20日 条例第44号
昭和31年10月8日 条例第38号
昭和42年7月22日 条例第14号
平成7年3月15日 条例第10号
令和7年3月26日 条例第11号