○小樽市公共船客待合所条例
昭和24年12月20日
条例第44号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
第1条 小樽港の振興を図るため、市に公共船客待合所(以下「船客待合所」という。)を設置する。
第2条 船客待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市内航船客公共待合所 | 小樽市港町4番1号 |
小樽市外航船客公共待合所 | 小樽市港町8番6号 |
(令7条例11・一部改正)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、発布の日から施行する。
付則(昭31.10.8条例38)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭42.7.22条例14)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月20日から適用する。
附則(平7.3.15条例10)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第34号で平成7年4月21日から施行)
附則(令7.3.26条例11)
この条例中第1条の規定は令和7年6月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第40号で、第2条の規定は、令和7年8月1日から施行)