○小樽港港湾区域内の水域及び地域占用条例

昭和28年6月8日

条例第51号

第1条 小樽港港湾区域(以下「港湾区域」という。)内の水域及び地域の占用については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 港湾区域内の水域の一部又は港湾区域外100メートル以内で市長が指定する地域の一部の占用(以下単に「占用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下単に「許可」という。)について条件を付することができる。

3 許可を受けようとする者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

第3条 占用の期間は、5年以内とする。ただし、期間満了後引き続き占用しようとするときは、期間満了10日前に許可を受けなければならない。

第4条 許可を受けた者は、別表に定める占用料を納付しなければならない。

第5条 市長は、公益上その他必要と認めるときは、前条の占用料を減免することができる。

第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第7条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(1) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(2) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

第8条 市長は、許可を受けないで占用した者があるときは、期限を指定して、その者に原状に回復することを命ずることができる。

第9条 前条に規定する市長の命令に従わない者に対しては、市長が代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、その費用をその者から徴収することができる。

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭41.7.18条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平12.3.27条例56)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


水域占用料

第1種

桟橋又は浮桟橋、係船くい又は浮標、建物及び附属工作物、荷揚場並びに貯木場

3.3平方メートルまでごとに(3.3平方メートル未満は、3.3平方メートルとみなす。)

1年 30円

第2種

吸排水管その他地下埋設物

(長さ1.8メートル未満は、1.8メートルとみなす。)

1年 10円

第3種

貸ボート発着所

3.3平方メートルまでごとに(3.3平方メートル未満は、3.3平方メートルとみなす。)

1月 30円

第4種

広告物 1件につき

1年 20円

備考 1年未満は月割計算とし、1月未満は1月に切上げる。

小樽港港湾区域内の水域及び地域占用条例

昭和28年6月8日 条例第51号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10類 営/第3章
沿革情報
昭和28年6月8日 条例第51号
昭和41年7月18日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第56号