○小樽港港湾区域内の工事に関する条例
昭和28年6月8日
条例第54号
第1条 小樽港港湾区域(以下「港湾区域」という。)内の工事については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 港湾区域内又は港湾区域外100メートル以内で市長が指定する地域において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、又はこれらの港湾工事以外の工事(以下これらを「工事」という。)を施工しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた工事の設計を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下単に「許可」という。)について条件を付することができる。
3 許可を受けようとする者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
第3条 許可を受けた者は、当該許可を受けた工事に着手したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、前項の工事をしゅん工したときは、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
第4条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又は原状に回復することを命ずることができる。
(1) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(2) この条例又は許可の条件に違反したとき。
第5条 市長は、許可を受けないで工事を施工した者があるときは、期限を指定して、その者に原状に回復することを命ずることができる。
第6条 前2条に規定する市長の命令を履行しない者に対しては、市長が代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、その費用をその者から徴収することができる。
第7条 許可を受けた者は、次の手数料を納付しなければならない。
(1) 臨時的な工作物又は仮設物の建設等軽易な工事 1件につき 1,000円
(2) 前号以外の工事 1件につき 2,000円
(3) 設計変更の許可 1件につき 1,000円
第8条 市長は、公益上その他必要と認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平12.3.27条例57)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長に対しされている小樽港港湾区域内の工事に関する条例施行規則(昭和28年小樽市規則第43号)の規定による変更の許可又は検査に係る申請(届出を含む。以下同じ。)のうち、当該許可の諾否の応答又は検査を受けていない申請は、改正後の小樽港港湾区域内の工事に関する条例の相当規定による変更の許可又は検査に係る申請とみなす。