○小樽港港湾区域内の水域及び地域占用条例
昭和28年6月8日
条例第51号
第1条 小樽港港湾区域(以下「港湾区域」という。)内の水域及び地域の占用については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 港湾区域内の水域の一部又は港湾区域外100メートル以内で市長が指定する地域の一部の占用(以下単に「占用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可(以下単に「許可」という。)について条件を付することができる。
3 許可を受けようとする者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
第3条 占用の期間は、5年以内とする。ただし、期間満了後引き続き占用しようとするときは、期間満了10日前に許可を受けなければならない。
第4条 許可を受けた者は、別表に定める占用料を納付しなければならない。
第5条 市長は、公益上その他必要と認めるときは、前条の占用料を減免することができる。
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第7条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。
(1) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(2) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
第8条 市長は、許可を受けないで占用した者があるときは、期限を指定して、その者に原状に回復することを命ずることができる。
第9条 前条に規定する市長の命令に従わない者に対しては、市長が代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、その費用をその者から徴収することができる。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭41.7.18条例25)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平12.3.27条例56)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
水域占用料 | |
第1種 | 桟橋又は浮桟橋、係船くい又は浮標、建物及び附属工作物、荷揚場並びに貯木場 3.3平方メートルまでごとに(3.3平方メートル未満は、3.3平方メートルとみなす。) 1年 30円 |
第2種 | 吸排水管その他地下埋設物 (長さ1.8メートル未満は、1.8メートルとみなす。) 1年 10円 |
第3種 | 貸ボート発着所 3.3平方メートルまでごとに(3.3平方メートル未満は、3.3平方メートルとみなす。) 1月 30円 |
第4種 | 広告物 1件につき 1年 20円 |
備考 1年未満は月割計算とし、1月未満は1月に切上げる。